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平成5年6月定例会(第3日目) 本文

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  1. 千葉県議会 1993-06-03
    平成5年6月定例会(第3日目) 本文


    取得元: 千葉県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    七月五日(月曜日)         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         議  事  日  程 議事日程(第三号)  平成五年七月五日(月曜日)午前十時開議 日程第一 議案第一号ないし議案第二十号、議案第二十二号ないし議案第二十七号及び報告第一号ないし報告第十四号      に対する質疑並びに一般質問         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         午前十時十二分開議 ◯議長(安藤 勇君)これより本日の会議を開きます。         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         質疑並びに一般質問 ◯議長(安藤 勇君)日程第一、議案第一号ないし議案第二十号、議案第二十二号ないし議案第二十七号及び報告第一号ないし報告第十四号を一括議題とし、これより質疑並びに一般質問を行います。  順次発言を許します。通告順により太田育孝君。     (太田育孝君登壇、拍手) ◯太田育孝君 公明党を代表して質問させていただきます。  まず、沼田知事の四選を果たされましたことを、高い席からでございますけれども、お祝い申し上げます。そこで、当選後初の定例議会でございますので、公明党を代表いたしまして、知事の政治姿勢についてお伺いをいたしたいと思います。  千葉県は東京湾横断道路を初め幹線交通網の整備、千葉新産業三角構想等と相まって飛躍的に発展を遂げつつあります。今や国内はもとより、国外からも注目を集めているところであります。これは千葉県の果たすべき役割が首都圏においても、また全国においてもますます高まってきていることを物語っていると思います。
     また、人口について見ますと、昨年六月に北海道を抜いて全国で六位となり、現在では五百七十二万人を超えており、産業の面でも、農業、水産業、工業等、いずれも全国の上位を占め、バランスのとれた産業県として発展をしてきております。この結果、本年四月に経済企画庁から発表された「県民経済計算によりますと、本県の一人当たりの県民所得は三百八万四千円で、前回全国第八位から全国第五位へと伸びているところであります。こうした中で、特に環境面では全国に先駆けてゴルフ場の無農薬化、また昨年度は大規模開発事業に対して計画段階から環境面の検討を行う千葉県環境会議の設置や、地球環境問題への取り組みなどの施策を展開しているところであります。この問題は重要なことであります。  また、国においては、昨年六月、生活大国五カ年計画を発表し、国民一人一人が豊かさを実感できる社会への変革を打ち出しておりますが、二十一世紀を展望しつつ時代の大きなうねりを見るとき、私は県政運営に当たってはこれまで以上に生活や心の豊かさを重視していくことが重要であると考えております。  さらに、厚生省の人口問題研究所の「日本の将来推計人口」によれば、西暦二〇〇〇年における高齢者人口は一七・〇%、二〇二五年には二五・八%で、国民の四人に一人が六十五歳以上になると推定されており、我が国は世界でも例を見ない速さで高齢化社会を迎えるところになっております。  また、地球環境の保全は、全世界が一丸となって取り組む必要のある重要な課題となっており、今後は世界に先駆けた省資源、省エネルギー型社会の実現に向かって努力していかなければならないと考えております。  このように二十一世紀に向けて、社会の経済情勢は大きく変わろうとしております。四期目の沼田知事には、二十一世紀の千葉県づくりの基盤を築くため、時代の変化を的確にとらえ、県民一人一人が真に豊かな生活を送れるように努力されることを期待するものであります。  そこで、九〇年代後半は、八〇年代から九〇年代前半にかけて進めてきた県政をどのように仕上げ、二十一世紀を担う次の世代に引き継ぐかが大きな問題であります。沼田知事は、二十一世紀に向けてどのような基本的な考えに立って県政を進めていくのかお伺いをいたします。  第二点は、二十一世紀に向けて基本的な方針は明らかにされていますが、今取り組むべき具体的な問題として考えられることは、首都圏における本県の役割を明確にすること、人口急増地域の県北西部を視点にした都市対策の充実を図ること、県民の関心の高い福祉、医療、教育、文化、環境の対策に特に力を入れること等々があると思います。これらの問題は、沼田知事が三期十二年で築き上げてきた一人一人に豊かさを実感できるさわやか千葉、さらに首都圏時代をリードする確固たる地位をさらに発展させる意味で重要な問題であると私は考えています。そこで、二十一世紀への千葉県づくりに向けて、今具体的に取り組むべき基本的な課題について知事の御所見をお伺いしたいと思うのであります。  次は、財政問題についてお伺いいたします。  総務庁が五月二十五日発表した平成四年度の家計調査報告によりますと、全国全世帯の平均消費支出は一カ月当たり三十三万三千五百六十一円で、物価上昇分を除いた実質で前年度比〇・五%減少しております。実質の伸びがマイナスになったのは、第二次石油危機後の昭和五十五年度以来十二年ぶりのことであり、個人消費の冷え込みを裏づけるものであります。さらに、個人消費の動向と関係の深い雇用も先行き不透明であり、雇用調整が今後とも続くものと予想されております。  また、日本銀行が六月二日発表した「九二年度の金融及び経済の動向」によると、バブル経済崩壊後の景気後退が本格化した平成四年度の経済動向を振り返り、景気後退の特徴として、長期の景気拡大の反動による自律的調整、株価・地価の大幅な下落、企業収益の急速な悪化に伴う企業リストラクチャリングの三点を挙げている一方、今後の景気については行き過ぎは修正されつつあり、景気回復の基盤は整いつつあるものの、回復のテンポは穏やかになるとの見通しを示しています。平成三年から続く景気の後退は、一部で景気に底入れが見えてきたとしており、先行きの明るさを強調する向きもありますが、各種の統計や調査結果を見る限り、今後も急速な回復は期待できないものと思うのであります。  こうした低迷する景気の影響により、国においては国税収入見込額が平成四年度の補正予算で四兆八千七百三十億円の減額が行われ、補正後予算額は五十七兆六千三百十億円となっております。さらに、税収不足は膨らむ情勢にあり、このまま推移すれば決算ベースで二年連続国税収入が落ち込むことになります。このような事態は国、地方を通じて、その財政運営に与える影響は深刻であります。  そこでお伺いいたします。  第一点は、平成四年度は県民福祉の向上と地域の均衡ある発展を図ることを目標に、最終予算で一兆三千六百八十五億五千八十万余円の予算を編成し、さわやかハートちば五か年計画二年目の事業を執行されたところでありますが、平成四年度の一般会計決算見込みはどのようになるのかお伺いをしたいと思うのであります。  第二点は、平成四年度決算見込みにおける国庫補助負担事業に係る超過負担についてお伺いいたします。現在の地方財政には大変厳しいものがありますが、地方団体の実支出額と国庫補助負担基本額に差額が生じており、これが地方の負担として大きくのしかかってきております。本県の状況は、平成二年度で四十億七千万円、平成三年度では三十七億一千万円と多額な負担となっており、依然としてその解消が図られていない現状にあります。このことについては私も何度か申し上げておりますが、地方財政の健全化を確保する意味から早急に是正されるべきものであり、その改善について強く要請する必要があると存じます。そこで、本県の平成四年度決算見込みで超過負担額はどのくらいになるのか。また、その解消に向けてどのような改善が図られているのかお伺いをいたします。  次は、成田空港の問題についてお伺いいたします。  成田空港問題の話し合いによる円満な解決を図るため、平成三年十一月から進められてきた成田空港問題シンポジウムについては、本年四月二十七日の第十四回シンポジウムにおいて反対同盟から空港問題の解決に向けて三項目の提案がありました。また、去る五月二十四日の第十五回シンポジウムにおいては、隅谷調査団からこの同盟の三提案を基本的に受け入れるべきであるという考えが明らかにされ、運輸省・空港公団及び反対同盟のそれぞれがこれを受け入れたことにより、一年半にわたった成田空港問題シンポジウムが終了するとともに、空港公団は去る六月十六日に収用裁決申請の取り下げを行ったところであります。  これは昭和四十一年の空港建設の閣議決定以来、長い歴史を持つ成田空港問題にとって極めて画期的な出来事であり、成田空港問題の平和的解決は地元千葉県や国にとってはもちろん、国際的に見ても緊急の課題であると存じます。今後成田空港問題の舞台は力による対決の場から話し合いの場へと移ることになり、本年秋にも設定される新しい協議の場で改めて議論されると聞いております。  そこでお伺いいたしますが、知事は成田空港問題については極めて慎重に言葉を選び発言されていますが、新しい協議の場について県はどのような考えを持っているのか。また、二十七年という長く不幸な対立状態が続いてきましたが、知事は地元として新しい協議の場にどのような立場で臨もうとしているのか、お考えをお伺いしたいと存じます。  次は、水道事業についてお伺いいたします。  水は日本で唯一の豊かな自然資源であり、県民は今安全でおいしい水を求めていますが、工場排水や農薬、生活雑排水などによって汚染は年々進み、国民の不安をかき立てているというのが実態であります。こうした中、厚生省の私的研究会水道水源の水質保全に関する有識者懇談会は、国民の強い要求である安全でおいしい水を確保するために、河川や湖沼など水道水源の水質悪化を防止するための報告書を厚生省に提出しております。  その報告書によると、昨年十二月に大幅に強化された厚生省の水道水質基準に対応した水道行政を確保していくためには、水道水源そのものに着目し、良質な水道水源の確保のため水質保全の対策が急務であるとしております。また、有機溶剤等の化学物質、農薬や肥料、生活雑排水、上流域における開発などによる水質の汚染が進行していることを指摘しております。  さらに、こうした現状を踏まえて、一、排水が水道水源を汚染する可能性がある場合、地域を指定して都道府県、市町村が排水基準に上乗せする形で規制値を設定する、二、水道水源の周辺地域で多量の農薬を散布する場合は、使用量を届け出させ監視を強化する、三、河川の上流にある簡易水道水源を守るため、ゴルフ場や宅地開発などの規制ができるようにすべきであるとしております。中でも水道水質基準の規制物質を排出する企業及び事業所を特定施設として、指定区域内で基準値を上回る排水をした場合、何らかの罰則を科すべきであるとしております。企業責任を明確にしようとするものであります。  そこでお伺いいたします。  厚生省はこの報告書に基づいて国会に法案を提出する方針を固めているようであります。この法律ができれば水道水源の保全がかなり前進するし、水をきれいにする上で極めて現実性があり、効果が上がると存じております。そこで、報告書の水道水源の水質を保全するための区域の指定、工場または事業所の排水に関する規制、農薬、肥料の使用の適正化、生活排水の適正処理、上流域の水道水源の水質保全対策の五項目は、安全でおいしい水を県民に提供する意味で極めて重要な問題であります。日本水道協会でも懇談会の報告書にある提言が一日も早く実現されることが必要であるとしております。国は水道水源の水質保全に関する法律の制定を検討されていますが、県の取り組みについてお伺いをいたしたいと存じます。  第二点は、水道水の安全性について国際的な評価の見直しの傾向などを踏まえて、今まで二十六項目だったものが、ことし十二月一日に四十六項目の施行となっています。新たに水質基準に追加された項目は、洗浄剤や農薬等排出源が特定しにくいことから、今後その使用が拡大すれば、水道事業者が新しい水質基準に適合した水道水を供給するのが困難であることが予想されます。県は水道水の水質基準の改正と新基準への対応についてどのように対処するのか、お考えをお伺いしたいと存じます。  次は、五百七十万県民に安全でおいしい水を提供することは行政の当然の使命であり、そのためにはどのような対策をも講ずるべきであるということであります。スーパーの店頭には天然水、自然水、銘水など、いろいろなミネラルウォーターがあり、おいしい水ということで人気が高まっております。最近は、外国からの輸入も拡大しており、昨年は約四万五千キロリットルでまさに不況知らずの増加ぶりであります。  このような人気の理由として考えられるのは、昨今のグルメブームと水道水への不安や不満の高まりによるものではないかと思われます。グルメも行き着くところは水が大事ということなのか、ミネラルウォーターが家庭でコーヒーやお茶はもちろん、御飯やみそ汁までに利用され、おいしい水の需要は今後も長く続くのではないかと思われます。  一方、水道水はどうかというと、極めて評判が悪く、最近の世論調査によると何らかの不安を持っているという人が、東京で五〇%、大阪で七〇%の人々が不安と不満を持っているという結果が出ております。  それでは、本県の県水はどうなのかと調査いたしましたところ、県水給水区域内の主婦など五十名のモニターによるアンケート調査では、水道水の味についてどのように感じているかという質問に対し、平成元年度は「ややまずい」を含め「まずい」と答えた人が四二%であったものが、平成四年度では大阪と同様七〇%となっているのが現状であります。この結果からうかがえることは、ミネラルウォーターなどと比較してまずいということもあると存じますが、大部分の県民が県水に不満を持っているということであります。  そこで、水道水の水質基準に適合しているからそれでいいというのではなく、夏に発生する水道水のかび等のにおいをオゾンと粒状活性炭を使用した高度浄水処理システムを、水質にもよりますが、柏井浄水場及び福増浄水場だけではなく、全浄水場で実施すべきであると思いますが、その点どのようにお考えかお伺いをいたします。  第二点は、県水はモニターの人たちでアンケート調査を実施しておりますが、そのほかの水道事業者は水道水に対する県民の意識調査を実施しているのかどうか、その状況についてお伺いをいたします。あわせて、県水同様に高度処理システムを各浄水場で実施するよう指導すべきであると思いますがどうか。さらに、県水と同様に高度浄水システムを実施しているところはあるのかどうか、あわせてお伺いをいたします。  次は、福祉行政についてお伺いいたします。  看護婦確保対策と待遇改善についてであります。命の守り手である看護婦不足が深刻化しており、全国で毎年約六万人の新しい看護婦が誕生しながら、約五万人がやめていくという現状であります。その原因が過酷な働く環境にあることは明確であり、待遇改善など心を込めた看護ができる体制を確立する必要があります。厚生省によると、資格がありながら働いていない潜在看護婦は全国で約四十三万人で、免許所持者の三五%に当たると言われております。  そこでお伺いをいたします。  第一点は、県が千葉県看護協会に委託している内容と問題点についてお伺いいたします。  第二点は、県内の看護婦不足数は、平成三年十二月に策定した看護職員需給見通しによると、平成五年度は充足率九二・四%、不足数二千二百三十名を推定しております。この補充対策はどのようにしているのか、お伺いをしたいと存じます。  第三点は、看護婦の休暇体制について、県内病院における週休二日制の実施状況、また育児休業制度の普及率はどうか。また、実施していない病院等についてはどのように指導しているのかお伺いをいたします。  第四点は、県内の看護婦の誕生数とやめていく数と、その理由はどのようなことか。また、潜在看護婦の再就職状況はどうかお伺いをいたします。  次は、寝たきりのお年寄り対策についてお伺いいたします。  厚生省の人口問題研究所の「日本の将来推計人口」によれば、西暦二〇〇〇年になると高齢者人口は一七%、二〇二五年には二五・八%で、国民の四人に一人が六十五歳以上になると推定されております。我が国は世界でも例を見ない速さで高齢化社会を迎えることはだれもが承知しているところであります。  そこでお伺いいたします。  不況で家計の厳しい中で、パートをやめて寝たきりのお年寄りを看護している家族には深刻な問題であります。本県でも老人福祉手当を支給しておりますが、こうした家族の皆様を励ます意味からも大幅に増額すべきであると思いますが、知事のお考えをお聞かせ願いたいと存じます。  第二点は、看護機器の購入やマンパワーの依頼など、介護に伴う経済的な負担は年々ふえています。そこで、これらの介護機器の購入時に何らかの補助をすべきであると思いますが、お伺いをいたします。  次は、拡声機規制条例についてであります。  この問題は各党がそれぞれ取り上げている問題でありますが、私も重なると思いますけれども、重要な問題ですのでお伺いをさせていただきます。今日、私どもの周囲ではさまざまな方法、手段を通じた言論表現活動が活発に行われております。拡声機を用いた街頭宣伝活動は、今行われている選挙運動を初め、政治活動や市民運動などの重要な宣伝活動となっております。そのほか、地域における各種イベントや商業活動に至るまで幅広く利用されています。憲法で保障された言論・表現の大切な手段として十分に尊重されるべきであることは言うまでもないことであります。  しかしながら、最近一部でこの拡声機を使用して異常とも言える大音響での街宣活動が見受けられるところであります。これら暴騒音は地域の平穏な県民生活を脅かしていることから、多くの県民から何とかならないものかと切実な声があることも事実であります。もとより言論や表現の自由は憲法に保障された基本的人権の中でも重要な地位を占めており、その規制には十分な配慮がなされなければならないと思うのであります。また、一方においては、平穏な生活を営む権利もあり、静かな環境の中で生活することも保障されるべきであります。  そこでお伺いいたします。  現行法令でも十分に取り締まりはできるという声もあります。そこで、現行法令では取り締まれないということでありますが、どのような問題があるためにできないのかお伺いをいたします。  第二点は、昭和五十九年に岡山県が全国に先駆けて施行し、今日まで二十九都府県が制定されていますが、制定都府県との条例内容の主な相違点はあるのかどうかお伺いをいたします。  第三点は、こうした暴騒音の規制について諸外国の場合はどのようになっているのか、あわせてお伺いをいたします。  次は、道路交通法改正案についてお伺いいたします。  警察庁は、優良ドライバー免許証有効期間を五年に延長するとともに、交通事故の原因となる違法駐車や過積載の取り締まりの強化などを柱とした道路交通法の改正をすることに決まりました。その改正案では、免許を取ってから五年以上で一定期間無違反の優良ドライバーに限って、免許証の有効期間を現行の三年から五年に延長するとともに、無違反の期間は政令で定めることとしていますが、警察庁は五年程度を検討しています。また、ふえ続ける交通死亡事故に歯どめをかけるため、普通・自動二輪の免許取得時に危機予測・回避や応急救護措置に関する講習の受講を義務づけ意識改革を促進しています。特に、応急救護措置として救急蘇生法、すなわち人工呼吸と心臓マッサージ等を教育することとなっており、交通事故で呼吸が停止するような重傷者が発生した場合、現場にいる人が少しでも早く蘇生法を施することによって救命率の向上を期待しております。  一方、駐車違反が多い場所については車輪どめ取りつけ区間に指定し、従来のレッカー車による移動に加えて違法駐車車両に車輪どめを取りつけ、動けないようにするとしています。加えて、ダンプカーなどの過積載については、警察官が運転者に是正などを命令できるほか、公安委員会が車両の使用者に対して過積載運転の防止を指示し、その後一年以内に違反した場合はその車両の使用制限を命令できるようになっています。  さらに、スピード違反の反則金の限度額を普通車の場合、現行の二万五千円から四万円に引き上げることになっています。法律の一部とはいえ、三年の有効期間が変更されるのは、昭和二十八年以来、四十年ぶりであります。  そこでお伺いいたします。  第一点は、更新時に七十歳以下のドライバーが対象で、全国約六千五百万人の免許保有者の約六割が対象になるのではないかと言われておりますが、本県で免許証有効期間が五年に延長される優良ドライバーはどの程度の人が対象になると推定しているのかお伺いをいたします。  第二点は、応急救護措置としての救急蘇生法の教育を導入することになっておりますが、施行に向けて本県はどのように対処していくのかお伺いをいたします。  第三点は、駐車違反が常態化している区間を車輪どめ取りつけ区間に指定することになっていますが、およそどの程度指定になるのかお伺いをしたいと存じます。  次は、緊急時における派出所の体制についてお伺いをいたします。  本県には派出所が二百十六カ所へ駐在所が二百六十六カ所ありますが、助けを求めて派出所に駆け込んだのに、肝心の警察官がいなかったということから、何とかならないかという県民の声もあります。先日来、名古屋でこんな事件がありました。それは、交差点の赤信号を無視して走り抜けようとした暴走族とタクシーが接触して口論となり、タクシーの運転手が派出所に助けを求めて駆け込んだが、だれもいなかったため、追ってきた暴走族に運転手はメッタ打ちにされたということが報道されております。こうした事件は本県でもあり得ることであります。  派出所については全国的に交替制勤務で常時警戒体制をとっており、本県も一派出所ごとに六人以上の警察官が交替で勤務し、二十四時間体制をとっております。県民の一人として安心して暮らせる体制をとっていただき、大変にご苦労さまでございます。しかし、事件はいつ発生するか予測はできず、助けを求めて派出所に駆け込んだが、たまたま警察官が外回りをしているためにいないということもあります。  現在、各派出所には不在でも一一〇番はかけられるようになっていると思いますが、緊急時には一一〇番を回すゆとりもありません。そこで、緊急避難用のボタンを設置して、これを押せば即座に一一〇番に通じるとか、周辺をパトロール中のパトカーに通じるようなシステムがとれれば、県民はなお安心して生活ができるわけでございます。この点どのようなお考えか、お伺いしたいと思います。また、派出所と警察署を直接結ぶテレビ電話の導入を検討されたらどうかと思いますが、御見解をお伺いしたいと存じます。  次は、業者テストの排除と進路指導についてお伺いいたします。  文部省の調査では、業者テストの結果を中学校が進路指導に利用している自治体は四十四都府県、授業中に業者テストを行っている学校は三十一都県、さらに業者テストの結果を推薦入学のときに私立高校側に提出しているケースも十四都県で行っております。今回の文部省の措置は、こうした偏差値づけとなった中学教育の現状打破をねらったものであり、偏差値が急速に教育現場へ入り込んだ背景には、高校受験に失敗し一年間浪人して翌年再挑戦を試みる生徒たちが、少数ではありますが、団塊の世代を中心に存在しております。こうした悲劇を出さない、そしてまた高校不合格者を出さないために、中学教育の現場では学力に応じた進路指導の徹底が図られるようになり、その際の資料として業者テストの偏差値が使われるようになったと思っております。この結果、進路指導は偏差値に頼ったものとなり、進路指導ではなく受験合格指導になったとの認識が文部省にはあります。  さらに、現在では生徒数の減少などで中学浪人が出る状態ではないと見ており、高校入試で一人も落とさないことを目的としないで、生徒一人一人の特性や将来の希望をもとに納得のいく進路指導をすべきであると強調しております。社会的に問題となっている高校中退者の激増も、偏差値を基準にした高校選抜で希望にそぐわない高校に進学したのが一つの原因だとして、この機会に偏差値教育に風穴をあけ、中学校の進路指導体制を立て直すねらいもあると思います。  一方、中学校の教師など教育の現場は、今回の措置はある程度予想された事態として受けとめてはいるものの、平成六年度の入試から対象であることから、期間のない厳しい指導に対応できない状況にあります。教師も親も偏差値に頼る今の教育には疑問を抱いており、業者テスト排除、偏差値教育の追放は評価しているものの、今後の進路指導、高校進学は何の資料をもとに当たるのか、困惑しているのが現場の現状であります。  東京都の中学校のPTAが行ったアンケート調査では、七割の親が今回の文部省の通知に反対しており、親の不安が大きいことが明らかになっております。こうした親たちの不安は、文部省の思惑とは裏腹に子供たちを会場テストや進学塾に駆り立てるのでないかと考えられます。中でも進学塾が学力テストをもとにした偏差値を出して、子供たちの進路決定に大きくかかわるようになるのではないかという懸念もあります。  こうした中で、本県を初め他県の中学校や自治体でもさまざまな進路指導のための方策づくりの検討を進めているところであります。例えば、新聞報道によれば、本県の成田市の中学校のように校内で実施したり、広域の行政単位で共通のテストを行い、その結果で生徒の進路選択を図ろうとしているところもあります。  そこでお伺いいたします。  第一点は、業者テスト排除について教育長の見解をお伺いいたします。  第二点は、中学校、学識経験者、PTA等の代表で構成された千葉県進路指導に関する中・高連絡協議会は八月までに四回程度協議会を開催し、八月末に県としての方針を明らかにして二学期から実施することになっているが、二回開催した協議会での意見はどうなのか。また、中間ではありますが、最終的には協議会の結論はどのような方針になるのかお伺いをいたします。  第三点、各中学校の進路指導主事等の教員や保護者の意識はどのような方法で把握されているのか、大変大事なことですので、お伺いをしたいと存じます。  第四点は、業者テストの結果を私立高等学校の推薦入学選抜時に提出しているケースがありますが、提出してよいものなのか、よくはないのか、教育長の見解をお伺いいたします。  第五点は、進学研究会がかなり大きな規模で本県で実施するようであります。私立中学校は県内十九校のうち十八校が系列校ですので問題はないだろうと思いますが、問題は公立中学校の生徒がかなり受けに行くだろうと思います。そこで、この業者テストに公立の中学校の生徒が受験することについて教育長はどのような見解を持っているのかお伺いをいたします。  次は、学校五日制に伴う諸問題についてお伺いいたします。  学校五日制が昨年九月美施されましたが、授業時間の減少から家庭訪問及び林間学校を中止の方向で検討されている学校もあるようであります。この問題は、授業時間の減少だけによるものではなく、生活環境の変化によって是非について保護者の間で話題になっております。最近、家庭訪問については、共働きの家庭がふえているため父母の負担となっていることや、集合住宅に住む人が多く、家の場所、地域の状況を知る意義がなくなってきていること、また、保護者の中には、家庭訪問といっても一軒で十五分ないし二十分では十分な話し合いができない上に、プライバシーに立ち入られたくないという不満もあるようであります。この家庭訪問は、文部省から目的を明確にして指導されているものではなく、戦前から続く日本ならではの慣習となっているものであります。しかし、林間学校については文部省で目的を明確にして実施に当たっての指導もされております。  そこでお伺いいたしますが、県下の各学校で学校週五日制に伴い、家庭訪問及び林間学校についていろいろ検討されているようでありますが、実情をどのように掌握しているのか。あわせて、家庭訪問及び林間学校の今後の対応について県の教育委員会として見解を示すべきであると思いますがどうか、お伺いをいたします。  最後に、常磐新線沿線開発事業についてお伺いいたします。  常磐新線とその沿線整備は、千葉県にとって業務核都市と相まって広域的な将来構想に最も重要な問題であります。県の将来構想では、東葛北部地域を業務核都市として首都圏基本計画に盛り込まれていくために、高度な情報複合機能都市として位置づけをし、案として情報文化都市構想を打ち出しております。また、常磐新線沿線整備の中で、企業庁は用地を先買いし、新都心をつくることを目的としております。  そこでお聞きしますが、柏、流山の新都心はどのような考え方で都市づくりをしようとしているのかお伺いいたします。  第二点は、流山新市街地区と流山運動公園周辺地区は、ことし二月に地元住民に対して区画整理事業方式に基づく価格を示しているが、その他の地区についてはなぜ示さないのか。いろいろ理由はあるものとしても、地元地権者は早く決めてほしいという声があります。発表の時期はいつになるのかお伺いいたします。  第三点は、常磐新線沿線整備エリアの大半は市街化調整区域であり農地も多く、地権者の最大の不安は市街化区域編入に伴い農地が宅地並み課税に引き上げられることであります。常磐新線沿線整備など大規模な区画整理事業の場合、市街化区域編入から地権者が自由に土地を使用できるまで長時間かかります。工事の進捗状況により早く使用できる土地と事業が完了する間際まで使用できない土地もあります。大変不公平な結果が生じるのではないかと予想されます。このような状況から、土地を自由に使用できるまでの間、固定資産税の宅地並み課税を減免させるべきであり、地域住民は現行制度では強い不満と不安を抱いていますが、県はどのような考えを持っているのかお伺いをいたします。  第四点は、常磐新線沿線整備は市街化区域に編入して事業を進めるため、農家の方は不安を持っております。そこで営農継続希望者に対する基本的な考えと具体策についてお伺いをいたします。また、土地利用転換希望者に対する対応策についてお伺いいたします。  第五点は、常磐新線沿線整備の予定区域内には、工場などの事業所や農家住宅あるいは一般のサラリーマンの住んでいる住宅の数も多い上、土地の面積が小さく減歩などでその面積が減り、生活基盤が脅かされることもあり、地元住民からも不安の声が上がっております。そこで、小宅地地権者の対策をどのように考えているのかお伺いをしたいと存じます。  第六点は、鉄道整備についても環境影響評価、都市計画の決定、工事施行の認可等の手続をとる必要がありますが、既に建設事業に着手したところがあるのか。また、県内の状況はどのようになっているのかお伺いをいたします。以上をもちまして、第一回の質問を終わりとします。(拍手) ◯議長(安藤 勇君)太田育孝君の質問に対する当局の答弁を求めます。知事沼田武君。     (知事沼田 武君登壇) ◯知事(沼田 武君)太田議員の公明党代表質問にお答え申し上げます。  過般の知事選では公明党の御支援をいただきまして、心から感謝申し上げる次第でございます。  まず第一点、二十一世紀に向けてどのような基本的な考え方に立って県政を進めていくのかということでございます。近年、本県は飛躍的な発展を遂げているところでございますが、二十一世紀に向けて国際化、情報化、科学技術の進展、さらには高齢化など、社会経済情勢は大きく変化し、県民のニーズもゆとりと潤いのある暮らし、文化や自然への親しみを求めるなど、一段と多様化、高度化が進むものと考えております。、このような中で、首都圏における本県の果たすべき役割や期待も今後より一層高まっていくものと思われます。こうした変化の大きい二十一世紀へ向けてのこれからの七年間は、本県のさらなる発展の基礎を築いていく上で極めて重要な時期であると認識しているところでございまして、今後の県政運営に当たりましてはこれまで以上に時代の動向や本県の果たすべき役割、県民ニーズの的確な把握に努めながら県民本位を基本に据えた県づくりを進めていく必要があるというふうに考えております。今後とも二十一世紀を視野に入れた長期ビジョンでございます二〇〇〇年の千葉県を基本としつつ、新たな時代を展望した先進性に富んだ計画的かつ効率的な県政の展開に努めてまいりたいというふうに考えております。  次に、二十一世紀への県づくりに向けての今後の具体的な取り組みでございますが、県づくりの具体的な取り組むべき基本的な課題につきましては、現在推進しておりますさわやかハートちば五か年計画において明らかにしているところでございますが、御指摘のあった首都圏における本県の役割の明確化、人口急増地域における都市対策、さらには福祉、医療、教育、文化、環境施策等の充実につきましては、県民や地域の人々のニーズ、願いを反映したものであり、積極的に取り組むべき重要な課題として認識しておるところでございます。  また、地域の環境のみならず、地球規模での環境問題への対応、道路網の整備や千葉新産業三角構想の進展等と相まって、各地域の特性を生かした地域づくり、また新しい時代に対応した産業振興等につきましても、豊かなふるさとを次代に引き継いでいく上での重要な課題と考えておりまして、今後ともさわやかハートちば五か年計画の着実な推進を図り、県民一人一人が豊かさを実感できる千葉県づくりを目指してまいりたいというふうに考えております。  次に、財政問題についての質問でございますが、平成四年度の一般会計の決算見込みについての御質問でございます。  平成四年度の一般会計の決算見込みにおきましては現在精査中でございますが、現時点において把握しているところによりますと、歳入総額は一兆三千八百三十二億円程度、歳出総額が一兆三千六百八億円程度、差し引き二百二十四億円程度となる見込みでございまして、繰越事業に伴う平成五年度への繰り越すべき財源が百四十七億円程度ございますので、これを控除した実質収支では約七十七億円程度の黒字が見込まれ、健全財政は堅持できるものと判断しているところでございます。  次に、平成四年度の超過負担の問題についての御質問でございますが、平成四年度の国庫補助事業における本県の超過負担額は約四十億円でございまして、前年度に比べまして三億円の増となる見込みでございます。超過負担額が増となったものは前年度に比べまして警察施設の建設費が増加したことなどによるものでございます。超過負担の解消につきましては、県議会においてもたびたび御指摘をいただいているところでございますが、全国的な問題でもございますので、従来から全国知事会等を通じて国に対して要望しているところでございます。国におきましても逐年、対象職員の給与格づけ、施設整備費の面積及び単価等のいわゆる単価差、数量差に対しまして改善措置を行っておるところでございます。平成四年度においても空港警備隊の補助単価の改善等が実施されたところでございまして、今後とも引き続き国に対して強く要望してまいりたいというふうに考えております。  次に、成田空港問題についての御質問でございますが、新しい協議の場についての県の考え方でございます。  新しい協議の場づくりにつきましては、隅谷調査団に一任されているところでございますが、基本的なイメージとしては隅谷調査団の所見の中に示されているとおり、地域における空港というものをどう考えるか、地域と空港の共生のための仕組みとはどういうものかというような問題について、対等な立場で自由に話し合いをする場と考えているところでございます。このようなことから、県としてはこの新しい協議の場には、それぞれの立場にある方々が参加できることが大切でございまして、また公正な話し合いが持たれるようにしていくことが望ましいと考えております。  なお、新しい協議の場につきましては、去る六月三十日の運営委員会におきまして、引き続き隅谷調査団が行司役になるとともに、国、公団、県、市町村、反対同盟、地域住民の代表等により組織される方向で検討が進められることとなっております。
     知事として新しい協議の場にどのような立場で臨むのかということでございますが、現在成田空港は我が国と世界を結ぶ国際航空の拠点として極めて重要な位置を占めておりまして、今後とも国際空港として十分な機能を持つよう整備していくことが必要であるというふうに考えております。また、十分な空港機能の整備を図ることは周辺地域振興の上からも重要であるとの立場から、県として新しい協議の場においては空港と周辺地域の共存共栄が図られるよう十分な議論が尽くされ、地元住民を初め関係者の理解が得られるよう努力してまいりたいというふうに考えております。  次に、水道事業に関連する水質問題についてお答え申し上げます。  まず、国が水道水源の水質保全に関する法律の制定を検討しておりますが、県の取り組みについての御質問でございます。水道水源の水質保全に関する法制度につきまして厚生省は、平成五年二月の有識者懇談会の報告を受けまして以来、関係各省庁との間で検討を進めているところであるというふうに伺っております。県としては、今後国の動向を見守りながら適切に対処をしてまいりたいというふうに考えております。  水道水の水質基準の改正と新規事業への対応についての御質問でございますが、水道水の一層の安全性、信頼性の確保を図る観点から、新しい水質基準は平成五年の十二月一日から施行せられることになりました。今回の改正により大腸菌、におい等の現行基準二十六項目に有機塩素系化合物や農薬等の化学物質を加えまして四十六項目に増加されることとなりました。県としてはこの改正を受けまして、水質検査が円滑に実施できるよう検査体制の整備を図る一方、原水の汚染の程度にかかわらず、水道事業体が省令の水質基準を充実するよう強く指導することといたしております。  なお、数値で示された快適水質項目については、味、におい、色等のよりおいしい水の供給を目指すための指標でございまして、水道事業体に対する県民の高いニーズにこたえられるよう、積極的に指導してまいりたいというふうに考えております。  また、監視項目については、将来汚染が危惧されるための原水監視の指標であることから、今後、県、水道事業体ともども計画的な原水監視を実施しまして、安全でおいしい水の安定供給に努めてまいりたいというふうに考えております。  次に、高度浄水処理システムの問題についての質問でございますが、県水道局では昭和五十五年に全国に先駆けまして柏井浄水場にオゾンと粒状活性炭による高度浄水処理を導入し、異臭味等の除去を図ってまいりました。また、このたび新設の福増浄水場においてもこれを導入したところでございます。残る江戸川系の古ヶ崎、栗山両浄水場と利根川系の北総浄水場等では取水場に粉末活性炭注入施設を設けて対応しているところでございます。現在、それぞれの原水の水質状況に応じ、高度浄水処理について調査研究を行っておりますけども、今後も引き続き検討を重ねまして、順次計画的に導入をしてまいりたいというふうに考えております。  それから、県営水道以外の水道事業者に対する県民の意識調査についての御質問でございます。最近において県営水道以外の水道事業者が水道水質に対する住民の意識調査を実施したとは聞いておらないところでございますが、これらの各水道事業者は安全でおいしい水の供給に努力しているところでございまして、県としてもこの努力がさらに必要なことから、他の水道事業者におきましても県営水道の調査結果を踏まえながら意識調査を実施し、県民のニーズを適切に把握するように指導してまいりたいというふうに考えております。  県営水道と同様に高度浄水処理システムを各浄水場で実施するよう指導すべきだという御指摘でございます。県内には県営水道以外に六十の水道事業体がございますが、これらのうち活性炭等による高度浄水処理システム運転中の事業体は五事業体、八浄水場、建設中及び計画中の事業体は四事業体、四浄水場でございまして、残る事業体については通常処理の沈殿ろ過等を実施しているところでございます。県は各水道事業体における水源の水質状況に応じて適切な浄水処理を指導しているところでございますが、今後とも水源水質の状況に対応した高度浄水処理システムの導入を図り、安全でおいしい水を供給できるよう適切に指導してまいりたいというふうに考えております。  次に、看護婦対策について幾つかの御質問でございますが、第一点の千葉県看護協会に委託している内容と問題点について御答弁申し上げたいというふうに考えております。  県では、現在千葉県看護協会に再就業の促進を総合的に推進するために、一には潜在看護職員の実態把握、二には就業に関する相談指導、三つ目には新しい医学・看護に関する情報の提供、四つ目には訪問看護婦養成講習会の実施などの事業を委託しているところでございます。これらの事業は現看護協会施設内で実施しておりますけども、狭隣のためその実施する場所の確保が困難となっております。  なお、この問題を解消するため、これらの事業を行う拠点施設としてのナースセンター建設に向けまして、平成五年度に基本実施設計を行うことといたしております。  次に、老人福祉手当を大幅に増額すべきだという御質問でございますが、老人福祉手当の支給につきましては、在宅の寝たきり老人を介護している家族の負担を軽減するとともに、本人の福祉の増進を図るために昭和四十七年度から県単独事業として、全国に先駆けて在宅の寝たきり老人の介護者等に対しまして寝たきり老人福祉手当給付事業を実施しているところでございます。手当額につきましては、これまで段階的に、増額してきたところでございますが、平成五年度におきましては年額十四万八千五百六十円といたしまして、前年対比では二・三%増といたしました。そのように引き上げたところでございまして、この支給額では全国的に見ても高い水準となっているところでございます。今後とも国の類似制度の改定状況も参考にしながら、介護者の負担の軽減と福祉の増進に努めてまいりたいというふうに考えております。  次に、介護機器の購入時に何らかの補助をすべきであるという御指摘でございますが、介護機器の補助につきましては在宅の寝たきり老人に対しまして、特殊寝台、体位変換器、車いす、移動用リフト等介護に必要な日常生活用具を給付、または貸与する日常生活用具給付等事業を国庫補助事業として実施しているところでございます。平成五年度から補助対象種目に新たに手すり、スロープなどの歩行支援用具及びシャワー、チェア等の入浴補助用具が加えられまして、日常生活用具給付等事業の拡充が図られることになりました。県としては在宅福祉事業の中でも重要な事業であると考えておりますので、制度のさらなる拡充等について国に働きかけてまいりたいというふうに考えております。  次に、常磐新線沿線開発事業について柏市、流山市の新都心はどのような考え方で都市づくりをするのかという御質問でございます。  常磐新線の沿線整備は、首都圏最後のビッグプロジェクトとして大きな魅力と可能性を持ったものでございまして、二十一世紀にふさわしい新しい都市づくりの好機であると考えております。このため関係市である柏、流山両市とも協力しながら、新たな業務核都市の中心である新都心の形成を図ることとし、一つには新都心のコンセプトの設定、二つ目には新都心整備の計画と中核施設の検討、三つ目には事業化計画手法の検討などの調査を本年度中行うこととしているところでございます。したがって、新都心整備の具体的な方向は、この調査の中で明確にしてまいりたいというふうに考えているところでございます。  他の問題については、副知事並びに関係部局長から御答弁申し上げます。 ◯議長(安藤 勇君)副知事中野晟君。     (説明者中野 晟君登壇) ◯説明者(中野 晟君)看護婦確保対策と常磐新線沿線開発事業につきまして、知事から答弁いたしました以外の御質問についてお答え申し上げます。  まず、看護婦確保対策についてでございますが、看護婦不足に対する補充対策はどうかという御質問でございます。平成三年度末の看護職員需給見通しによりますと、御指摘にございましたように、平成五年度末には二千二百三十人の不足と推定されておりますが、看護婦確保対策としましては、一つは養成力の拡充強化、二つ目といたしまして定着対策、三つ目といたしまして再就業の促進、四つ目に資質の向上、この四本柱で実施しているところでございます。今年度新たな事業としましては、一つはナースセンターの基本実施設計、二番目に野田市に開校いたします県立看護婦養成所の用地取得及び実施設計、三つ目に院内保育運営費県費補助に二十四時間保育加算などを予定しているところでございまして、今後とも看護婦の確保対策につきましては、その強化に努めてまいりたいというように考えております。  次に、県内病院におきます週休二日制、それから育児休業制度の普及率についての御質問でございます。看護職員需給見通し策定の基礎資料といたしまして、平成二年の十月一日現在での調査した結果によりますと、県内ほぼ全数の三百七病院のうち、週休二日制が百七十一病院、五五・七%、それから育児休業制度が百十二病院、三六・五%で実施されておりました。その後、育児休業制度の創設や週休二日制の普及促進によりまして、これらの普及状況はさらに高まっているものと考えられます。また、県といたしましては、県内病院の総婦長、事務長などを対象といたしました会議などを通じまして、これらの制度の普及を図ってきたところでございますが、今後さらに関係機関との連携をとりながら制度の普及に努めてまいりたいというように考えております。  次に、看護婦の誕生数と退職者の数、その理由でございますが、平成五年三月の県内看護学校等の養成所の卒業生で、新たに県内に就業した者の数が一千三百二十六人でございます。一方、千葉県看護協会が平成三年度に実施いたしました離職者の調査によりますと、退職者の数は一千三百六名でございます。また、退職者の主な理由でございますけれども、家事都合が二〇・八%、結婚が一四・六%、育児が一〇・八%などでございます。また、ナースバンク事業によります潜在看護婦の再就職の状況でございますが、平成二年度が二百六十八人、平成三年度が四百二十人、平成四年度は四百三十六人と年々増加している状況でございます。  次に、常磐新線沿線開発事業についての御質問でございますが、流山新市街地地区及び流山運動公園周辺地区以外の地区におきます鉄道用地などの先行取得についての価格の発表はいつになるのかという御質問でございます。鉄道用地等の先行取得に係る価格発表につきましては、地元地権者のまちづくりに対する理解と合意形成が図られた流山市域の新市街地地区、運動公園周辺地区につきましては、平成五年の二月に価格の発表を行ったところでございます。残る地区につきましては、現在地権者の方々にまちづくりに対する理解を深めていただくための説明会などを実施いたしておりまして、おおむね合意形成が図られ次第、早期に価格の発表を行ってまいりたいというように考えております。  次に、市街化区域編入農地の宅地並み課税につきまして、土地を自由に使用できるまでの間、固定資産税の減免をすべきではないかという御質問でございます。農地が市街化区域編入に伴いまして宅地並み課税に引き上げられることにつきましては、県としてもこれは重要な課題というように認識しているところでございます。現行の地方税法では、市街化区域内の宅地化すべき農地のうち、土地区画整理事業などによりまして計画的な宅地化を図る場合の固定資産税の優遇措置といたしまして、市街化区域編入後の三年間は十分の一、四年目は三分の一に税額を軽減する措置がとられているところでございます。  御指摘のとおり、大規模な土地区画整理事業の場合には、市街化区域編入後、地権者が農地を宅地として利用できるまでに相当の時間を要するわけでございまして、常磐新線沿線整備に関係する埼玉、茨城両県とともに、十分の一の特例期間の延長を旨とした税制改正要望を本年五月に国へ提出したところでございます。今後とも税制改正の実現に向けまして、関係機関に積極的に働きかけてまいりたいというように考えております。  次に、営農継続希望者に対する基本的な考え方と具体策についての御質問でございますが、常磐新線沿線整備事業で進める特定土地区画整理事業につきましては、事業計画の中で適切な地域に集合農地区を設定いたしまして、ここに地権者の申し出により集約換地することが可能でございます。事業の実施に当たりましては、営農を希望する地権者と十分協議いたしまして、これらの制度を活用して農地の保全を図ってまいりたいというように考えております。また、土地利用転換希望者に対しましても、各事業者は転業される方々の身になって今後の生活設計に配慮していくことは大切なことと考えておりまして、今後アンケート調査などによりまして農家の意向を十分に把握した上で、積極的に支援してまいりたいというように考えております。  次に、減歩などによりまして土地面積が減る、生活基盤が脅かされることになるような小宅地地権者の対策についての御質問でございますが、小宅地の取り扱いにつきましては土地区画整理法の中で、一定規模面積以下の宅地につきましては減歩率を緩和して金銭による精算で対処するなどの救済制度があるわけでございます。今後地権者の方々と積極的に話し合いを進めまして、その中で十分説明して理解が得られるよう努力してまいりたいというように考えております。  最後に、鉄道について建設事業に着手したところがあるかどうか。また、県内の状況はどうかという御質問でございますが、常磐新線につきましては事業主体である首都圏新都市鉄道株式会社が秋葉原−筑波間五十八・三キロメートルのうち、秋葉原−新浅草間三・四キロメートルにつきましては、平成五年一月二十五日に工事施行認可を受けまして、同年二月二十三日に日本鉄道建設公団の建設工事として事業に着手したところでございます。県内区間につきましては、鉄道整備と一体的に整備される土地区画整理事業との整合を図りながら、環境影響評価、都市計画決定、工事施行認可などの手続を経る必要があるために、同社におきまして、道路、河川の管理者、土地区画整理事業者などの関係者と調整を行うなど、早期に事業に着手すべく現在準備を進めているところでございます。県といたしましては、運輸省、関係市及び首都圏新都市鉄道株式会社などの関係者とともに、平成十二年の全線開業に向けまして引き続き努力してまいりたいというように考えております。  以上でございます。 ◯議長(安藤 勇君)教育長奥山浩君。     (説明者奥山 浩君登壇) ◯説明者(奥山 浩君)教育問題についてお答えいたします。  業者テスト排除と進路指導についての御質問のうち、業者テスト排除についての見解ということでございますが、今まで中学校で行われておりました業者テストの問題点は、中学校における進路指導が業者テストの点数、順位、偏差値等によって生徒が受験する高等学校を振り分け的に行っていたこと、一部の私立高等学校の入学者選抜におきまして中学校が提供した業者テストの結果に基づいて行われていたこと、業者テストが一部授業時間に行われ、学校の教育計画の編成と実施に影響を与えていたことなどでございまして、全国的にこの弊害の改善が求められているところでございます。本県におきましても、今後は業者テストによる偏差値等に依存した進路指導は行わないよう、本来の進路指導のあるべき姿について十分検討し、対処してまいりたいと考えております。  次に、千葉県進路指導に関する中・高連絡協議会での協議内容のことでございますが、この協議会では平成五年二月の文部省通知を踏まえまして、本県における公・私立高等学校の適正な入学者選抜のあり方及び中学校における進路指導のあり方について検討しており、これまで二回の会議が行われましたが、主な意見としては次のようなものでございます。  中学校教育からの業者テストの排除等を求めた国の通知は望ましい方向である、進路指導の専任化等を含め校内進路指導体制の充実を図る必要がある、教師の意識を改革し、進路指導に当たっては公教育にふさわしい日ごろの教育活動に基づく適切な資料を各学校ごとに蓄積していく必要がある、高等学校の特色を生かした多様な入学者選抜の改善を進めることが必要であるなどでございました。今後の協議会では、国の通知の趣旨を共通理解した上で、本来の進路指導の実現に向かいまして、公・私立高等学校及び中学校、それぞれが課題を確認し合い、その解決を図っていくという方向になるものと思われます。  次に、教員や保護者の意識はどうとらえているのかという御質問でございますが、教員につきましては、県校長会及び教頭会等で説明、指導するとともに、疑問に答え意識を掌握し、さらに各中学校の進路指導主事等の教員につきましても、五月二十日に県内中学校すべての進路指導主事にお集まりいただいたわけでございますが、その会におきまして中学校現場での悩みや疑問に答えながら協議を行ったところであります。  保護者の意識につきましては、各地方出張所ごとに管内の状況について聴取いたしましたが、現段階では保護者の方々からの不安等に基づく質問や御意見等は特段に寄せられていないと報告を受けております。また、千葉県進路指導に関する中・高連絡協議会の委員に保護者の代表の方を加えまして、積極的に意見をお聞きしているところでございます。  次に、業者テストの結果を私立高等学校の推薦入学時に提供することについてでございますが、高等学校の入学者選抜は公教育としてふさわしい適切な資料に基づいて行われるべきものと考えており、業者テストの結果を資料として用いた入学者選抜が行われることがあってはならないと考えております。私立高等学校の推薦入学におきましても、今後一切業者テストの結果を提出しないよう中学校を指導しているところでもございます。また、私立中・高等学校協会でも業者テストの結果を中学校側に要求しないという申し合わせをしたと伺っているところでございます。  次に、学校外の業者テストを受験することについてどうかという御質問でございますが、進学研究会がテストを実施するということは新聞報道等で承知しております。しかし、業者が独自にテストを実施すること、生徒が自主的に希望し受験することにつきましては、県教育委員会として直接指導監督する立場にはありません。ただ、中学校の教師が積極的に受験を勧めることがあってはならないと考えております。また、中学校におきまして本来の進路指導が充実していくことによりまして、生徒、保護者の理解が深まり、業者テストに依存した進路決定等が逐次改められていくものと考えております。  次に、二点目の学校週五日制に係る御質問でございますが、学校週五日制の実施に伴う家庭訪問及び林間学校についての検討の状況でございます。県下の各学校におきましては学校週五日制の実施に当たり、児童・生徒の学習負担に配慮するとともに、学校行事等の精選により授業時数を確保し、教育水準の維持に努め新学習指導要領の目指す教育を進める観点に立って、創意工夫を生かした教育計画の実施に取り組んでいるところでございます。  公立の小・中学校における家庭訪問や林間学校の実施の見直しの状況等につきましては、抽出した調査によりますと、おおむね次のとおりであります。家庭訪問につきましては全部中止した学校はなく、日数を減らしたり放課後や夏季休業中に変更するなど、従来と異なる方法で実施している学校は、小学校で調査百六校のうち十四校、中学校では百五校中十九校であります。その他の学校では従来どおり実施しているようでございます。学校行事として林間学校をこれまで実施してきた学校のうちで、日数を減らしたり内容の変更をするなどしている学校は数校ございますが、その他多くの学校では従来どおり実施しているようでございます。  次に、このことについての今後の対応ということでございますが、お話にございましたように、家庭訪問は学習指導要領等に位置づけられているものではありませんが、通学路の安全確認や児童・生徒の家庭での様子及び保護者の教育方針等について認識を深めるとともに、学校や学級の教育方針についての理解を求め、学校教育をより効果的に進めるために実施されているものでございます。林間学校は学校行事として位置づけられ、郊外の豊かな自然や文化に触れさせる体験や集団活動を通して、児童・生徒の望ましい成長を図るために実施されているものであります。いずれも児童・生徒や地域の実情に応じ、各学校において主体的に計画し、適正に実施すべきものと考えております。今後とも教育委員会といたしましては、状況の推移等を見ながら必要に応じ市町村教育委員会を通して適切に指導してまいりたいと考えております。 ◯議長(安藤 勇君)警察本部長伊達興治君。     (説明者伊達興治君登壇) ◯説明者(伊達興治君)最初に、拡声機規制条例についてお答えいたしたいと思います。  まず、現行法令で取り締まりできないかの問題点であります。音の暴力を取り締まる上で考えられる法令を順次挙げていきますと、まず音の迷惑行為を正面から規制するものとして軽犯罪法が考えられます。この法律は罰則が軽い上に、強制捜査に刑事訴訟法上の制約がありまして、また、これまでの適用実態からしましても十分な抑止力となっていない実情にあります。  次に、街頭宣伝について音量のみならず、宣伝の内容、生じた結果いかんによっては刑法の暴行、脅迫、名誉棄損、侮辱、さらには威力業務妨害罪等の適用が考えられるところであります。しかし、一部の団体による街頭宣伝活動は軍歌を流したり、罵声を浴びせるといった嫌がらせ的なものが多く、これらを適用するに至らない場合がほとんどであります。仮に、形式上構成要件に該当すると思われる場合でありましても、その立証に相当の時間を要するなど、目前の暴騒音の是正には効力を発揮しないのであります。また、道路交通法や公害防止条例につきましては、この種暴騒音を想定したものではないと言えます。  次に、既に制定されている都府県条例との相違点についてであります。主な相違点は次の二点が挙げられます。一つには、違反行為をした者が継続し、または反復して違反行為をしたときに、警察署長が二十四時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ区域を指定して拡声機の使用停止を命ずることができるとしたことであります。この点については、東京都と岡山県において同趣旨の規定があります。二つには、二以上の者が共同により複合して暴騒音を発生した場合には、単独の違反行為に対する場合と同様に、停止命令や拡声機の使用停止命令を適用することができるとしたことであります。この点についても東京都、鳥取県、秋田県において同趣旨の規定があります。  これらの規定を設けました理由は、一部団体の宣伝活動の実態を見ますと、停止命令に従い音量を一たん下げても、しばらくして上げるというように違反行為を繰り返す傾向があること、そして同一団体が複数の車両を連ね、複合して暴騒音を発生させている場合が多いこと、こうしたことを考慮しまして、こうした行為に対して的確に対応できるようにしたものであります。  その次に、諸外国の場合どうなっているかということであります。アメリカ、ヨーロッパ等の先進諸国では、概して拡声機使用に関する規制は厳しく行われているようであります。アメリカのワシントンでは、車載の拡声機については夕方や夜間帯についての使用が禁止されており、使用できる昼間帯も住宅地域六十デシベル以下、工業地域七十デシベル以下とされております。フランスのパリでは特別の許可なしに公道上で拡声機を使用することは禁止されております。イギリスのロンドンでは夜間は道路、歩道、または公共の場所において警察、消防、救急目的以外の使用は禁止されております。オーストリアのウィーンでは道路交通法施行令により市町村長の許可が必要となっており、市町村長は日時、場所、使用方法等の許可条件を付することができる。大体このような状況にあるようであります。  次に、道路交通法改正案の関係についてお答えしたいと思います。  まず、免許証の優良運転者の関係であります。今回の改正による免許証の有効期間の延長は、一定期間交通違反や事故がなかった人についてその実績を評価し、有効期間の延長という積極的なメリットを与えようとするものであります。ちなみに、優良運転者の免許証の有効期間は、七十歳未満の者で五年まで、七十歳の者で四年、七十一歳以下の者で三年、こういう延長が考えられております。  お尋ねの本県におる有効期間五年の延長に該当する優良運転者の推定でありますけれども、十分な資料がないので正確なことは言えませんが、大ざっぱに言いまして現在の免許保有者が二百九十四万人ということでありますので、その六〇%ぐらいに当たる百七十万人程度がこの恩恵を受けるのではないかというふうに推定しております。  また、道路交通法の一部改正により、応急救護措置としての救急蘇生法の教育が導入されることになっているが、これにどう対処するかの問題でありますが、普通または二輪免許を受けようとする者については、応急救護措置講習の受講が義務づけられたわけであります。実施期間、内容、方法については政令により定められる予定でありますが、講習時間はおおむね三時間程度、講習内容は実技指導を含めて止血法、人工呼吸、気道確保などを予定しているようであります。  なお、本講習は委託して行うことができるとなっておりますので、その方針で対処してまいりたいと存じております。  次に、緊急時における派出所の体制についての質問にお答えしたいと思います。  まず、緊急避難用の押しボタンの設置の関係でありますけれども、御指摘のとおり、事件、事故処理やパトロールによりまして派出所を不在にすることが間々ありまして、住民の方に御不便をおかけしていることがあると思うところでございます。緊急避難用の通報ボタンを派出所に設置するという御提言でありまけれども、県警察といたしましても同様の観点から、昭和六十年以来派出所の出入り口の外側に受話器をとるだけで通信指令室に直結する電話の設置を進めております。この電話で通報がありますと、通信指令室から現場に最も近い警察官、またはパトカーを急行させて事案に対処できるようになっております。現在、都市部を中心に約七割の派出所にこの電話を設置しておりますが、平成四年の通報の状況は約九千二百件、一日平均二十五・三件となりますか、その中には重要事件の通報など急を要する通報も二十五件含まれておりました。  それから、最後に、派出所と警察署を直接結ぶテレビ電話の導入を検討したらどうかという点でございます。本県ではまだ設置しておりませんが、平成五年までに警視庁、大阪、兵庫、福岡など十九の都府県で設置されることになっております。テレビ電話はお互いに顔を見ながら会話できることからより温かい血の通った対応が可能になり、既に設置した県では好評であると聞いているところでございます。県警察といたしましても、来訪者の多い派出所についてテレビ電話の整備を早期に検討してまいりたいと考えているところでございます。これらの不在時の対応を含めた住民サービスのための派出所、駐在所の機能強化につきましては、治安の基盤を支える極めて重要なものと考えておりますので、関係当局と十分協議しながら整備を進めてまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。 ◯議長(安藤 勇君)太田育孝君。 ◯太田育孝君 時間もございますので、要望をいたしたいと思います。大変多くの質問をいたしましたけども、それぞれ答弁いただきました。そういう中でもう少し何とかいい答弁ができないのかなというような感じのものもありますので、要望をしておきます。  一つは、先ほどありました寝たきりのお年寄りのための増額ということで質問をいたしましたけども、県としては他県から比べれば決して少ないわけじゃないということで現状と、また状況を見ては増額したいかなと、こういうような答弁だったと思います。これはもちろん対象とするべきものではないかもしれませんけども、東京都などからいきますと大変差があり過ぎる。  なぜこの問題を取り上げたかといいますと、千葉県というのは東京とも接触しているわけですから、東京から千葉県に来られた方はかなりいるわけです。そういう方々が率直に実感として感じるのはこの問題なわけです。これが東京からではなくて、千葉県のこの額よりも低い県から千葉県に来た場合には、ああ、千葉県はすばらしいなというふうになるわけですね。ところが、大体千葉県の場合は東京から来られる方が多いだけに、どうしても対象になってしまう。余りにも額の差が多過ぎるというのが現状です。そういう意味で、確かに他県から見れば決して少ないわけではありませんけれども、とにかく二十一世紀を展望したときには、全国から注目される我が千葉県ですから、この辺のところはどうか知事、もう一度検討していただければありがたいなと。  特に、私がこの問題を取り上げたのは、身近な方で本当に見ていて気の毒だなというのは実感として感じておりますし、そこの御家庭では奥さんがパートで一生懸命働いていたけれども、お年寄りの方が寝たきりになってしまったために介護をしている。パートも行けない。収入が減る。支出が多くなった。これは現実の御家庭では極めて厳しい深刻な問題でありますので、この辺のところをもう一度よく検討していただきたいことを要望いたしておきます。  それから、水の問題ですけれども、千葉県だけではなくて他県でも、同じように水がおいしいかまずいか、あるいは不安だという声はあるし、これはまたそれぞれの行政の中でも努力してきている。そういう中でも千葉県の場合、高度処理を早い時期からやってきた。これはすばらしいことだと思います。しかしながら、人間の舌といいますか、非常に敏感でありまして、おいしい水だなというのと、何かにおいを感じるなというのは敏感なわけです。  今の技術からかなり進んでまいりまして、この高度処理をやると相当数の水がきれいになって、だれもが舌でおいしいという感じを受ける、こういうことでありますので、聞きますと、大変なお金もかかるようでありますけれども、さらに努力をしていただきたいのと、それから県水だけではなくて、それ以外の各事業体があるわけですから、そういうところにも、先ほど話がありましたように、しっかりと指導されて高度処理ができるような方向へ持っていっていただきたいと存じます。  それから、業者テストの関係の教育問題ですが、これは先ほど教育長が非常に丁寧に答弁はされていました。しかし、ちょっとそうなのかな、違うなという感じがあるわけです。それは先ほど私の例の中で、東京都では保護者の方の意識調査をしたら、七〇%の人が反対というか、不安を持っていますよと、そういう結果が出ているわけです。東京は早い時期に、お母さん方保護者がどういう意識を持っているかという調査をしたわけですね。千葉県の場合は、懇談会の協議会の中に保護者の代表もいます、それから各市町でもそういったことで聞いてはいますと、こういうことです。  しかし、今教育長が答弁したように、余り問題がないようなことであるようですけども、であるならば、じゃ業者テストは約十万人を対象にしてこれからやろうという、そこへは千葉県の中学校の生徒さんは行かないんだろうかというふうになるわけですね。しかし、私の感じるところ、かなりの人が、あるいは子供が行くだろう。それはなぜかと言えば、やはり親の方が非常に不安を持っているという証拠なわけですね。ですから、その辺の親が持っている不安というもの、これをやはりしっかりと掌握をした上で八月末に方向を決めないと、後でじゃ保護者の方ではとんでもない意見もあったということであっては間に合わないだろう。  確かに、指導主事の方はかなり掌握をしております。また、指導主事は家庭の保護者から意見も聞いているから、それは吸収もできるでしょう。しかしながら、実際生の保護者の声をきちっと聴取できるような形をとらないといけないんじゃないかな。時期的には余りありませんけども、そういう方向で意識を向けて八月末の結論を出していただきたい、こういうふうに思うわけです。  それから、もう一つ家庭訪問の問題ですけども、これはそのとおりだろうと思います。しかし、確かに時代が変わってきた。社会の生活の環境も変わってきた。そういう意味で家庭訪問の意味がどうなのかなと確かに問題があると思います。しかし、本来公立の中学校、あるいは小学校の中で非常に格差が出てくるとなると、またこれもどうなのかなと。かといって、じゃ県の教育委員会あるいは各行政区の教育委員会でこうしろと断定することもまた難しいだろう。そういう意味では家庭訪問はしっかりよく見た上で、間違いのない手を打った方がいいんじゃないか。我々子供のときは家庭訪問で先生が来るというと、家の中がきれいになる、こういうぐらいみんな迎えたわけですね。今は逆に来られると、プライバシーという問題もありますし、中にはパートを休んで待っていて、来たら十分だったというのもあるし、いろんな声を聞いています。そういう意味ではひとつ今後の課題として、先ほど答弁があったようにやっていただきたいと思います。  あと常磐新線のことですが、先ほど知事また副知事からも答弁がありました。しかし、私ども現場におりますので、現場の方の声を聞くわけです。地権者の話の中へ出てくるのは、流山はこの二月の時期にもう価格を決定した。じゃ、流山市は全部皆さん方が指導し、話をし、そして理解をしたから、じゃ二月に決めたのか、価格発表したのか。そうじゃないでしょう。実際、その価格発表の後、今反対運動が起きている状況でしょう。柏はどうかというと、逆に柏の方は早い時期から反対が出てきて、その反対者の方々のために話を進めて理解をしてもらっている。言ってみれば、流山と柏は逆になっているわけですね。  ただ、そういう状況の中で、この常磐新線あるいはまた周辺整備については大事なことだし、協力をしましょうという方々もかなりいるわけです。そういう方々はもう価格はどのぐらいになるのかなと。これは一番大きな問題でありますので、時期を見てということでありますけれども、これは早い時期に進められていただきたいなというふうに思うわけです。  それから、もう一点ですが、宅地並み課税の問題、これは非常に大変なことでありますし、早く終わるところと、それから完了ぎりぎりまでの方もいるわけです。これは深刻な問題ですし、また確かに国の法律ではそういうふうに決められていることですから、それを曲げることも難しいでしょう。しかし、そういう地権者がかなり不安を持っている現実を考えるときに、県としてなすべきことはまだまだあるんじゃないかな、そういう感じがいたしてならないわけです。そういう意味でどうかその辺のところも踏まえて努力をしていただきたいことを要望いたしまして、私の代表質問を終わらせていただきます。 ◯議長(安藤 勇君)警察本部長伊達興治君。 ◯説明者(伊達興治君)いつになく質問が多いものですから、つい答弁漏れを起こしてしまってまことに申しわけありません。  今度の交通改善法によりまして、車輪どめが設けられるということの関係の質問でありました。この車輪どめ装置といいますのは、駐車違反が毎日のように繰り返されている道路の区間について、その区間の駐車違反車両に対してこれを取りつけて発進できないようにさせるものであります。この区間につきましては、一般的には繁華街や商業地域、その他駐車違反の多い地域が指定されることになろうかと思います。具体的には交通の流れ、違反駐車の実態、道路の幅員、交通の妨害の程度などを勘案して検討してまいりたいと思っております。例えば、千葉市内の繁華街はこれに該当するものと思っております。よろしくお願いします。 ◯議長(安藤 勇君)暫時休憩いたします。         午前十一時五十四分休憩         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         午後一時九分開議 ◯副議長(桜井敏行君)休憩前に引き続き会議を開きます。  引き続き質疑並びに一般質問を行います。通告順により前田堅一郎君。     (前田堅一郎君登壇、拍手) ◯前田堅一郎君 日本共産党を代表し、一般質問を行います。  知事選後、最初の定例県議会でございますから、今日の情勢に照らして、四期目の知事の政治姿勢を問うことから質問を始めます。  今日の情勢は、大企業とアメリカを主人公としてきた自民党政治のゆがみが限界に達し、圧倒的多数の国民が今の政治を変えたいと願う、まさに今、国民が歴史を動かす激動の中にあります。総選挙の口火は切られました。この総選挙は一九五六年の鳩山内閣以来、四度目の小選挙区制導入阻止という民主主義と国民世論の大きな成果の中で行われます。この総選挙は金権腐敗政治一掃の国民の願いを選挙制度の問題にすりかえ、小選挙区制推進を改革と偽るにせの政治改革と自民党政治の継続か、それとも大企業の金が政治をゆがめる金権腐敗政治一掃の真の政治改革と自民党政治の転換を図るのか、このことが厳しく問われることとなりましょう。日本共産党は真の政治改革を願い、国民が主人公の政治、平和と民主主義の新しい日本の政治のために全力を尽くす決意であります。
     そこで第一にお尋ねしたいのは、四期目の沼田県政として、国民の怒りの的である金丸型の金権腐敗にどう対処するかという問題であります。金丸逮捕から、仙台市長と大手ゼネコン四社役員の逮捕へ──大手ゼネコンを軸とする政・官・財癒着が地方自治体に及んでいる実態に強い衝撃が今走っています。本県も大規模プロジェクトの多くが大手ゼネコンの受注となっていることを見れば、本県の公共事業もまた大手ゼネコンの利権と腐敗の構造に組み入れられてきたとみなさざるを得ません。  現に県庁新館建築工事入札を見ますと、やみ献金常習の金丸金脈で東京地検の捜査、事情聴取を受けたとされる大手ゼネコンがずらり指名をとって参加し、それには今回の仙台の公共事業で逮捕者を出した四社がいずれも顔を並べており、しかも事前の談合情報どおりの落札が行われたという。落札には逮捕者を出した大手ゼネコンがしっかり加わっており、これだけの材料がそろえば、本県の公共事業もいかに大手ゼネコンの金権腐敗で汚されているか明瞭であります。今や大手ゼネコンの金権腐敗に対決し、これを排除していくことは、政治改革への県民の願いにこたえる県政最大課題の一つと言わなければなりません。知事はどういう決意で対処されるのか、まずお答えいただきたい。  知事の断固たる決意を示す上で大事なことは、この県庁新館建築工事の入札問題の処置であります。今述べましたように、金丸金脈、談合疑惑、贈賄容疑による逮捕──まさにゼネコン三悪の入札であります。入札者の構成そのものから正常を欠いています。したがって仮契約を解消し、入札をやり直すことを強く要求いたしますが、なさるかどうかお伺いいたします。  静岡県では同様の事件の議案が撤回されています。千葉県が当該企業の辞退で糊塗し、契約を認めるならば、知事にとっても、県庁新館にとっても、重要な汚名を残すことになりましょう。お答えいただきたい。  なお、仙台市の汚職で逮捕者を出したハザマ、清水建設、西松建設、三井建設の千葉県での受注状況はどうか、明らかにしていただきたい。  二つ目は、談合防止、入札制度であります。  県庁新館工事の入札の結果は、入札参加十共同企業体のうち五つが百五十五億三千万円、ぴたり同じです。四つが百五十五億二千万円、これまたぴたり同じであります。事前情報どおり落札した共同企業体が百五十五億円ちょうど。こういう芸当は談合の疑惑を裏づけるものであります。これまでもこのような談合情報があり、入札を延期しても、結果は事前情報どおりの企業が仕事をとるという例がしばしばあった。それでも事情を聴取したが、事実を確認できなかったということで見逃されてきた。これが談合を助長してきたのではありませんか。対処の仕方がおざなりで、疑惑を究明する仕組みにはなっていないのではありませんか。この際徹底的に検討をすべきでありますが、なさるかどうか。  事前情報どおりの落札の場合は指名段階からやり直すべきだと思いますが、どうでしょう。  談合情報が後を絶たないということは制度や仕組みに欠陥があるのですから、談合防止と厳正な入札のための基本方針を確立し、条例をつくるべきですが、なさるかどうか。  なお、政治家の介在と談合の温床になりやすい指名競争入札から一般競争入札への転換は今の情勢でますます不可避と考えておりますが、どうなのか、お答えいただきたい。  三つ目は、県の行政に密接にかかわる団体の政治利用の是非の問題であります。  先般の知事選挙で、沼田推薦団体の中に県の補助金を受けている団体、公益性の高い団体等が多く含まれており、財団法人千葉県消防協会もその推薦団体の一つということでありますが、この協会は予算の四一%を県と市町村で受け持ち、県は昨年度千三百六十万を負担し、市町村の消防職員と消防団員を正会員としている団体であります。こういう団体の推薦を受けることがいいのかどうか。私は好ましくないと考えるものですが、いかがでありましょうか。  なお、会長に正会員でもない自民党の参議院議員が就任しておりますが、明らかに政治利用であります。消防事業が一党一派に利用されていいのか。是正を図るべきでありますが、どうなのか、明確にしていただきたい。  第二は、今後の県政のあり方として福祉優先の県政を強く要望し、特に当面重視すべき以下の二点について質問いたします。  一つは、本格化する高齢化社会に向けての抜本的な対策の強化です。  私どもは一貫して老人医療費助成年齢の引き下げを要求してきたところでありますが、あわせて重要なのは保健福祉事業であります。厚生省のゴールドプランに基づく市町村計画が九月、県計画が十月ごろまとまると聞いておりますが、これが真にニーズにこたえるものになるかどうかは、国の財政措置は当然でありますが、県単独の思い切った上乗せを特別に行うかどうかにかかっていると考えますが、どうでしょう。目標や施策の大幅な引き上げが必要と考えますが、県の高齢者ニーズ調査の結果はどうだったのか、明らかにしていただきたい。  二つは、乳幼児医療の助成であります。  この事業は、来年度実施予定の沖縄を含めますと四十七都道府県全部で実施していることになります。乳幼児の健康と医療を、各都道府県ともいかに重要視しているかがわかります。そこで千葉県の問題でありますが、四十七都道府県のうち、入院のみに対象を限っているのが神奈川県、静岡県、大阪府、それに千葉県だけであります。乳幼児診療の大半が通院でありますから、通院の場合を助成から除いたのでは、助成の目的が余り達せられることにはなりません。極めて不十分であります。私はここにも千葉県の福祉施策のおくれを実感せざるを得ないのであります。全国並みに通院も含めるような改善を要望いたしますが、なさるかどうか。  なお、現制度での助成実人員の実績も明らかにしていただきたい。  次に、東京外環道路問題について質問をいたします。  外環道路問題の質問はこれで七回目になりますが、市川市長の受け入れ表明という状況を受けて質問いたします。たとえ知事が受け入れ、次いで市川市長が受け入れたとしても、少なくとも約二千戸、一万人を超える住民が受け入れない限りは外環道路はできないのであります。市川市長は五年間にわたって検討したと言いますが、検討の結果、住民合意を前進させる重要な何らかが解明されたのかといいますと、何もありません。外環道路ができると、市川市内の自動車交通総量は今の二倍にもなり、交通混雑はもっと手に負えないひどいものになるという住民の心配は解消されるどころか、ますます強まっています。今でも全県平均の二倍、全県一の小学生のぜんそく児童はもっともっとふえるであろう。この環境破壊の心配についても何ら解明されておりません。  五年の検討の結果は、この超大型の市川市の都心部を二分する高速道路計画がいかに非常識なものであり、史上例を見ない無謀なものであるかが一段と明らかになっただけであります。したがって、市川市長は住民合意を得ないまま、二十三年に及ぶ住民の反対運動を無視して受け入れを表明いたしました。それは国家権力による一方的な計画のごり押しと長期の行政的圧力への屈服を示す以外の何物でもありません。国と県が市川市長の受け入れに力を得て、この無謀な計画をこれで推進できると即断するならば、将来にわたっで重大な誤算となるであろうことを私ははっきりと申し上げておきます。  以上の立場から、以下、質問いたします。  第一は、昨年十一月の県都計審における市川駅南口再開発事業の先送りは外環を受け入れないことに絡ませたもの、理不尽だと、昨年十二月の市川市議会で発言が相次ぎ、報道では、こういう嫌がらせ、水面下の行政的圧力が続いたということでありますが、これは極めて不当なことであります。事実かどうか。  第二は、この事業について住民合意をあくまでも前提とし、貫いていく考えがあるのかどうかということであります。  第三は、県は都市計画変更の手続を始めるということでありますが、どういうスケジュールでいつまでに行うのか。  第四は、住民合意を前提とするなら、合意ができるまでは都市計画変更の手続は進めるべきではないと考えますが、どうなのか。  第五に、この計画は約三十年も前の立案であり、現在の情勢に全くそぐわないものであることであります。今日、その弊害が深刻さを増している東京及び東京圏一極集中の高速道路計画であり、かつ今も申し上げましたように、自民党政治への国民の激しい怒りとなっている金丸型政治、大手ゼネコン型利権政治の産物であるということであります。この計画が東京湾横断道路とともに、大手ゼネコンを中心とする日本プロジェクト産業協議会(JAPIC)が、「空に高く、地に深く、海に広く」のかけ声で推進してきたものであることは皆様もよく知られているところであります。今、自民党政治が崩れ始め、大手ゼネコンの利権に組み込まれた大規模プロジェクトは、いずれも根本的見直しが強く求められているときであります。したがって、外環道路計画を推進することは今日の国民世論に正面から逆行するものと考えますが、知事の見解はどうでしょうか。我が党は住民合意を原則とする立場に立ち、計画の白紙撤回による根本的な見直しをあくまでも要求するものであります。  次に、「保険でよい入れ歯を」の要求実現の運動が全県下に広がり、十五市八町の議会が意見書を採択するという最近の状況を受けて質問いたします。  昨年九月議会では、保険で適切な義歯が作成できるよう診療報酬が引き上げられているとの答弁でございましたが、昨年四月改定における引き上げは県保険課に試算してもらいましたが、上下の総入れ歯で七日通院治療の場合で、診療報酬は九〇年の五万二百八十円から五万千七百円にアップしただけという驚くほど低いものであります。これではとても満足な入れ歯をつくることはできません。入れ歯は失われた歯の機能を代行する重要な人工臓器であります。かむことができなくなれば痴呆の原因にもなると言われます。歯科保険医療の不合理によってしわ寄せを受け、合わない歯と重い負担に泣かされているのは入れ歯人口一千万と言われる国民であり、患者であります。悩まされているのは歯科医療の現場であります。厚生省のような答弁ではなく、「保険でよい入れ歯を」の住民の願いにまず耳を傾け、実態をつかんで、この声を厚生省に伝えてほしいのでありますが、なさるかどうか。現状についての認識も含めてお答えをいただきたい。  最後に、拡声機規制条例について質問いたします。  条例は一部右翼の妄動を口実に、実際には何人もとすべての県民を対象に街頭での宣伝や集会を一律八十五デシベルという音量で規制し、拡声機を使っての宣伝を事実上禁止することにつながるものであり、憲法が民主主義社会の存立と発展に不可欠として、他の人権より優越的な地位を認めている言論・表現の自由を奪うものであり、断じて認めるわけにはいきません。憲法違反の条例は撤回すべきであります。知事及び県警本部長の答弁を求めるものであります。  確かに教職員組合の集会や、我が党の演説会に対する街宣車を連ねた一部右翼の常軌を逸した暴騒音は放置できないものであります。しかし、これは威力業務妨害罪や脅迫罪などの刑法、静穏妨害罪などの軽犯罪法、道路交通法などの現行法令で十分取り締まることのできるものであり、むしろこうした現行法令の厳正な適用を怠り、事実上野放しにしてきた警察の姿勢にこそ問題があるのではありませんか。右翼の暴騒音の実態は妨害目的の暴力であります。通常の宣伝活動とは基本的性格が異なるものであります。一方は民主主義社会への暴力であり、一方は民主主義の基本的手段としての情報宣伝の活動であります。これを一緒に扱うところに根本的な間違いがあります。お答えいただきたい。  次に、条例案の中身に即して質問いたします。  第一は、地域や時間の区別もない八十五デシベルという一律の音量規制の不合理についてであります。  街頭宣伝の主要な場所の一つである千葉駅前などの繁華な場所ではもともと暗騒音が高く、千葉県弁護士会の実験でも、私どもの実験でも、通行人に聞こえる範囲での通常の宣伝で軽く規制値を超えてしまいました。逆に一瞬でも規制値を超えないよう設定した音量では、駅前周辺の通行人には聴取不能でありました。条例が施行されれば、大勢の人が集まる駅前繁華街では拡声機を使っての宣伝は事実上不可能ということではありませんか。お答えをいただきたい。  第二は、この条例案がすべての県民を対象にした言論抑圧の治安条例だという点であります。  適用上の注意規定があるから心配ないと言うかもしれませんが、この規定は当たり前なことを明文化したまでであり、全くの気休めであります。軽犯罪法にも第四条に乱用の禁止規定がありますが、実際には張り札罪を恣意的に運用して、多くの者が政治活動のビラ張りで不当に逮捕されています。事実、既に条例が制定されている熊本東署では、ビラ張りの不当逮捕への抗議行動に対し、「拡声機規制条例違反です。直ちにやめなさい。」と警告を発したと聞いております。これらを見ても、第二条の注意規定が実効性を持たず、県民の基本的人権の侵害が容易に起こり得ることは明らかではありませんか。お答えいただきたい。  規制の対象は、あくまでも何人もであります。このとおり規制をされたら、公選法に基づく選挙運動や祭礼、運動会などは支障が起きるというので、除外規定を設けて、これらを規制対象から除外してあります。ところが通常の政治活動も、労働組合や市民団体の宣伝活動も、除外規定にはありません。ということは、警察の取り締まり、監視の対象になるということを示しています。そうではない、適用の対象にしないというのでありますならば、はっきりと除外規定に明記すべきではありませんか。お答えいただきたい。  第三は、この条例が現場警察官の権限を異常に拡大し、県民の基本的人権を踏みにじる危険なものになっている点であります。  停止命令、あるいは複合による暴騒音の場合の共同の意思の有無、勧告の対象と内容、その時期、これらすべて現場警察官の判断にゆだねられています。さらにまた立入調査や質問ができ、これを拒否すれば罰金を科すことができるなど、憲法や刑事訴訟法の令状主義に反し、黙秘権をも否定する内容であります。現場警察官のこれらの異常な権限拡大と恋意的運用は重大な人権侵害に道を開くものであり、条例にその歯どめはありません。お答えいただきたい。  第四は、県民の言論・表現活動に対しては絶大な規制効果を発揮するこの条例案が、右翼の暴騒音には全く無力であるという点であります。  一九九〇年に岡山県は、当時既に拡声機規制条例を制定したにもかかわらず、右翼の暴騒音を理由に日教組の教育研究集会の会場使用許可を取り消しました。条例が右翼の暴騒音に対しては無力であることを県みずからが認めていたのであります。裁判所の執行停止で集会は開かれましたが、会場周辺は暴騒音で騒然となりました。右翼は測定器設置場所では音量を下げる、車両を連ねるので拡声機の特定ができない。移動する暴騒音に、条例はやはり無力だったのであります。通常の政治活動に対する右翼の妨害にも、条例はまた無力であります。どんなに妨害しても、複合による暴騒音の場合は右翼にとっては痛くもかゆくもない勧告だけであり、右翼の街宣車はやすやすと妨害の目的を達することになります。このように、条例案はその説明とは裏腹に県民の正当な権利を奪う一方、一部右翼の暴騒音の規制には全く無力ではありませんか。御答弁いただきたい。  拡声機による宣伝は労働組合や市民団体や政党にとって、意見や情報を多くの人に伝え、普及していく言論・表現の不可欠な活動であります。これが右翼街宣車対策の名のもとに常時警察の監視下に置かれ、常時音量を測定しながら宣伝活動をしなければならず、違反をすれば六カ月以下の懲役、二十万円以下の罰金ということになれば、これは民主的運動を封殺していく恐るべき手段となるものであり、一たん条例が制定されれば、条例がひとり歩きする危険をいつまでも持っていることを指摘しなければなりません。  日本共産党は、あらゆる市民的、政治的自由を社会発展のすべての段階を通じて全面的に擁護していくことを明らかにしています。言論・表現の自由にとって、その手段が保障されることは不可欠な前提であります。その立場からも、このような条例は断じて認めることはできません。条例案の撤回を重ねて強く要求するものであります。  以上で第一回の質問を終わります。(拍手) ◯副議長(桜井敏行君)前田堅一郎君の質問に対する当局の答弁を求めます。知事沼田武君。     (知事沼田 武君登壇) ◯知事(沼田 武君)前田議員の御質問にお答え申し上げます。  まず、大手ゼネコンの汚職についての知事の決意ということでございますが、政治改革など、国民の政治に対する信頼を回復する努力が続けられているときに今回のような事件が起こり、残念に思っております。一日も早く政治倫理の確立をすることが重要と考えております。私は知事就任以来、公正な県民本位の県政を推進してまいりましたが、今後ともこの基本姿勢を貫いて県民の信頼にこたえてまいりたいというふうに考えております。  次に、知事選における推薦の問題についての御質問にお答え申し上げます。  財団法人千葉県消防協会は民法第三十四条の規定により設立された独立した法人でございまして、独自の意思決定により活動している法人でございます。したがって、本年三月に実施された知事選挙において、同協会から私が知事候補として適任であるとの御推薦をいただいたことは、私の三期十二年の実績を勘案していただいた上で、同協会が独自に意思決定をされた結果であるというふうに考えているところでございます。  次に、千葉県消防協会会長の問題についての御質問でございますが、現職の参議院議員が当協会の会長に就任することにつきましては法律上禁止する規定もなく、手続上からも当協会寄附行為第十七条の規定により、理事の中から理事会において選任されており、支障のないものだというふうに考えております。  他の問題については担当部局長から御答弁申し上げます。 ◯副議長(桜井敏行君)総務部長蕨悦雄君。     (説明者蕨 悦雄君登壇) ◯説明者(蕨 悦雄君)大手ゼネコン汚職に係る御質問二点についてお答えをいたします。  まず県庁舎の談合疑惑についてでございますが、県庁新館建設工事の入札に際しまして、去る六月二日、報道機関から談合情報が寄せられました。このため六月三日に予定しておりました入札を中止し、六月四日、指名業者十共同企業体、五〇社を呼び、企業体別に業者間の会合の有無、他の企業体からの要請の有無、見積内訳書等の作成状況等について事情を聴取しましたが、通報のあった内容の事実は確認されなかったところでございます。このため六月七日に入札を執行したところでございます。  次に、談合疑惑もあり、贈収賄事件で逮捕者を出した企業が入っている共同企業体との仮契約を解消すべきと思うがどうかとのことでございますが、県庁新館建設工事の談合情報につきましては、事情聴取の結果、通報のあった内容の事実は確認されなかったところでございまして、適正な入札執行と考えております。また、贈収賄事件で逮捕者を出しました企業は既に共同企業体を脱退しているところでございます。このことから、御提案申し上げております共同企業体と工事請負契約を締結することは問題ないものと考えております。  さらに、現庁舎は建築後約三十年が経過しておりまして、事務室が狭隘化、分散化し、県民に対する行政サービスに支障を来しております。旧議会棟の解体に伴いまして、一部の組織が仮庁舎を現在使用しているところでございます。こういうことから庁舎機能は限界に来ておりまして、長期着工が必要なこと、また、現下の経済状況のもとで景気浮揚対策を図る上からも早期の発注が望ましいことから、今議会に提案させていただいているところでございますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  以上でございます。 ◯副議長(桜井敏行君)社会部長西川達男君。     (説明者西川達男君登壇) ◯説明者(西川達男君)老人保健福祉計画につきまして二点、入れ歯の保険診療関係一点についてお答え申し上げます。  まず老人保健福祉計画につきまして、計画実施に当たっての財源の問題でございますが、老人保健福祉計画の実施の財源につきましては、平成二年六月に改正されました老人福祉法におきまして、国は市町村における供給体制の確保の状況等を総合的に勘案して検討を行い、所要の措置を講ずることといたしております。県といたしましては、これらの国の措置状況を見守ってまいりたいと考えております。  次に、計画の策定に当たって、高齢者ニーズの調査の結果はどうであったかということでございますが、県のニーズ調査の主な結果でございますが、まず、家族状況につきましては同居世帯が最も多く、五四・八%、配偶者と二人だけが三二・一%、ひとり暮らしが八・六%、また、要援護老人につきましては在宅の寝たきり老人が二・三%、虚弱老人が三・二%と推計されております。次に、利用意向の多い保健福祉サービスについてでございますが、相談、情報提供が二三・九%と最も高率でございまして、以下、ショートステイ一六・九%、日常生活用具給付等で一五・一%、訪問入浴サービス一四・五%、訪問看護一四・四%でございます。  次に、入れ歯の保険点数の改善について国に伝え、要請すべきではないかという問題でございますが、保険診療におきまして適切な義歯が製作できますように、これまでも診療報酬改定の都度、点数の引き上げが行われているところでございます。昨年の四月にも改定が行われたところでございます。国では中央社会保険医療協議会での議論を踏まえまして十分検討がなされ、適切に対応されるものと考えておりますので、今後とも国の動向を見守ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯副議長(桜井敏行君)衛生部長野村瞭君。     (説明者野村 瞭君登壇) ◯説明者(野村 瞭君)乳幼児医療の助成について、通院も対象とすべきではないかという御質問にお答えをいたします。  乳幼児医療制度につきましては現行制度の入院日数等の緩和を図るため、ゼロ歳児乳児につきましては入院日数制限を撤廃し、また、一歳から就学に達するまでの幼児につきましては入院日数十日以上継続というのを七日以上に改正をいたしまして、平成六年一月一日から事業の充実を図ることといたしております。また、乳幼児の通院に対する助成制度につきましては、先天性疾患等で手術後の通院を必要とする乳幼児につきましては育成医療給付制度で、また、疾患が慢性的で長期の通院が必要な乳幼児につきましては小児慢性特定疾患治療研究事業の国の基準を拡大しまして、慢性腎疾患、慢性心疾患、ぜんそく等の通院につきまして、県単独事業として対応しているところでございます。このため乳幼児の通院医療費のうち、保護者の経済的負担の高いものについては救済されているものと考えておりまして、今後とも現行制度で対応してまいりたいと存じております。  なお、平成三年度の乳幼児医療対策事業の受給者についてでございますが、六百九十四人でございまして、給付延べ件数は千百四十件となっております。  以上でございます。 ◯副議長(桜井敏行君)土木部長池田達哉君。     (説明者池田達哉君登壇) ◯説明者(池田達哉君)大手ゼネコン汚職問題、それから東京外かく環状道路問題、合計七点についてお答えしたいと思います。  まず第一点目でございますが、仙台で事件となりました四ゼネコンの本県におきます最近の受注状況でございます。  清水建設株式会社にありましては、千葉市の花見川第二終末処理場水処理第一系列管理棟建築工事、浦安市の堀江排水機場吐水槽増設工事、西松建設にありましては、富里町の印旛沼流域下水道管渠築造工事、市原市の姉崎海岸地先配水管布設替工事、ハザマ組株式会社にありましては、千葉市の幕張給水場第2配水池築造工事、千葉市の花見川第二終末処理場沈砂池ポンプ棟土木建築工事、三井建設株式会社にありましては、印西町の千葉ニュータウン駅前厚生対策ビル建設工事、富津市の湊川の河川災害復旧助成工事などでございます。  次に入札制度四点でございますけれども、談合情報がもたらされた場合の対処の仕方がおざなりではないかということでございますが、談合情報があった場合、入札の公正を確保する上で必要があると認められるときには、事実確認のため、入札執行前に指名業者に対しまして個別に事情聴取を実施いたします。談合の有無及びその内容、見積内訳書作成の有無及び作成方法等について慎重に確認をしているところでございます。また、事情聴取の結果、談合の事実が確認されなかった場合でありましても、入札に当たりまして不正行為の事実が明らかになったときは、落札後であっても入札を無効とする旨の警告をする。それから、見積内訳書を提出させまして内容を確認する。さらに落札者に対しましては、契約後不正行為が明らかになった場合には、契約を解除されても異議を申し立てない旨の誓約書を提出させることにしております等、公正な手続の確保に努めているところでございます。  次に、事前情報があって情報どおりの落札になった場合、入札をやり直すべきだということでございますが、事前情報があって情報どおりの業者が落札となった場合でありましても、談合の事実が確認されないものにつきまして、一方的に入札のやり直しをすることは適当ではないというふうに考えております。  それから入札に当たりまして、談合防止のための基本方針とか条例をつくるべきだということでございますけれども、談合により業者間の自由な競争を妨げたり、公正な入札価格の成立を害することについては、そもそも刑法、独占禁止法などの法律により禁止されているところでございまして、改めて基本方針、県独自の条例をつくることは考えていないところでございます。  それから、指名競争入札から一般競争入札への移行は不可避ではないかということでございますけれども、公共工事は所定の期間内に良質な工事の施工を確保する必要があるわけでございます。一般競争入札では、不誠実な業者を排除することが極めて困難であります。不良工事、工事の遅延等を発生させるおそれが大きいという問題があります。また過当競争、いわゆるダンピングの発生を招くおそれが大きいということ、それから、公平な受注機会の確保が図れなくなるということ、それから、審査、施工、監督等の事務量が増大するというような問題があることが指摘されているところでございます。しかし、国におきまして、大規模な高い技術力を要する工事を対象に制限つき一般競争入札の導入の検討に着手するとの報道もありました。今後、国の動向を注視してまいりたいと考えております。  次に外かく環状道路二点でございますが、一点目は、住民合意を前提として貫く考えなのかということでございますが、市川市は昭和六十二年十一月二十七日に県から示しました再検討案を独自に多角的な検討を行ってきたところでございまして、また、住民の代表であります市議会におきましてもさまざまな形で民意の把握に努められ、その結果、受け入れの意思を決定されまして、平成五年の六月二日に正式にその旨の回答がなされたところでございます。事業を円滑に進めるためには、さらに関係住民の理解と協力が必要だというふうに考えております。説明会などを通しまして、建設省、県、市川市が一体となりまして、建設計画の十分な周知を図ってまいりたいと考えております。  最後でございますが、東京外かく環状道路の白紙撤回の問題でございますけれども、東京外かく環状道路は東関東自動車道や東京湾横断道路、首都圏中央連絡自動車道などとともに、県におきます広域幹線道路網の基幹をなすものでございます。また、東葛・葛南地域の慢性的な交通混雑の緩和や都市基盤の整備を図る上からも、必要かつ重要な道路でございます。早期整備が必要であると考えております。県といたしましては地元市川市の要望を尊重しながら、市のまちづくりに協力し、建設の促進に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯副議長(桜井敏行君)都市部長渡部賢一君。     (説明者渡部賢一君登壇)
    ◯説明者(渡部賢一君)東京外かく環状道路問題のうち、都市計画関連の三件につきましてお答え申し上げます。  市川駅南口再開発事業が継続審査となったことについてでございますが、この案件につきましては、市川駅南口地区を再開発することにより土地の高度利用を図ろうとするものでありますが、施工区域の面積が大きいため周辺地域への影響も大きいものと予想されること、さらに関係住民からの意見書の提出もあったため、都市計画地方審議会において現地を視察し、慎重な審議が必要との判断がなされまして継続審議となったものでございます。  次に都市計画変更手続のスケジュールでございますが、都市計画の変更につきましては市が作成した原案を受けまして、県が国等の関係機関と協議、調整いたします。その後、案の縦覧を行いまして、都市計画地方審議会の議を経て建設大臣の認可を受け、知事が都市計画の変更を決定することとなります。都市計画の変更の時期につきましては、まだ市川市から原案が出ておりませんので具体的に示すことは困難でございますが、市から原案の提出があり次第、所要の都市計画変更の手続を進めてまいりたいと存じます。  最後に、都市計画変更の手続を進めるべきではないということでございますが、東京外かく環状道路につきましては地元の市川市当局及び市議会の賛同も得ておりまして、その意向を受け、必要な手続を進めるべきであると考えております。都市計画の変更に当たりましては、都市計画の案の縦覧、意見書の提出等、住民の意向が反映されるための手続が制度化されております。この手続の中でも住民の意向が反映されるものと考えております。 ◯副議長(桜井敏行君)警察本部長伊達興治君。     (説明者伊達興治君登壇) ◯説明者(伊達興治君)暴騒音規制条例の関係の御質問についてお答えいたします。  第一点は、条例を撤回すべきという御意見であります。  拡声機の使用が言論・表現の自由に大きな役割を果たしていることについては十分承知しているところでございます。しかしその一方で、近年、一部の団体による度を超した拡声機の音量、これが地域住民に大きな迷惑をかけており、多くの住民から苦情や取り締まりの要望が寄せられているということも事実であります。このような音の暴力に対しては何らかの規制を加えるべきであるということについては、大方の御理解があるものと考えているところであります。本条例案は言論・表現の手段としての拡声機の使用の有効性を確保することと、公共福祉の観点から、暴騒音によりこうむった住民の迷惑を除去すること等を比較考量して、両者の調和を図りつつ作成したものであります。本条例案の制定に御理解をいただきたいと思うところであります。  第二点は、現行法でなぜやらないのかということについてであります。  このことについてはこれまでも何度か答弁してきたところでありますけれども、軽犯罪法は十分な抑止力となっておりません。また道路交通法も、拡声機による暴力的な騒音そのものを適用の対象とはしていないのであります。また、御質問で触れられました静穏保持法、これも国会周辺とか、あるいは政党事務所、外交公館、この周辺というような特定地域に限られるものであります。刑法についてでありますが、これも音量だけでなくて、宣伝の内容とか生じた結果とか、そういうものに立ち至れば適用の余地があるものも出てくるかと思います。  しかしながら、実際にこれまで適用された事例というものを拾ってみたのでありますが、例えば威力業務妨害罪の成立した事例としましては、一つは、起工式の会場直近においてボリュームいっぱいで軍歌を流し、ドアロックをしたまま街頭宣伝車を放置し、起工式を四十分おくらせた事案。それから、病院付近の路上で街頭宣伝車の音量を高めた上で、病院は人殺しなどと三時間二十分にわたって宣伝し、病院の業務を麻陣状態に陥れた事案など、こうしたものがありますが、こうした事態にまで至るということは極めて例外と考えられるのであります。しかしながら本条例が制定された場合でありましても、これのみに依存するのではなく、引き続き既存の各種法令の適用の余地を絶えず検討してまいることは申すまでもないことであります。  それから、第三点は八十五デシベルの規制に関する部分についてであります。  平常騒音が高いと考えられますJR千葉駅前やJR船橋駅前など県内の主要地点で調査した結果によりますと、平常時の騒音は六十デシベルから、所によっては八十デシベル程度と、こういうことになっているかと思います。そういうわけでありまして、規制値を八十五デシベルとしても通常の街頭宣伝活動の効果は損なわれないと考えているところでございます。  それから、第四点の適用上の注意の規定は実効性がないのではないかという御指摘であります。  適用上の注意の規定の内容は、憲法の保障する基本的人権を最大限に尊重しようというものでありまして、条例の位置づけとしましてもその重要性を勘案して、第一条の目的に次いで第二条ということで、いわば冒頭に設けたものであります。こうした内容と位置づけから、警察官は運用上の指針として厳粛に受けとめるべきものとなっていると考えております。  第五点の民主的活動を適用除外に明記したらどうかということについてであります。  確かに正常な政治活動、労働運動、市民運動は規制の対象とは考えておりません。しかし、このことをあえて適用除外に規定したとすれば、一部の団体には政治団体に届け出しているものもあります。また今後、こうした政治活動とか労働運動とか市民運動というような各種運動に名をかりて活動してくることが当然予想されるところであります。こうしたところから、暴騒音を規制する本条例案の制定趣旨を損なうことになると考えて適用除外にすることは避けたいと、こういうふうに考えております。  それから第六点でありますが、現場警察官の権限拡大は令状主義に反し、憲法に反するとのことについてであります。騒音の測定につきましては一定の規格を満たした騒音測定器を用いまして、音源から正確にはかって十メートル以上のところで、この測定器を用いて記録紙に記録するということでありまして、念には念を入れてやると。しかも、かなりの要員をかけてやらないとできないということでありまして、この点についての私意の入り方はまずないと思います。  それから拡声機の使用停止命令についてでありますが、これについては時間を定め、地域を定めということになっておりますが、現場の警察官のみということではなく、署長権限ということにして、私意の入らないように慎重に運用するということを考えております。  また立入調査、質問これは犯罪捜査のためではなく、暴騒音を規制するという行政目的を達成するために具体的に言いますと、暴騒音を発生させている機器の確認や、これを操作している者の特定などに必要な限度で行うものであります。したがいまして、この点も憲法や刑事訴訟法に言う令状主義に反するということはないと考えているところであります。  なお、こうした行政目的のための立入調査権は、いわゆる風営適正化法を初め多くの法律に見られるところだと思います。よろしくお願いいたします。  それから第七点で加えられたのでありますが、この条例を制定しても右翼の暴力には無力ではないかとか、あるいは複合暴騒音に対しては無力ではないかというような指摘でありました。  これまでもいろいろ一部の団体で暴騒音をまき散らすということがありまして、停止命令といいますか、警告を発したり、そういう命令をかけると、他県の例を見てもそうなのでありますが、一たんは音量を下げてまたやり始めるとか、少し動いてまたやり始めるというような、こういうような繰り返しになるわけでありまして、そういう意味で今回は実効性を担保するために違法行為の停止命令に加えて、さらに一歩突っ込んだ拡声機の使用停止命令というようなものを置いて担保しているのであります。  それから複合暴騒音でありますが、同一の意思のもとに複数の暴騒音が競合して出てくるという形でありまして、特定のもの一つ一つには分解できないけれども、全体として基準を超えているというのが当然出てくるわけでありますが、これにつきましても複数の地点で測定をして、全体として複合暴騒音になっているということの立証が可能であると確信しております。このような対処をしていけば十分効力を発揮すると、こういうふうに思っております。よろしくお願いいたします。 ◯副議長(桜井敏行君)前田堅一郎君。 ◯前田堅一郎君 二回目の質問をいたします。  まず最初は県庁新館工事の入札問題でありますが、私が入札をやり直すべきだという理由に挙げたのは三点であります。一つは、最初の入札の構成そのものが正常ではないと。つまり四社が入っているということであります。二つ目は、談合疑惑の問題であります。事実を確認できなかったと言っておりますが、疑惑が解消されたという証拠を挙げられることができるのかどうか。そしてまた三つ目には、落札した共同企業体の中に四社のうちの一社が入っていると。この一社が脱退したといたしましても、四社を前提に入札が行われたし、落札も行われているわけでありますから、したがって、これはこの入札そのものをやり直すべきだということを重ねて質問をいたします。三点理由を挙げましたので、三点についてそれぞれ御答弁をいただきたいと思います。  次に消防協会の問題でありますが、自民党の参議院議員が会長に就任しているということは、これはやはり消防事業が一党一派に利用されないとは言えないと、こういう問題であります。その点についての見解はどうか、こういうことであります。会長の問題については県が指導、監督をしているわけでございますから、したがって、是正を図ることは当然なことではないかと、こういうふうに考えます。  拡声機条例の問題について質問をいたしますが、まず、この八十五デシベルの問題でありますけれども、我々の演説の音量には高低の幅がありますね、約二十デシベルぐらいの幅があるわけです。それから暗騒音に対しては、少なくとも最低十デシベルを超えないと聞き取れない。合わせて三十デシベルを超えなければ低い声は聞き取れないと、こういうことになるわけでありますから、私は警察がどういう実験をされたのかわかりませんが、私どもがやったこの事実についてどうなのか、再度お伺いをいたします。  それから、正常な組合運動や政治活動などについては適用対象にしないということでありますが、ところが除外規定には入れないと。しかし、対象にはしないと。と言いますと、県警本部長の正常な場合には対象にしないというのは、一体この条例のどれに依拠しておっしゃるのか、どこに書いてあるのか。県警本部長がこの本会議で御答弁なさって、これが裁判で争われた場合に根拠になるかどうか、その点をお伺いをしておきます。  それから具体的に、私は県会議員になって、市川のいろんな駅で議会報告を早朝やっておりますが、力が込もったり何かいたしますと、恐らく八十五デシベルは超えるだろうと思うんです。低いところは六十ぐらいで、場合によったらパンパン超えていくことだろうと思いますが、超えた場合は違反なのかどうか、お聞きしておきたいと思います。  それから右翼の問題についてなんですが、流しの場合、のろのろ行進の場合、こういう場合には、事実上測定器をそこらじゅう、ずっと道路に即して設置することは不可能なわけですから、交通違反のスピード違反のときと同じように、測定器があるとそこでは音量を下げる、過ぎればまた上げる。事実上は規制できないんじゃないか。それから、我々が例えば宣伝をしております、そこへ右翼が突然やってきまして、バーッと妨害すると。こういう共同意思のない複合について、この条例は強制力を持った措置はやらないと言っている。勧告だけだと言っている。実際の効果はないんじゃございませんか。  そういう点について二回目の質問をしておきたいと思います。 ◯副議長(桜井敏行君)知事沼田武君。 ◯知事(沼田 武君)消防協会長の問題ですが、一党一派による偏った運営がされているというふうには私たちは全く見ていないわけでございまして、また、そういうことのないように指導してまいりたいと思っています。 ◯副議長(桜井敏行君)総務部長蕨悦雄君。 ◯説明者(蕨 悦雄君)お答えをいたします。  まず第一点の構成そのものが正常ではないのではなかろうかというお話ですけれども、私どもが指名した業者はいずれも、企業体もそうでございますけれども、指名停止等もなされておらず、私どもといたしましては、千葉県建設工事等指名業者選定審査会で慎重に審議をいたしまして選定をしているものでございまして、何も不適正なことをしているわけではございません。  次に談合の問題でございますけれども、私どもが調査した結果、不正な事実は発見できなかったわけでございまして、発見できなかったからといって不正だとするわけにはいきませんものですから、発見できない以上は不正がなかったものとして取り扱うことになっているわけでございます。  それから、五社を前提としてやっていたものを一社が抜けて四社になって、この辺おかしいじゃないかというようなお話でございますけれども、私どもとしましては、五社を最初共同企業体として認めたことは、大変工事量が大きいし、現下の経済情勢下において多くの企業が参加して、そして経済の活力を生み出していただこうというようなことで五社ということでしたわけでございますけれども、たまたまああいうような不祥事が起きまして一社が辞退ということになったわけでございまして、私どもいろいろ検討した結果、残りの四社でも共同企業体としての施工技術力とか実績、そういうものを総合的に勘案いたしましてもまだ十分力は持っていると、県庁舎新館を建設できる能力もある、総合力もあるということで、問題はないということで、四社の共同企業体として引き続いて認めたものでございますので、御理解を賜りたいと思います。  以上でございます。 ◯副議長(桜井敏行君)警察本部長伊達興治君。 ◯説明者(伊達興治君)暴騒音の条例の関係の再質問にお答えします。  最初は、音の高低の幅が二十デシベルぐらいあり、しかも暗騒音の十デシベルぐらいは、それを上回らないと聴衆が聞き取れないから、合わせて三十デシベルぐらいの差をつくらないといけないんじゃないかという話ですが、一般的に言いまして、普通八十五デシベルを超えるということはそうないことだろうと思います。それから、暗騒音の二デシベルから十デシベルぐらいの幅を持って、その上をいけば大体の聴衆は聞き取れるという、そういうような報告もありますし、この点はそういうことで御了解いただきたいと思います。  それから、正常な活動──政治活動、労働運動、市民運動、そういうものについて対象にもしない、それから除外にもしない、そういうことになると、これは条例のどこに依拠するのかと。それから続けて、高いときには八十五デシベルを超えることもある、その場合違法なのかどうなのかと。非常に細かいところを突かれるものですから、何といって言いか、非常に言いにくいところでありますけれども、いずれにしましても、私どもは一部の団体の非常に度を外したような騒音といいますか、暴騒音を考えているのでありまして、何度も繰り返しますように、正常な範囲にある政治活動とか労働運動とか市民運動とか、そんなものについて余り考えていないわけでありまして、その辺のところは私どもの警察のいろんな姿勢も、長い間かかっていろいろ理解されているところでもありますし、警察側の姿勢というものを十分信頼していただければいいと思うのであります。どこのところに触れるとどうなるかとかいうような非常に細かいことになりますと、なかなか答えにくいのでありますけれども、いずれにしましても、私どものねらいというようなところと、それから私どものそういう、いかにして表現の自由を守るかということにかける姿勢といいますか、そういうところを御理解いただいてお願いしたいと思います。  それから、いろいろたくさんあるものですから、ちょっとなかなか理解できないんですが、右翼の流し街宣の場合とか、のろのろ行進の場合に、道路にずっと測定器を置いておかないとなかなかつかみにくいじゃないか、だから効果がないと、こういうことのようであります。それから、急に押しかけてやるというような場合には勧告しかできない、だから効果がないと。しかし、大体右翼──右翼と言っては悪いんですが、一部の団体、こういうものについての動きというのはある程度想定ができるわけですね。あるいは相手が流して動いていても、ある程度十メートルの間隔をもって追いかけることもできるわけですね。ですから、物理的に不可能ということはないと思いまして、これはかなりの形で効果を上げることができるだろうと思います。  それから突然押しかけたような場合、勧告のみじゃ効果がないと言われますけれども、政党とか労働運動とか市民運動が行われているところにその一部の団体が押しかけて、そこでわいわい妨害しているのを、効果がないからといって勧告もせずに放置しておくというのは、これは私どものとるところではありませんで、やはりそうした状態を何とか──今までもいろんなことを考えながら警告したり何なり努力してきましたので、やはり放置するのではなく、少なくとも勧告でもいいから、そこに注意を喚起する、反省を促す、そういうことがむしろ大事だろうと思うのであります。そういう意味で決して効果はなくないと思っておりまして、大変これは手前みそでありますが、効果的に運用できると私どもは確信している次第でありますので、その辺のところをよく御了解いただきたいと思うところであります。 ◯副議長(桜井敏行君)前田堅一郎君。 ◯前田堅一郎君 今の県警本部長の御答弁に質問いたしますが、私の質問に答えていないんです。私が県議会報告を駅前でやって八十五デシベルを超える場合があった場合に、それはこの条例違反なのか、こう聞いているんです。対象ではないんだ、対象にはしないんだと、こうおっしゃるんだが、じゃ、違反ではないんだな、こういうことなのか。いや、それはやっぱり違反ですと、こういうことなのか。そこを聞きたいんです。信頼してくださいでは、法律というものは、条例は逆に利用されていくことになりますから、そこのところを御返事ください。 ◯副議長(桜井敏行君)警察本部長伊達興治君。 ◯説明者(伊達興治君)条文を突き詰めていろいろ言われるんでしょうけれども、私どもはやはり正常な常識をもって法の運用ということを考えておりますので、その辺のところはおのずと明らかになっていると思います。正常な範囲に属すか否かというようなところで常識的に運用していきたいと、こういうことであります。 ◯副議長(桜井敏行君)次に武正幸君。     (武 正幸君登壇、拍手) ◯武 正幸君 市原市選出の自由民主党の武正幸でございます。この三月に行われました知事選挙において、沼田知事さんは見事四選を果たされましたことに対し、心からお喜びを申し上げたいと思います。知事四選は県政史上初の快挙ということであり、これもひとえに沼田知事さんの誠実な人柄であり、夢のかけ橋と言われた東京湾横断道路を実現させたり、幕張新都心やかずさアカデミアパークなどから成る千葉新産業三角構想などのビッグプロジェクトを次々と開花させる一方、環境面では全国初のゴルフ場の無農薬化を宣言するなど、これまでに千葉県政に果たしてきた多大な実績から言えば当然とも言えることであります。今後も五百七十万県民の負託にこたえ、県民本位の県政を推進され、県民福祉の向上と地域の均衡ある発展により一層の御尽力をいただきたいと思います。それでは質問に移らさせていただきます。  最初に、土木行政についてお伺いをいたします。  まず、首都圏中央連絡自動車道の茂原−木更津間の建設についてであります。  首都圏中央連絡自動車道は第四次全国総合開発計画において、全国一万四千キロメートルの高規格幹線道路の一つとして位置づけられ、首都圏中心部から半径約四十ないし五十キロメートル圏を環状に結ぶ一般国道の自動車専用道路として計画されております。県内においては、東京湾横断道路を受けて木更津、市原、茂原、東金、成田などの都市を連結して、県土の骨格となる幹線道路であります。本県にとりましては、各地域間の時間短縮が図られ、人や物流、情報を初めとする各種の交流を促進するとともに、現在進められている千葉新産業三角構想などからの経済的波及効果を県内各地に及ぼし、新しい地域づくりを促進するなど、県土の均衡ある発展に大きく貢献するものと期待が寄せられております。  本道路の茂原−木更津間については、平成四年度に事業化されたと聞いているところであります。これにより、市原市の南部地域を初め沿線の各地域にとっては、東京湾横断道路を通じて、東京など他県域との大幅な時間短縮がもたらされるとともに、地域の利便性が向上し、発展可能性も飛躍的に高まるものと思われます。このような首都圏中央連絡自動車道整備のインパクトを有効に生かしていくためには、道路整備との整合のとれた地域づくり、あるいはまちづくりを進めていくことが肝要だと考えております。幸い県では関係市町と協力して、都市計画として総合的かつ計画的に検討を進め、必要な都市計画の手続にも取り組んでいると聞き及んでいるところであります。  また、本道路の都市計画手続については、新しく都市計画区域の指定を行うところや、都市計画区域の拡大に合わせて、市街化区域及び市街化調整区域を定めているところもあり、関係住民の理解と協力が不可欠だと認識をいたしております。しかしながら、本道路の建設は県民にとっても重要なために、都市計画決定の手続が早期に終了して、首都圏中央連絡自動車道が早期完成に向けて本格的に事業開始されることを期待しているところであります。  そこでお伺いをいたします。  第一は、現在、首都圏中央連絡自動車道の都市計画に関連して、その進捗状況はどうなっているのか。  第二には、首都圏中央連絡自動車道の都市計画決定後の事業スケジュールはどうなるのか。  この二点について御答弁をいただきたいと思います。  次に、県道鶴舞馬来田停車場線の整備計画についてお伺いをいたします。  県道鶴舞馬来田停車場線は市原市と木更津市を結び、沿線の住民にとっては日常生活に欠かせない道路として、また、親水性レクリエーションの場として整備が進められている高滝ダムへのアクセス道路としても重要な役割を担っております。県御当局の御努力によりまして、これまでに高滝ダムの関連事業等により本路線の整備が進められ、本年の二月には、音信トンネルの完成により市原市と木更津市の境の交通不能区間が解消されまして、当地域の交通の利便性が大きく向上したところであります。  しかしながら、本路線の市原市高滝地先から山小川地先までの区間についてはカーブが多くて、また、幅員が大変狭いために大型車のすれ違いができないなど日常生活にも支障を来しております。交通安全の面からも不十分な状況であります。今後、首都圏中央連絡自動車道等の幹線道路網の整備により本路線の交通量の増加が予想され、また、市原市南部地域が高滝ダムを中心とした観光地として均衡ある発展を図る上からも、本区間の整備は当地域の住民にとりましても切実な願いであります。  そこでお伺いをいたします。県道鶴舞馬来田停車場線の市原市高滝地域から山小川までの区間の整備計画はどのようになっているのかお尋ねをしたいと思います。  二級河川の格上げにつきましては、十分なる県御当局の御見解を事前にいただいておりますので、理解を得ましたので、質問項目から取り下げていただきます。  次に、高滝ダムの水質保全対策についてであります。  養老川の洪水調整と農業用かんがい用水の安定確保の供給源として、また、水道水源として利用する高滝ダムは平成二年の三月に竣工し、本年六月からは県営水道の取水が開始されたところであります。私は平成三年九月議会において、地元に住む一人といたしましてダムの環境対策について取り上げているところでありますが、最近のダム周辺環境の状況を考えて再度取り上げるものであります。  高滝ダムは過去に肥沃な農地や周辺住民の生活の場の一部が水没している里ダムであるために、湛水開始後間もないときには、一般的には水質が不安定な状況にあると言われておりますが、昨年の夏にはアオコの発生が見られ、また、水道水の供給が開始される今年の五月−一カ月前にはダムに魚が浮くという水質汚濁が懸念されているところであります。このような中で私の平成三年九月の質問に対応していただき、本年三月には水質浄化対策上の判断指針となる環境基準の中の類型指定をしていただいたことについて、沼田知事さんには敬意を表しているところであります。  これまでダムの水質保全対策については、県及び関係市町で構成する高滝ダム貯水池水質保全対策協議会を中心に御努力をしていただいていることは承知しております。しかし、当協議会の開催はこの五年間で延べ八回程度と聞いており、せっかくの組織が十分活用されているとは言いがたい状況にあると思います。今後さらなる水質改善を図り、地域住民の不安を解消するためにも、当協議会の一層の充実を図り、実効性ある対策を講じることが極めて重要であると考えております。  そこでお伺いをいたしますが、高滝ダムの水質はどのような状況に現在なっているのか。そしてまた、水質保全対策はこれからどのように進めていくのかお伺いをいたしたいと思います。  次に、交通事故防止対策についてお伺いをいたします。  昨今の道路交通を取り巻く情勢はますます厳しさを増しております。本年の四月末現在の県内の運転免許保有者数は約二百九十四万人、自動車の保有台数が約二百七十二万台となっております。十年前の昭和五十八年と比較してみますと、当時は県内の運転免許の保有者数は百九十一万人、自動車の保有台数が百六十一万台でありましたから、運転免許人口で約一・五倍、自動車の保有台数では一・七倍ということになります。このように県民生活にとりまして、自動車交通の占める割合はますます大きいものとなっているわけであります。  また、最近では昼夜の別なく交通量が多く、こうしたことが背景となって、交通死亡事故は十年間連続して増加をいたしております。特にここ三年間は毎年五百人を突破しているわけでありまして、この傾向は本年になっても変わらず、現在までのところ交通死者数は、御承知のように本県は全国で一番多いと伺っているところであります。やはり交通事故を防ぐには、ドライバーを初め県民の一人一人が交通ルールを守るとともに、思いやりとゆとりある安全な行動をとることが何よりも大事なことであります。  私も地元南総交通安全協会の会長として、機会あるごとに地域の交通安全活動に奉仕しているわけでありますが、県及び県警察においても、これまで関係機関・団体との緊密な連携のもとに、春、あるいは夏、秋の全国交通安全運動等の効果的な推進に努められてきたところであります。特に死者数ワースト一位という不名誉な現状を踏まえて、県においては去る六月二十五日、「ゼロへの挑戦」をテーマにいたしまして、県内の全新聞報道等を通じまして広く県民に交通事故の現状を理解させ、交通安全の協力をお願いしたことはまことに時宜を得たものと考えます。  一方、県警察では交通ルールを守らないドライバーの取り締まりを初め、日夜を分かたず交通安全に大変御苦労されているわけでありまして、この機会に心から感謝を申し上げたいと思います。県内の交通事故は特に若者によるものが多く発生しているようでありますが、このように増加をし続ける交通事故に対して、県警察では、四月には県警本部長さんより県内全域に交通死亡事故多発の警報が発令された中で、県や各市町村、あるいは関係機関・団体が一体となり、広く県民に交通安全を呼びかけるなどの対策が進められ、また、地元におきましても春の全国交通安全運動と合わせまして、地域の方々に街頭での指導や交通安全を呼びかける広報等を通じて啓蒙活動を行ったところであります。しかしながら、交通安全思想の普及促進には絶え間ざる努力が必要であります。県民の一人一人が人命尊重が第一義であるという理念のもとに、交通社会の一員としての責任を自覚するために、従来にも増して交通安全意識の高揚などを推進しなければならないものと考えておる次第であります。  そこで、次の二点についてお伺いをいたします。  まず第一点といたしましては、県内における交通事故の発生状況はどうなっているのか。また交通事故の防止のために、県警察におきましてはどのような対策を重点的に行っているのかお伺いをいたします。  第二点目といたしましては、県は交通安全意識の普及徹底を図るためにどのような対策を県民や関係機関にしているのかお伺いをしたいと思います。  次に、二〇〇二年のワールドカップサッカーについてお伺いをいたしたいと思います。  きょうも昼食の休憩時にスポーツ議員連盟──自民党の中で勉強させてもらったわけでありますけれども、ワールドカップサッカーは世界で最も競技人口の多いスポーツ、サッカーの世界一を決める大会でありまして、世界各国の人々の関心も非常に高く、この大会の観戦者はオリンピック大会を上回るものと聞いております。このワールドカップ大会を日本に招致をいたしまして千葉県で開催することは、本県のスポーツの振興にとって大きな意義を有するとともに、世界じゅうに我が千葉県の名前を知らしめる絶好の機会として大いに期待するものであり、地域振興という点からもはかり知れない効果があるものと考えられます。
     また、昨年の六月定例県議会で二〇〇二年ワールドカップ大会本県誘致の請願を全会一致で採択して以来、関係方面の御努力によりまして、今年一月十四日には千葉県が他の十四の自治体同様に開催候補地として決定されたことは、まことに喜ばしい限りであります。ワールドカップサッカーの日本招致については、これまで国レベルで招致が進められてきておりましたが、千葉県でもいよいよ二〇〇二年ワールドカップサッカー千葉県招致委員会を設立させまして、本格的に招致活動を推進するとのことでございます。私も先日──六月二十五日でありますけれども、二〇〇二年ワールドカップサッカー千葉県招致委員会設立後のレセプションに出席をいたしましたが、会場を埋め尽くす多数の県内の政・官・財・スポーツなどの関係者の出席の中、沼田知事さんを初め関係の皆様方の力強いごあいさつを伺っておりまして、いよいよ本県もこのワールドカップサッカーの誘致に向け、全県的な体制ができたものと心強く感じた次第であります。  そこで御質問をさせていただきます。  第一には、招致活動の今後についてであります。二〇〇二年ワールドカップサッカー千葉県招致委員会では、国レベルの二〇〇二年ワールドカップサッカー招致委員会との連携のもとに、日本招致とあわせて千葉県開催実現のために必要な活動を推進すると伺っておりますが、具体的にどのような招致活動を進めていこうとしているのかお伺いをしたいと思います。  第二には、いわゆる市原市に決定したスタジアムの整備の件についてであります。ワールドカップサッカー大会ともなりますと、相当大規模なスタジアムが必要になるかと思いますが、今後のサッカースタジアムの整備についてどのように取り組んでいくのか。  以上についてお伺いをいたしまして、第一問を終わらせていただきます。(拍手) ◯副議長(桜井敏行君)武正幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。知事沼田武君。     (知事沼田 武君登壇) ◯知事(沼田 武君)武議員の御質問にお答え申し上げます。また、県政運営について御激励をいただきありがとうございました。  私は、最後の二〇〇二年のワールドカップサッカーについてお答え申し上げたいと思います。  千葉県におきましては、知事を会長に県政界、県市町村の行政関係者、スポーツ関係団体、経済関係団体など、総勢約二百七十名から構成される二〇〇二年ワールドカップサッカー千葉県招致委員会を平成五年の六月二十五日に設立、この招致委員会を中心に平成八年の開催国決定までの間、国レベルの二〇〇二年ワールドカップ招致委員会と密接に連携して招致活動を進めることにいたしております。平成五年度の招致活動としては、懸垂幕、パンフレット、ポスター等の広報製作物の掲示、配布や各種広報活動を通じて、広く県民にワールドカップサッカーの日本招致と千葉県開催についての理解、促進を図るとともに、二〇〇二年ワールドカップ招致委員会がこの秋に開催するワールドカップ展に協力いたしまして、千葉県におけるワールドカップサッカーの招致機運の盛り上げを図る予定でございます。さらにワールドカップサッカー日本招致等、千葉県開催に向けたキャンペーンスローガンを広く県民から公募し、招致機運の醸成を図ることを予定しております。  なお、国レベルの二〇〇二年ワールドカップ招致委員会では、国内外の渉外活動や広報活動を通じまして、国際サッカー連盟への働きかけや日本開催に向けた機運の醸成を図ることなどを計画しているというふうに伺っております。  次に、サッカースタジアムの整備についてお答え申し上げたいと思います。  二〇〇二年ワールドカップサッカー大会千葉県開催に向けまして、芝の育成を含めたフィールドの整備及び施設運営リハーサルを考慮しまして、平成十二年(二〇〇〇年)までに施設整備を図る必要があるというふうに考えております。  なお、この施設整備に当たっては、昨年九月に日本招致委員会へ提出した立候補出願用開催基本構想では、一つには、観客四万人収容可能なスタジアムの整備、二つ目には、観客席の三分の二以上を屋根で覆うスタジアムの整備、三つ目には、フィールドは天然芝を用い、夜間照明を整備などの立地候補出願条件を満たすスタジアムとなっております。またスタジアム建設に伴う設計等は、国際サッカー連盟が開催国を決定する平成八年(一九九六年)までに行いまして、あわせて用地取得及び諸調査等についても進めてまいりたいと考えております。  なお、スタジアム建設に伴う設計等に当たりましては、広く関係各機関からの意見を反映する組織を編成し、スタジアム建設に伴う風害、電波障害、日照阻害、騒音などの環境対策を初め交通対策等の万全を期してまいりたいというふうに考えております。  以上、申し上げまして、他の問題については担当部長から御答弁申し上げます。 ◯副議長(桜井敏行君)企画部長根岸広明君。     (説明者根岸広明君登壇) ◯説明者(根岸広明君)私からは交通事故問題にかかわります質問のうち、交通安全意識の普及徹底を図るための対策について一点お答えをさせていただきます。  お話にもございましたように、交通死亡事故が多発している状況にございまして、県といたしましてはさらに交通安全対策を推進いたしますために、県民各層へ貸し出すビデオテープ、フィルムなどの交通安全ライブラリーの利用促進を図ること、「交通安全は家庭から」をスローガンといたしまして交通安全母の会の育成強化を図ること、さらに各地での広報キャンペーン、民間放送によります広報活動、「県民だより」「ニューライフちば」など広報紙の活用を図ることなどを通じまして、交通安全意識の普及浸透に努めているところでございます。  しかしながら、依然としてふえ続けております交通事故に対処いたしますために、緊急対策事業といたしまして、一つには県内各新聞への意見広告の掲載──お話にもございました「ゼロへの挑戦」ということで、五段抜きで「六月二十五日付で出させていただきました。二つといたしましては電車、バスの中づりによる広報、これを七月中、一カ月間にわたりまして広報をする予定にいたしてございます。既に実施をいたしております。三つ目といたしましては反射横断幕の掲示、これを七月二十日から実施をしてまいりたいなどの施策を実施いたします一方、今後とも警察を初め関係機関などとの密接な連携のもとに夏の交通事故防止運動、これが七月二十一日から八月二十日までの一カ月間にわたって行われることになっておりますので、この夏の交通事故防止運動の一層の効果的な推進を図ることによりまして、さらなる交通安全意識の普及徹底に努めてまいりたい、このように考えております。  以上でございます。 ◯副議長(桜井敏行君)環境部長木内政成君。     (説明者木内政成君登壇) ◯説明者(木内政成君)私からは高滝ダムの水質の状況と水質保全対策につきましてお答えいたします。  県では平成三年度から、環境基準の類型指定に向けて高滝ダムの水質調査を実施してきたところでございます。その結果によりますと、COD──これは化学的酸素要求量でございますが、年平均値は平成三年度が五・六ミリグラム・パー・リットル、平成四年度が五・三ミリグラム・パー・リットルとなっております。なお、高滝ダムは利水目的の確保からも極めて重要な水域でございますので、水質環境基準の類型指定を行い、従来の発生源対策やダム内直接浄化対策に加えまして監視体制の強化を図ったところでございます。  また県といたしましては、このダムの水質を将来にわたって良好に保全していくため、例えば水質管理計画など総合的な対策につきまして、地元市町等関係機関と協議してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯副議長(桜井敏行君)土木部長池田達哉君。     (説明者池田達哉君登壇) ◯説明者(池田達哉君)土木行政二点についてお答えしたいと思います。  第一点でございますけれども、首都圏中央連絡自動車道の都市計画決定後の事業のスケジュールでございますが、首都圏中央連絡自動車道につきましては高規格幹線道路に位置づけられておりまして、一般国道の自動車専用道路として整備されることとなっております。都市計画決定や環境影響評価の手続を行った後に、建設省道路局長が整備計画を決定しまして建設に着手することになっております。県といたしましては、地元の協力が得られるよう最大限の努力をいたしますとともに、引き続き整備促進を建設省に働きかけてまいりたいと思います。  それから二点目でございますけれども、県道鶴舞馬来田停車場線の整備計画でございますが、市原市高滝から山小川までの区間約一・八キロメートルでございますが、幅員が狭く屈曲しているわけでございますが、これまでに事業化のための測量等を実施してきたところでございます。今年度は加茂橋寄りの一部区間について事業に着手する予定でございます。今後は首都圏中央連絡自動車道と密接に関連するわけでございまして、この計画との整合を図りながら全線の早期整備に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯副議長(桜井敏行君)都市部長渡部賢一君。     (説明者渡部賢一君登壇) ◯説明者(渡部賢一君)首都圏中央連絡自動車道の都市計画の進捗状況についてお答え申し上げます。  首都圏中央連絡自動車道の都市計画決定につきましては、木更津市、市原市、袖ケ浦市、長南町に関連しておりまして、このうち木更津市、市原市、長南町につきましては、新たに都市計画区域の指定や拡大、並びに市街化区域及び市街化調整区域の決定を行う必要がございます。そこで長南町の都市計画区域の指定につきましては、去る六月中旬に開催されました県都市計画地方審議会に諮問したところであります。また、木更津市からは市街化区域等の区分の原案が提出されましたので、現在庁内で調整を開始したところでございます。さらに市原市は都市計画区域の拡大等の市の検討案が作成されまして、市において七月下旬に地元説明会を予定しているところであります。今後とも関係機関との調整・協議を積極的に進めまして、早期に首都圏中央連絡自動車道に係る都市計画決定が図られるよう一層の努力をしてまいりたいと存じます。 ◯副議長(桜井敏行君)警察本部長伊達興治君。     (説明者伊達興治君登壇) ◯説明者(伊達興治君)最近における交通事故発生状況と防止対策ということについてお答えいたします。  全国の交通事故による死者は六月二十七日の時点で五千人を超えましたが、昨年よりも八日遅く、やや減少傾向が見られます。これに対して本県の死者は現在二百八十二人に達し、昨年よりも七人多く、御指摘のとおり全国ワースト第一位と大変厳しい状況になっております。事故の主な特徴は、次の四点であります。第一点は、飲酒を伴ったり、スピードを出し過ぎたりすることによってカーブを曲がり切れず、電柱や中央分離帯、あるいは対向車と衝突するという、いわゆる無謀運転によるものが約半数を占めております。第二点は、相変わらず若者による事故が多く、全体の三分の一を占めております。第三点は、一度に二人以上の方が亡くなるという複数事故が多く、こうした複数事故は既に昨年の二倍近くになっております。第四点は、事故で亡くなった方がシートベルトを着用していたかどうかを見ますと、着用していた方はわずか一割であり、中でも若者についてはその半分、五%にしかすぎません。  次に、主な対策について申し上げます。  大きな事故の要因となっているスピード、酒、シートベルトの三点に重点を置いた3S作戦と称した広範な活動を継続して展開しているところであります。とりわけ取り締まりについては、死亡事故が多発している地域について週末や深夜の時間帯を中心に実施しております。その結果、死亡事故を原因別に見ますと、昨年に比べ、スピードの出し過ぎによるものが約二割、飲酒によるものが約五割といずれも減少しております。しかしながら先ほども申し上げたとおり、シートベルトについては強力な取り締まりを行っているにもかかわらず、まだ向上の兆しが認められないのであります。また、交通事故の多発する危険箇所に対しましては、道路管理者や関係機関・団体、それに地域の方々との共同による現地診断を行い、総合的な交通事故防止対策を積極的に進めているところであります。対策を講じた地点ではその前後を比較してみますと、死亡事故は全くなくなり、負傷者についても六割減少したと、こういう結果も出ております。今後とも死亡事故多発県という汚名を返上するため、県や市町村を初め交通安全協会やその他各種団体とも協力しながらいろいろな安全対策を講じ、県民の交通モラルの向上に努めてまいる所存であります。 ◯副議長(桜井敏行君)武正幸君。 ◯武 正幸君 知事さんを初めといたしまして、丁寧な御説明、御答弁をいただきました。  ワールドサッカーの件につきましては市原市に会場ということで、ジェフ市原も既に市原市を本拠地、ホームタウンとして活躍しているわけでありまして、市原市民は大変スポーツに関心を持っておりますけれども、五百七十万千葉県民がさらにスポーツ、あるいはワールドカップ千葉県大会に向けて関心を持っていただくために、今、知事さんが御答弁をいただいたことでかなり理解はいたしておりますけれども、その会場をこれから確保していく、あるいは整備をしていく、そして二〇〇二年に向けて会場づくりをしていくということでありますから、市原市とも、あるいは地権者とも十分関係するプロジェクトの中で、さっき知事さんが言いましたように、交通網の問題、あるいは環境アクセスの問題等々、市原市とタイアップして、あるいはまた地元関係者等とタイアップして、スムーズなスタジアムの建設に御努力をしてくださることをまず御要望申しておきたいと思います。  それからダムの水質の問題でありますけれども、私は三百六十五日、ダムの上の橋を通って生活をしているわけですから、いつアオコが発生して、いつどんな状態になっているかというのは専門的にはわかりませんけれども、水の色を見れば大体わかります。今年五月に魚が浮いたということで新聞等をにぎわしておりましたけれども、要望でございますから答弁は要りませんけれども、何が原因でダムの中の魚が浮いてしまったのか、この辺の調査とか結果があれば、後でひとつ教えていただきたいと思います。一部には、これは定かではないんですけれども、市道を預かるいわゆる市役所の道路維持課というんですか、雑草を除去・防止するために農薬を使ったなんていうことも、うそか本当かわかりませんけれども、耳にいたしました。県では、ゴルフ場等については絶対農薬は使っちゃいけないんだ、無農薬なんだという、さっきも私が知事さんの英断を評価しているわけですけれども、しからば土木部や都市部、そういう部から県内の八十市町村に向けて、道路等の雑草除去に農薬を使っている市町村があるのか、あるいはまた、農薬の使用についてはどんな通達を出しておられるのか。ゴルフ場にはかなりきついといいますか、重い農薬規制があって、市町村にはどのようになっているのかなという関心がありますので、これもまた後ほど教えていただきたいと思います。  それから環境部長、水質の保全と今後の取り組みということですけれども、私は一番大事なことは合併浄化槽の普及促進だと思います。地元市原市では、ダムの上流につきましては、ダムの下流よりも余分に補助金に色をつけて交付をいたしております。ですから、県、市ももっと合併浄化槽については積極的に普及活動に努めるべきだと、こう実は思っております。私自身も合併浄化槽を取り入れたわけでありますけれども、十人槽で市原市や国、県からの補助金を合わせますと百十五万の補助金が届きました。ことしから市原市では、ダムの上流については水質を守っていくという意味も含めて、さらに市の負担分をアップしたそうでありますから、県の方も手賀沼のようにならないように、今からひとつ──あのダムになってしまうと、一億、二億、三億かけても効果なしでありますから、今から高滝ダムに五億、十億の合併浄化槽の予算計上をするぐらいの積極的な水質保全に努めていただきたい、こうお願いをしておきたいと思います。  それから県道鶴舞馬来田停車場線──部長さんの答弁でわかるんですけれども、十年以上、私も地元の市会議員を長くやっていましたけれども、地域の方は、大変あの道は狭くて、しかもダンプが朝に晩に非常に多い。ダンプが通れる幅がない。四月の半ばごろでしたか、五月の上旬でしたか、あそこに外国人を乗せた四トン車ぐらいの作業車が明け方突っ込んで死亡事故も発生したわけですけれども、これは酒を飲んでぶつかって死んだということでしょうけれども、ともかく危険な道です。市原土木さんや鶴舞土木さんに聞いてみると、「なかなか先生、民地と官地の、民官の境がわからないですよ」なんていうことで、十年以上努力をしてくれているようですけれども、さらにひとつ御努力をしていただいて、圏央道との絡みももちろんありますけれども、あの道路は生活道路でも極めて大事ですから、ひとつ用地の確保、境界確定をなるべく早くやっていただきたい、こうお願いをしておきたいと思います。  それから最後になりますけれども、交通問題の中で、これから夏のシーズンを迎えて交通事故が少なくなってくれればいいなと思うんですけれども、恐らく夏のシーズンを迎えれば交通事故も増加するんじゃないかと心配をしているわけであります。県警本部長さんの答弁をいただきますと、若者が非常に多い。しかも深夜、二人乗りで、あるいは複数の人がスピードを出して、酒を飲んで無謀だと、こういう特徴だということでありますから、そこで企画部長さんの方ではメディアを使ったり、あるいは母の会を通して運動をお願いしたり、ビデオの活動だとかさまざまやっているようですけれども、もう少し突っ込んだ交通安全対策として、できれば免許を持っている方々に、免許の更新時に罰則とか点数とかそういうものは科さなくても、交通安全に対する意識を改めてもらう、高揚してもらうために、私は絶対に酒飲み運転はしませんとか、スピード違反しませんとか、免許をドライバーにいためるということじゃなくて、そういう意識を変えさせていく。そのために更新時に窓口に来たら、あるいはそんなに大勢の免許の方にはできないよと言うならば、いわゆる十八歳、十九歳から二十四、五歳前の若者を中心にして、ターゲットを絞って、そういう機会をとらえた中で、免許を持っているドライバー一人一人に幅広く、根強くやっていかなくちゃいけないんじゃないか。そういうことも一つは必要じゃないか、こう私自身は思っているわけであります。今まで御努力をしていることは決して悪いことじゃありませんけれども、やはりターゲットを絞って、安全教育なり、取り締まり指導していくことが必要であろう、こう私自身は日ごろから思っているわけであります。  時間も参りましたので、この辺で御要望を終わらせていただきたいと思います。長い間ありがとうございました。 ◯副議長(桜井敏行君)暫時休憩いたします。         午後三時二分休憩         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         午後三時十九分開議 ◯副議長(桜井敏行君)休憩前に引き続き会議を開きます。  引き続き質疑並びに一般質問を行います。通告順により山口守利君。     (山口守利君登壇、拍手) ◯山口守利君 社会党・県民連合の山口守利です。質問をします。  まず第一点、道路行政についてでございます。  知事は本年四月六日の臨時県議会の冒頭あいさつの中で、道路網づくりに関して次のように発言しておりました。すなわち、県道等幹線道路の整備を計画的に推進し、県内の主要都市から県都千葉市までの到達時間を一時間に近づける道路網づくりを進めてまいりたいということです。かつて私は一昨年より昨年にかけまして、十四カ月間にわたり議会選出による監査委員という役職につかせていただきましたが、その間、県内の至るところに出張することが多く、貴重な勉強をすることができ、その収穫たるや極めて多大なものでありました。  その中で痛烈に感じたものの一つでありますが、本県内で地理的に県庁から最も遠隔の地は銚子方面と館山方面と関宿方面との三カ所であり、いずれも抜本的交通対策を実施し、時間、距離の大幅な短縮を図る必要があると考えたところでございます。なお、銚子や館山方面への県道はまだまだ万全とは言えませんが、逐次整備が図られており、この点については県の道路行政に対して高い評価をあらわすものであります。  そのような良好なる道路交通行政の中で、どうしても重大な問題点として取り上げざるを得ない部分があります。松戸市と京葉道路を連絡する重要な幹線道路である県道松戸原木線です。県道松戸原木線の中山競馬場の付近については、特に上り車線が朝八時ごろから二時間ぐらいの間、下り車線が午後四時ごろから数時間の間に慢性的交通渋滞が発生する状況にあり、競馬開催日などは一層のひどさなのであります。これは東葛地域の大勢の人々の苦情ランキングナンバーワンかもしれないのであります。この問題をこの壇上で取り上げるのは私自身二度目。ほかに東葛地域の先輩の議員も何年も前から、そして現職の議員も幾たびとなく取り上げ、訴え続けてきたところであります。もちろん、この周辺の渋滞解消の手だては打たれていなかったわけではありません。土木部や都市部も道路拡幅などの対応はしてきておりました。  そこで、きょうは次の二点について質問いたします。  大きな一点目、県道松戸原木線の交通対策についてであります。  細かく小さな第一点として、県道松戸原木線の交通対策については、土木部、都市部、千葉県警察本部など関係機関が協力して実施すべきであると考えるが、どのように進められているのか。  小さな二点目、本県道について具体的にどのような改良計画が考えられているのか。  次に大きな二点目として、松戸地域から県都千葉市への時間、距離短縮についてであります。  小さく二つに分けます。その一つ、松戸地域から県都千葉市への時間、距離短縮のためにはどのような道路ネットワークの整備が必要と考えているのか。  それから小さな二つ目、県としては時間、距離短縮のための道路ネットワークの整備を進めるためどのような対応策をとっているのか。  以上、明快なるお答えをいただきたいのであります。  次に、梅雨や台風等による出水期を迎えていることにかんがみ、治水事業についてお伺いいたします。  本県は首都圏の一翼を担い、広い県土と豊かな自然に恵まれた立地条件を生かし、大きく発展してまいりました。さらに東京湾横断道路、首都圏中央連絡自動車道等の整備が促進され、かずさアカデミアパークを中心とした千葉新産業三角構想等の大規模プロジェクトも精力的に推進されております。このように発展を続ける本県において、県土を保全し、水害並びに土砂災害から県民の生活と財産を守るための治水事業は、安全で快適な県民生活の実現に向けた諸施策の中で最優先に実施されなければならない重要施策の一つであると考えます。  さわやかハートちば五か年計画も三年目を迎えた今、本県における治水対策の現状を見ますと、当局の御努力により河川、ダム等の整備促進が図られてはいるものの、全県的に地域住民が安心できるまでの治水安全度は確保されておりません。特に河川につきましては、近年の都市化の拡大と大規模な開発プロジェクト等の進展により、流域における土地利用の状況は著しく変化し、雨水の流出形態も大きく変化しております。また、沿川の人口増大等による都市化並びに社会資本、経済資産の蓄積も大きくなっており、一たび大雨による洪水が発生すると、その被害は甚大なものとなることが予測され、河川における所要の治水安全度確保が急務であります。しかしながら、県内河川の多くは中・下流部における沿川の土地利用が高度に進み、河道の拡幅や調節池設置等のための用地確保もますます困難となっていることもあり、流域の開発や土地利用の変化に河川の整備が追いつかないのが実情ではないかと考えます。  一方、人々の日常生活に潤いを与える自然空間が少しずつ少なくなってきている今日、憩いと安らぎの場としての河川等の水辺空間は、周辺の緑と一体となった自然環境とともに貴重なオープンスペースと言えます。本県には、緑と広い水辺空間を有する河川はまだまだ数多く残っております。このような中で県民の河川空間に対するニーズはますます強いものとなってきており、あわせてその内容も多種多様なものとなっていくのではないかと考えます。よって、これからの河川の整備は、洪水に対する治水安全度の向上を目指した治水事業、貴重な水資源の確保と安定を図る利水事業の促進とともに、河川等の水辺環境の保全・創出及び利用に対するニーズの増大、並びに多様化への対応も必要と考えるのであります。  そこで、次の二点についてお伺いいたします。  一点目は、これからの治水対策の推進に当たって、県はどのような方針で進めようとしているのか。  二点目といたしまして、特に貴重な水辺空間である河川等の整備について、今後どのように取り組もうとしているのかお伺いいたすものであります。  次に住宅行政、特に公営住宅に関してお伺いするものであります。  県営住宅等公営住宅建設の問題につきましては、毎議会ごとにいろいろな議員からこの壇上を通じて取り上げられております。本日は、特に松戸市とか市川市などの東京に隣接の都市部とか、その周辺地域を対象に絞って、大きく三つに分類してお伺いいたしたいと思いますが、それぞれの所管ごとに別々にわかりやすくお答えいただきたいのであります。  松戸市、市川市などの西地域を対象に絞りますが、まず一点目、県営住宅について伺います。現在の戸数は何戸か。老朽建てかえ計画はあるのか。新設計画はあるのか。  次に二点目、公営住宅のうち身体障害者、母子家庭、高齢者などに対応した、いわゆる特定目的公営住宅について伺います。県営住宅のうちの現在の特定目的公営住宅の戸数とその場所はどこなのか。いま一つ、今後の建設方針はどうか。例えば松戸市の市営住宅の場合は、全戸数の三〇%をこれらの対象とさせております。
     次に三番目、ようやく民間を中心に高齢者専門の住宅、すなわち本県では社会部の所掌する軽費老人ホームが目立ち始めてまいりましたが、まだまだ不足の状況であります。松戸市では、生活援助員一名常駐のケアつきの高齢者用市営住宅が建設されました。一人部屋と二人部屋のものを合わせて三十戸です。二十一世紀に向けて、必要な場所に必要な戸数のこの種の県営住宅を順次計画的に建設されたいと願うのであります。  そこで質問でありますが、最近は建設省所管の老人専用住宅、通称「シルバーハウジング」というものがありますが、本県都市部の所管かと思いますが、これの計画はおありかどうかお伺いいたします。  四番目、職員住宅についてでありますが、私は一般職員、教職員、それから医師、看護婦等、さらに警察職員、大きく四つに分けまして、それぞれ単身用と家族用に分け、現在の戸数、さらに建てかえ計画、そして新設計画について具体的に数字を示してお答えいただきたいのであります。  最後に、ただいま議題に供されております議案第二号、すなわち拡声機による暴騒音の規制に関する条例について質疑を申し上げます。  私は該当する警察企業常任委員会に所属しておりますので、本来ならば委員会で質疑をと思いましたが、事が重大なものだけに、重要な内容、基本的な事項についてのみを会議録に残るこの壇上から伺わさせていただきます。  さて、この条例案に対しまして、新聞報道等によりますと千葉県弁護士会の幹部の方は、夜間の住宅地では八十五デシベルでも大きな騒音であるが、逆に駅前などでは全く聞こえないとか、あるいは抜け穴だらけのものだとか、一たんこの条例が制定されてしまうとひとり歩きを始めるおそれがあるなどと言っておりました。私はここで七点に絞ってお尋ね申し上げます。  第一点、初めに八十五デシベルという数値の根拠は那辺にあるのか。何ゆえに、それが七十であったり、百であったりしないのか。  先日の我が党代表質問で一応のお答えがありましたが、先決の各県が余りにも一律同様の数値であるので、各都県で何か申し合わせでもしているのではないかと、そのように感ずるのでお伺いするわけでございます。  次に二点目、この種の条例は岡山県の一九八四年三月を皮切りに全国二十九の都府県で制定されており、全国の約六割に達しております。傾向としては、もはや全国的なものとなっているのであります。この種の制度をなぜ国の法律として定めないのか、なぜ自治体の条例で進められているのか。このことについて疑問を持つわけでございますが、お伺いいたすわけでございます。  ですから、逆に疑問が起こるわけなのでありますが、中央の権力がどこかで、何か将来を意図してのある種の布石なのではないかと勘ぐる向きもなしとはいたしません。心配しているのでありますが、その点についての御見解をちょうだいしたいのであります。  四番目、さらに派生して、前述したように、この条例のいわゆるひとり歩き論が危惧されるのでありますが、この点は憲法上、人権上、あるいは法解釈上、さらには条例運用上極めて重大なことでありますので、この際、その御見解をはっきりと責任ある御答弁としてちょうだいいたしたいのであります。  五番目、次に、当然ながら条例の施行に当たってはいわゆる運用規定なるものがつくられると思うのでありますが、確かにそうなっているはずであります。これについては、すなわち規定作成に当たっては外部の意見を聞き入れる考えはあるのかどうなのか。仮にそれが無理とするならば、せめて議会とか知事部局などの意見をくみ入れるべきであると思うのでありますが、この点についてもこの際伺っておきたいと思うのであります。  次に六番目、数年後、例えば四年とか六年が経過した後に、事例とか状況を見ながら条例の見直しというものをする必要があると思うのでありますが、その点についての見通しをお伺いいたしたいのであります。  最後に伺いますが、提案の条例案第六条についてであります。ここでは、複合暴騒音に対しては勧告をするということだけになっております。それでは、仮に勧告に従わなかった場合に対しての罰則というものが明記されておりません。これでは全く実際の効力というものが当然伴わないと思うのであります。私はむしろ現行の諸法で対応した方が効果的であると思うのでありますが、この点についての専門的立場にある県警本部からの御見解を問うものであります。  先日の我が党の代表質問に一応のお答えがなされてはおりましたが、さらに突っ込んだ確かな回答を求めてお伺いするものであります。  以上七点でありますが、いずれも重要な問題でありますので、責任ある正確、明快なる御答弁をお願いするわけでございます。残余につきましては、常任委員会において発言させていただく予定になっております。  以上、よろしく御答弁をお願い申し上げます。(拍手) ◯副議長(桜井敏行君)山口守利君の質問に対する当局の答弁を求めます。知事沼田武君。     (知事沼田 武君登壇) ◯知事(沼田 武君)山口議員の御質問にお答え申し上げます。  私は治水対策の関係の御答弁をさせていただきます。  まず、県の治水対策の推進に当たっての方針の御質問でございますが、大雨による洪水から県土を保全し、県民のとうとい生命や貴重な財産を守る治水対策は優先的に取り組むべき事業の一つであると認識しておりまして、その推進に当たりましては河川等の整備促進はもとより、水防体制の強化や治水に対する啓発普及など、ハード、ソフト両面からの取り組みが極めて重要と考えております。そこで治水対策の柱であり、まちづくりの基盤でございます河川の整備に当たりましては、治水安全度向上のため当面の目標を、一つには、都市河川においては一時間に五十ミリメートルの降雨に対しまして安全であるように、二つ目には、その他の河川においてはそれぞれの河川の持つ特性等に合わせた整備目標を設定するとともに、その整備手法につきましては河川の拡幅のみではなくて、遊水地、ダム、放水路の建設など多様な手法により総合的に推進していくことにいたしております。また、水防活動の実践的な訓練の実施、水防情報のより迅速で的確な連絡体制の確立など水防体制の充実強化にも努めまして、災害に強い県土づくりを鋭意進めているところでございます。  次に、貴重な水辺空間でございます河川等の整備についての御質問でございます。  河川等の水辺空間は、人々が憩いと安らぎの場として利用できる貴重な自然空間であります。本県では、水辺の拠点づくりを進めることによりまして広く県民に水辺に親しんでもらえるよう、県単独事業によりまして、昭和六十一年度からふるさと川づくり事業を進めておりまして、これまで松戸市の坂川ほか三十六カ所で事業化し、既に九カ所が完成しているところでございます。また、ふるさとの川モデル事業、桜づつみモデル事業、ラブリバー制度などの国の補助事業も積極的に導入しまして、親水性に配慮した河川の整備を推進しているところであります。さらに今後は河川の本来有する豊かな自然環境と美しい景観を保全、創出しつつ、生態系に配慮した、いわゆる多自然型川づくり事業の展開を図ることとし、この一環として、今年度から河川の環境に関する基礎情報の収集、整備を目的とした河川、水辺の国勢調査に着手したいというふうに考えております。  他の問題は担当部長から御答弁申し上げます。 ◯副議長(桜井敏行君)副知事中野晟君。     (説明者中野 晟君登壇) ◯説明者(中野 晟君)住宅行政のうち二点についてお答え申し上げます。  まず、シルバーハウジングの計画についてでございますが、今後高齢化社会の到来を控えて、シルバーハウジング、いわゆるケアつき住宅の建設でございますが、これは取り組むべき課題として認識しておりまして、さわやかハートちば五か年計画では県営のモデル住宅五十戸を建設することといたしております。このモデル住宅につきましては建てかえ計画があり、高齢者の割合が高い団地に設置することとして、現在、中央地域で検討いたしているところでございます。なお、西地域につきましては、中央地域での実績を見ながら、市町村営住宅を含めて今後の検討課題としてまいりたいというように考えております。  次に職員住宅につきまして、各所属別、それから単身用、家族用の戸数、建てかえ計画、新設計画の具体的な数字についての御質問でございますが、平成五年六月一日現在の職員住宅の戸数につきましては、単身者用として一般職員住宅が四百七十戸、医師、看護婦住宅が五百戸、警察職員住宅が七百八十戸でございます。また家庭用につきましては、一般職員住宅が九百八十九戸、教職員住宅が千五百三十八戸、医師、看護婦等の住宅が七十三戸、警察職員住宅が二千九百九十四戸でございます。それから建てかえについてでございますけれども、一般職員の単身者用住宅のうち、千葉市稲毛区天台、松戸市横須賀及び千葉市美浜区幸町の三住宅、百十二戸を計画いたしております。また、一般職員の家族用住宅のうち、千葉市中央区矢作町及び松戸市横須賀の二住宅、九十一戸を計画しているところでございます。職員住宅の新設につきましては、警察職員の家族用として東葛飾郡沼南町高柳及び同町高南台に二住宅、三十二戸を計画しております。なお、職員住宅の整備につきましては、今後とも住宅需要の動向、老朽状況等を総合的に勘案いたしまして対応してまいりたいというように考えております。 ◯副議長(桜井敏行君)土木部長池田達哉君。     (説明者池田達哉君登壇) ◯説明者(池田達哉君)道路行政二点についてお答えします。  まず第一点でございますけれども、県道の松戸原木線の交通対策、関係機関が協力して実施すべきではないか。また、具体的な改良計画はどうかということでございますが、県道松戸原木線は松戸市域と葛南地域を結ぶ重要な幹線道路でございます。交通需要の増加が著しく、朝夕を中心に交通の混雑が発生している状況でございます。こうしたことから関係機関が協力しながら整備を進めているわけでございますが、有料道路区間につきましては、千葉県の道路公社が平成元年度から平成三年度にかけまして、歩道や右折車線設置等の改良工事を実施したところでございます。また、県道市川印西線との交差点でございます北方交差点付近におきましても、昭和六十三年度から街路事業によりまして右折車線設置を含む改良工事を行っているところでございます。今後とも関係機関が協力しながら整備を進めていく考えでございます。  それから、松戸地域から県都千葉市への時間、距離の短縮のための道路ネットワークの問題とその促進の問題でございますが、都市間相互の時間、距離を短縮するためには、高速性の確保ができる自動車専用道路の整備が不可欠であると考えております。こうしたことから、松戸地域から県都千葉市への時間、距離の短縮を図るためには、東京外かく環状道路、第二東京湾岸道路、また、国道十六号千葉柏道路などの整備が緊急の課題であるというふうに考えております。これらの道路については、県としても国に対し整備促進を要望しているところでございます。今後とも計画の具体化に向けまして積極的に協力してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯副議長(桜井敏行君)都市部長渡部賢一君。     (説明者渡部賢一君登壇) ◯説明者(渡部賢一君)住宅行政二件についてお答え申し上げます。  初めに県営住宅の戸数、建てかえ計画、新設計画についてでございますが、県営住宅の戸数は平成五年六月一日現在で一万九千四十戸でございまして、このうち西地域は三千二百三十一戸でございます。建てかえ計画につきましては、建設年度が古く、居住水準等が低下している住宅を対象としておりまして、さわやかハートちば五か年計画では県全体で千三百戸の建てかえを予定しております。なお、西地域におきましては建てかえの時期が到来しておりませんので、この五か年計画中の建てかえは予定しておりません。新設計画につきましては、さわやかハートちば五か年計画におきまして五百戸を予定しており、このうち西地域においては、平成五年度に野田市花井に九十一戸の県営住宅の建設に着手したところでございます。  次に、特定目的公営住宅の戸数とその場所、また今後の建設方針でございますが、身体障害者、高齢者等に対応した特定目的公営住宅は身体障害者対象の十八戸を設置しておりまして、西地域におきましては浦安堀江団地に二戸を設置しております。特定目的公営住宅は住民のニーズに即したきめ細かな対応が必要なことから、地域の実情に精通しております市町村が行うことが適当でありますことから、県は公益的な観点から、市町村に対しまして財政的、技術的な援助を行うこととしております。このため特定目的市町村営住宅建設の一層の促進を図るため、平成三年度から県単独による補助率を引き上げたところでございます。なお近年、新たに建設する県営住宅には階段、便所、浴室への手すりの設置や床の段差の解消などを図りまして、身体障害者、高齢者等に配慮しているところでございます。 ◯副議長(桜井敏行君)警察本部長伊達興治君。     (説明者伊達興治君登壇) ◯説明者(伊達興治君)拡声機による暴騒音の規制に関する条例についての御質問であります。  第一点は、八十五デシベルの根拠は何かということについてであります。  八十五デシベルを超える音を暴騒音として規制することにした理由は、騒音規制法に基づく規制基準や公的機関の見解などに照らし検討した結果、こうするのが人間の社会生活上受忍できる騒音の限度に当たると判断したからであります。具体的には騒音規制法に規定された、例えばくい打ちやびょう打ちという、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準が八十五デシベルとなっていること。それから、労働環境の騒音についてILOや日本産業衛生学会が許容基準のレベルを八十五デシベルとしていること。これらを総合的に勘案して設定したものであります。本県におきましても、こうしたことから八十五デシベルが最も妥当な基準であると、こういうふうに判断して盛り込んだわけであります。決して御質問のように、いろいろの申し合わせをしているとか、そういうことはないわけであります。  それから、第二点の暴騒音の規制は条例ではなく法律によるべきではないかということについてであります。  暴騒音を発生させている一部団体の街頭宣伝の実態は各県によって異なっており、法律によって全国一律に規制するよりは地域の実情をより反映した条例の方が、県民の要望により的確にこたえられるものと考えるわけであります。また、暴騒音により県民が多大の苦痛を味わっているという現実があること。その一方で、既に条例を制定している都府県が暴騒音に効果的に対処していること。こうしたことから、本県においても条例を制定することが必要であると考えるわけであります。  第三点の条例の制定は中央の権力の将来を意図しての布石ではないかということでありますが、どういう意味を持って質問されているのか、もう一つわからない部分があるのでありますけれども、ただいま申し上げたとおり、今条例案は一部の団体による街頭宣伝の実態や暴騒音による県民の被害実態を踏まえまして制定するものでありまして、御指摘のような御心配は当たらないものと考えている次第でございます。  第四点の条例がひとり歩きするのではないかということについてでありますが、憲法の保障する言論・表現の自由は民主主義の根幹をなすもので、その規制については十分慎重であらねばならないところであります。本条例の運用に当たりましては、第一条の目的に定める規制の範囲を厳格にわきまえ、第二条の適用上の注意に盛られた憲法重視の内容をその都度念頭に置き、さらには当議会の御審議の過程におけるさまざまな御指摘も十分踏まえ、その適正を期してまいりたいと考えているところでございます。  第五点の条例の運用規定に外部の意見を取り入れたらどうかということについてであります。  先ほども申し上げましたとおり、当議会で御審議をいただいた過程での御指摘を十分尊重し、その運用に当たりましては運用指針を全職員に周知徹底し、その適正を期してまいりたいと考えております。  第六点の条例の見直しが必要でないかということについてであります。  この種条例は昭和五十九年に岡山県で制定されて以来、現在までに二十九都府県で制定されているところであります。これらの都府県では、一部団体の中に街頭宣伝活動の音量を自制する傾向が見られるなど、条例制定の効果が出ていると承知いたしておりますが、条例の運用について疑義が生じたというようなことは聞き及んでおりません。したがって、当面は条例の見直しは考えておりませんが、仮に将来、御指摘のような見直しの必要が生じたときにはその時点で十分検討し、適切に対応してまいりたいと考えております。  第七点の複合指定暴騒音が発生した場合に罰則のない勧告では実効がなく、現行法の方が効果的じゃないかとの御懸念についてであります。  いわゆる押しかけ参加により複合して暴騒音を生じた場合などは、違反行為者が特定できないなどの理由でこれを放置するよりも、勧告により注意喚起することの方がより本条例案の制定趣旨に沿うものと考えているところであります。なお、既に制定されている都府県においては、こうした勧告を重ねることにより一定の効果を見ていると聞き及んでおります。 ◯副議長(桜井敏行君)次に松崎公昭君。     (松崎公昭君登壇、拍手)     (副議長退席、議長着席) ◯松崎公昭君 自由民主党の松崎公昭でございます。突然の解散で県会の方にも影響が出ましてお疲れだと思いますけれども、頑張りましょう。この議場も大分空席が目立ちまして、やや寂しい思いがいたします。特に、五人もの同僚が同時に衆議院選への転出ということも余りないのではないかと思われます。千葉県議会の人材の豊富さのあらわれと喜ばしいことかもしれません。各候補者の健闘をお祈り申し上げます。また、今回の国政の大きな変革をきっかけにしまして、新しい時代に対応のできる政治の確立に向けて、我々地方政治も見直すべきは見直し、変革すべきは変革しなければならないと痛感しております。  では、質問に入らせていただきます。もう選挙選も始まっておりますので、なるべく早く終わらせるように地元を中心に質問をさせていただきます。  手賀沼の浄化問題について。  過日、私は茨城県水戸市の千波湖と霞ケ浦を見てまいりました。ともに水質浄化に取り組んでおり、千波湖は手賀沼の貯水量で十五分の一、面積で二十分の一であり、那珂川からの導水と十二万立方メートルの底泥のしゅんせつで、手賀沼と同じぐらいの汚れから窒素で四分の一に、CODで七分の一に浄化をし、潤いのある水辺環境がつくられております。また、霞ケ浦は手賀沼の三十三倍の面積と百六十倍の貯水量の水がめであり、昭和五十年から平成十二年までのしゅんせつは八百万立方メートルとなっており、特に昨年より国の直轄事業として強化され、本年も五十億円の予算が充てられております。二つの湖沼の浄化は実にオーソドックスな導水事業としゅんせつ事業を主としておりますが、ともにしゅんせつした底泥の埋め先が近くに確保できたため可能だったわけであります。  さて、手賀沼の現況について申し上げますと、汚染度日本一は十八年間続いております。県当局や周辺の自治体も、さまざまな方策で浄化に向けて御努力をいただいておることは十分認めるところでありますが、目に見えての効果はいま一歩と言わなければなりません。下水道普及率のアップや家庭雑排水対策などの流入の生活排水対策の促進は御努力いただいており、河川の浄化対策も大堀川礫間浄化施設や建設中の大津川礫間浄化施設の平成七年度稼働、あるいは七年度完成予定の北千葉導水路による最大毎秒十トンの流水の流動化事業などにより、上水はかなり浄化されるかもしれません。しかし、残されたヘドロを除去しない限り本当の手賀沼再生は図れません。つまり、現在までの手賀沼でのヘドロのしゅんせつは約五十四万立方メートル取ったわけでありますが、恐らく同じ程度が新たに流入している見込みでありますので、かなりの量が残っていると思います。ところが、沼周辺には既に捨て場が極めて少なく、また地権者、周辺住民の同意も難しくなっており、現在行われております第二期手賀沼水質保全計画では、わずか七万八千立方メートルしか計画ができないわけであります。そこで、どうしても場所をとらない新しいヘドロの除去の技術・方法を探らなくてはならなくなったわけであります。  去る六月二十九日、我孫子市県立水の館の前の庭で、手賀沼汚水浄化のための一つの実験が行われました。私も参加しております自民党のウォーターフロント研究会と自民党政調会環境部会の連名で行われたものでありますが、バイオ技術を使った汚水浄化システムであります。従来の浄化方法よりも高効率、低コスト、そして窒素、燐、重金属、アオコ、ヘドロまでが分解・浄化可能とのことであり、NHKを初め報道各紙にも取り上げられ、当日開催されました手賀沼浄化推進協議会に御出席の環境部長さん以下、たくさんの県の職員の皆さん、また各市町長さんやメンバーの方々、周辺議員さん、他県の自治体の方々など多くの方々にも見ていただき大変盛況でした。しかし、原水と処理水の当日のデータがまだ提出されておりませんので、額面どおりの評価であるかはもう少し時間を要するわけでありますが、この方法は開発当時の条件として、宇宙で事故に遭い、極限状態に至って飲料水を確保するという想定で開発されたということで、浄化に当たって、今までのような膨大な敷地・設備、過大な曝気装置が極めて小さくできることなど、大変手賀沼の現況に期待できるもののようです。  近年、バイオテクノロジーに関しましては、二十一世紀にかけて医療、農業、環境、資源エネルギーなど広範な分野にさまざまなインパクトを及ぼしております。しかしながら、バイオテクノロジーは生命科学を応用した新しい技術のため、人の健康や生熊系に与える影響を含め、環境保全の観点から十分な配慮が必要であることは言うまでもありません。そのような観点から、平成二年四月に環境庁企画調整局から「バイオテクノロジーの環境保全ビジョン」が発行され、慎重な対応の中にも高効率、省エネルギー、低コストの面から、環境保全へのバイオ技術の応用が期待されております。その中には、私が去る昭和六十三年六月議会で提案しました岩手県古川沼での実験浄化法、脱窒素菌での浄化技術も実用化例として載せられており、バイオ処理の有効性が認められておるところであります。  そこで質問をいたします。  一つ、手賀沼のヘドロの量は計画区域以外を含めまして、一日流入は約十五から二十立方メートルと言われておりますが、全手賀沼のヘドロの量は現在おおむねどのくらいでしょうか。また、現在のしゅんせつのトン当たりの経費はどのくらいかかっておりますか。  二つ目として、今回の実験を含め、手賀沼浄化へバイオ技術などの新しい技術を検討するお考えはないか。  次に、道路問題について伺います。  まず、国道十六号の交通渋滞対策について伺います。  千葉から東葛に至る幹線道路であります国道十六号の改善問題につきましては、ただいま部長さんからも答弁がございましたが、東葛北部の県民にとりましては重大な関心事でありますので、私は毎回御質問をしておるわけでありますが、また質問をさせていただきます。  国道十六号は国道六号との交差点であります呼塚交差点を初め、柏市から千葉市に至る間の各所で慢性的な交通渋滞が発生しており、地域社会の経済活動に大きな支障を来しておりますことは周知の事実です。きょうも田中議員が三時間数十分、この県庁へ来るのにかかったそうであります。知事は二十一世紀に向け、活力と希望に満ちた均衡ある県土の発展を目指し、その基盤となる道路整備を県政の重点施策として推進しており、東京湾横断道路を初めとした幹線道路網の整備が着々と進められておりますことは大いに評価いたすところであります。しかしながら、都市部における渋滞対策につきましても、今や社会問題化しており、抜本的な対策を立てることが緊急の課題であると考えるものであります。折しも本年度から新たにスタートいたしました第十一次道路整備五箇年計画において、国道十六号の千葉柏道路の整備着手が盛り込まれており、事業の具体化に向け大きく前進したことは大変喜ばしいことであり、この間の県当局の御努力に心から敬意を表するものであります。  なお、国道十六号の混雑解消については、今までも千葉東葛連絡道路として検討されてきたところでありますが、早期に事業着手をお願いするものであります。  そこで御質問いたします。国道十六号の千葉から柏間の現在の調査状況はどのようになっておりますか。また、今後の整備着手の見通しはどうでしょうか。  次に、手賀大橋の計画についてお伺いします。  近年、国民生活の豊かさの向上に伴い、二十一世紀初頭までの間に活力ある経済に支えられたゆとり社会を築く必要があると考えます。道路の交通混雑の解消や道路、橋梁等の公共施設に対しても、自然に優しい環境づくりの意識が高まっております。今年度から工事に着工すると聞いております手賀大橋周辺の朝夕の交通混雑は目をみはるものがあります。また、手賀沼周辺には自然公園、遊歩道、水の館、鳥の博物館、親水広場等の施設が完成し、休日には多くの観光客が訪れます。手賀大橋はこれらの施設や手賀沼の自然環境に調和したものとして整備し、水に親しみ、自然を楽しむ場として、地域住民や県民の要求にこたえることが大切であると考えるものであります。こうしたことから手賀大橋の早期四車線化をお願いするとともに、橋の構造についても機能性やデザイン性、周辺環境と調和し、手賀沼にマッチした橋としての建設もあわせてお願いするところであります。  そこでお伺いいたします。手賀大橋の架換え事業の進捗状況と今後の見通しはどのようになっておりますか。  次に、これは要望でありますので答弁は結構ですが、東葛地区は都市化されたと申しましても、まだまだ豊かな自然が残されており、これらの自然環境を保全し、後世に引き継いでいくことは非常に大切であると考えるものであります。特に、国道十六号千葉柏道路が現在検討をされております柏地域には利根川の遊水地がございます。ここは今、柏市がリバーフロント計画を進めている箇所でもあり、計画策定に当たっては自然環境にも配慮され、自然と調和のとれた道路計画となりますればと、大変要望が多くて申しわけございませんが、御検討いただきたいと思います。  次に、県立柏の葉公園総合競技場の整備についてお伺いします。  五月から始まりました日本プロサッカーリーグ、通称Jリーグは現在十チームで白熱した試合が展開されており、異常なまでの熱気の中でのプレーが、日本じゅうの青少年を初めサッカーファンを魅了していることは皆様既に御承知のとおりです。Jリーグの一チームであります我が県のジェフユナイテッド市原は大変健闘しており、リッティーことリトバルスキーを中心にすばらしいチームになりまして、市原の皆さんも大変誇りと思っていらっしゃると思います。おめでとうございます。皆さん、ぜひ応援してあげていただきたいと思います。そのホームタウンである市原市が全国に知られるようになったことでもおわかりのように、プロサッカーのホームタウン化は地域の活性化やイメージアップ向上等、ふるさと意識の高揚に大きな効果があるものと期待できるところであります。  報道によりますと、Jリーグは将来十六程度のチーム数にふやすことを検討していると聞いており、そのような中で日立製作所が新しいプロサッカーチームを設立し、柏市をホームタウンとしたい旨の要望があったことは平成三年九月議会で私が明らかにしたとおりであり、現在、柏市ではプロサッカーチーム日立FC柏レイソルの実現誘致に向けて積極的に取り組んでいるところであります。プロサッカーチームの誘致は、県民が一流のプレーを身近に見て楽しむことができるほか、先ほどから言いましたように、地域振興に大きく貢献するものと確信しております。これが実現いたしますと、千葉県は二つのチームをフランチャイズすることとなり、先ほどの武議員の御質問にもありましたように、二〇〇二年のワールドカップ国内開催予定地に市原市が決定もいたして、いよいよサッカー王国を目指し着実に歩むわけであります。  そこでお伺いをいたします。  一つ、県においては、県立柏の葉公園に建設を予定しております総合競技場をプロサッカーリーグの試合も可能な競技場にすることについて、現在どのような経過になっているかお尋ねいたします。  また、今後の見通しについてはどのようになっておりますか。  続きまして、(仮称)生涯学習推進センター等複合施設につきましてお尋ねいたします。  平成元年に本県で開催された第一回の全国生涯学習フェスティバルを契機として、県民の生涯学習についての関心はますます高まってきており、県内各地ではまちづくり事業の推進による生涯学習推進体制の整備が進められております。また、こうした体制の整備とともに、生涯学習関連施設の充実に寄せる県民の期待も大きくなってきております。こうした中で、県は生涯学習を総合的に推進する中核的な施設として、(仮称)生涯学習推進センター等複合施設を整備することとしておりますが、まことに当を得たものであり、高く評価するものであります。  さらに、今後の生涯学習における県民の学習ニーズは一層多様化し、高度化することが予想されます。特に県民の芸術文化活動においては、鑑賞の機会を求めるにとどまらず、いろいろな文化活動にみずからが積極的に参加し、自分たちの手によって新しい文化を創造していく、いわゆる参加型の文化活動が求められております。したがって、当施設においてもこれらのことに十分留意し、県民に対して県立美術館の所蔵する美術作品を展示するなど、すぐれた美術作品の鑑賞の機会を提供するとともに、創作活動を行ったり、その成果を発表する場を提供できる施設づくりが必要であると考えます。県は昨年度、建築の基本設計を行い、施設設置の準備を進めていると聞いておりますが、次の点について伺います。
     一つ、事業の進捗状況と今後の見通しはどのようになっておりますか。  二つ目、芸術文化の鑑賞の場、発表の場はどのようにしようとしているかお願いを申し上げます。  最後に、県内における外国人犯罪の実態に関連してお伺いをいたします。  「ボーダーレス」という言葉が象徴しますように、近年、我が国と諸外国との交流はますます活発化し、人や物の動き、流れといったものが国境や社会的境界を消滅させる勢いで流入しております。その要因の一つとしては、我が国経済の目覚ましい発展が挙げられるのでありますが、近隣諸国や開発途上国との経済格差を生み、これがいわゆる労働者の送り出し圧力となって、就労を目的として来日する外国人の大量流入を招くことになっていると言われております。とりわけ本県は首都圏の一角をなし、京葉工業地帯や成田空港等を擁していることから、最近は至るところで建設業、製造業、あるいはサービス業などの分野で単純労働に従事する外国人労働者に接する機会が多くなり、来日外国人の急増ぶりとその就労実態をまさに肌で感じる次第であります。  しかし、その一方で、最近いわゆる不法就労の問題や、これら外国人による犯罪の急増が大きな社会問題となっているところであります。全国的にはマスコミ等を通じ、外国人の就労に伴う金銭トラブルが原因で殺人事件が発生したとか、外国人同士がささいなことでけんかをし、相手を殺害した。あるいは多数の外国人が公園等に集まり、覚せい剤等の売買をしているといった外国人にかかわる犯罪の発生や、生活習慣等の違いから、外国人と地域住民との間でトラブルが生じているといった問題が目につくようになりました。本県でもつい最近、銚子市において、二十四歳の外国人が生活費欲しさにスナックの女主人を殺害するといった凶悪な事件が発生しております。  聞くところによりますと、これら外国人の多くは日本に滞在する許可条件を持たず、あるいは期間を経過し、在留許可の得られない不法在留外国人とのことであります。ドイツでは、過去において外国人労働者を積極的に受け入れたものの、その後、国内における失業や外国人による犯罪の多発等、治安上多くの問題を抱えることとなり、受け入れ制限や帰国奨励等の政策転換をして問題の解決に当たっていると聞き及んでおります。他国の話とはいえ、こうした前例を考えますと、急増する不法残留外国人にはやはり一抹の不安を抱くものでありまして、その実態はいかがなものかと憂慮しているところであります。  また、県内の深夜飲食店などで働いている外国人の多くは観光等の名目で入国し、滞在期間を過ぎてなお不法に滞在している者が多いと聞いておりますが、そうであれば、このような外国人を雇っている県民にも罪なしとしがたいものもあり、県内に流入する外国人の増加により、本県の治安にどのような影響が出ているものか懸念しているところであります。  そこで警察本部長にお尋ねいたします。  昨年一年間の外国人にかかわる犯罪の検挙状況とその特徴的傾向はどのようなものか。  二つ目、これら外国人問題に対し、警察はどのような対応方針で臨んでおりますかお伺いいたします。  以上で第一問を終わらせていただきます。(拍手) ◯議長(安藤 勇君)松崎公昭君の質問に対する当局の答弁を求めます。知事沼田武君。     (知事沼田 武君登壇) ◯知事(沼田 武君)松崎議員の御質問にお答え申し上げます。  まず、地元の非常に要望されておりますプロサッカーリーグの関連の御質問にお答え申し上げたいと思います。  県立柏の葉公園に建設を予定しております総合競技場を、プロサッカーリーグの試合も可能な競技場にすることにつきまして今検討しているところでございますけれども、その経過についてまずお答え申し上げたいと思います。県立柏の葉公園総合競技場をプロサッカーリーグの試合に使用することについては、平成四年三月に株式会社日立製作所から、また平成四年の四月に柏市から、それぞれ県に対し要望書が提出されているところでございます。さらに、平成四年の八月には柏市にプロサッカーチームを呼ぶ会から、約十七万五千人の署名を添え、社団法人日本プロサッカーリーグに対して要望書が提出されたところでございます。そのため柏市が中心となり、プロサッカーチームの誘致について理解を深めるため地元説明会を数度開催するとともに、説明書を配布するなど、周辺住民の協力が得られるよう努めているところでございます。この競技場は県民利用を主眼とした公園施設ではございますが、プロサッカーリーグの設立指針を見ますと、地域社会に根差したスポーツの振興を目指していることも含まれておりまして、県としても柏市がホームタウンとなることは、青少年の健全な育成にも大きく貢献するものと考えているところでございます。  今後の見通しについての御質問でございますが、柏の葉公園の総合競技場をプロサッカーのホームスタジアムとすることに当たってはスタンドの規模を見直す必要がございまして、そのためには周辺住民の理解と協力、利用者の交通対策、三つ目には、施設整備に当たっての費用負担等の課題を解決しなければならないと考えております。県としましても、今後ともこれらの課題の解決に向けて他の競技場の実態の把握にも努め、柏市を初め関係機関と十分協議しまして、早期にプロサッカーの試合が可能な競技場となるように検討してまいりたいと考えております。  他の問題は担当部長から御答弁申し上げます。 ◯議長(安藤 勇君)環境部長木内政成君。     (説明者木内政成君登壇) ◯説明者(木内政成君)私から手賀沼浄化へバイオ技術など新しい技術を検討する考えはないかとの御質問にお答えいたします。  バイオ技術を応用した水処理技術は一般には効果的な処理法の一つでございまして、従来の手法に比べ設備面積も小さく、処理コストも低いなどの利点があるとされております。また、手賀沼のような水量が多い水域への適用性が示唆されているものもあるわけでございますが、現段階では開発途上にあると考えております。最近では遺伝子組みかえ微生物などを利用した処理技術に関する研究開発が進んできておりますが、大量処理の可能性、発生汚泥の処理、生態系への影響など未解明な部分もございますので、今後、これらの処理技術に関する情報を積極的に収集いたしまして研究してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯議長(安藤 勇君)土木部長池田達哉君。     (説明者池田達哉君登壇) ◯説明者(池田達哉君)手賀沼の浄化問題と道路二点についてお答えします。  まず手賀沼全体のヘドロの量、あるいはしゅんせつ経費の点でございますけれども、手賀沼のヘドロの量は平成四年一月の調査結果によりますと、堆積している厚さや質は一様ではないわけでございますけれども、大堀川の河口から手賀沼公園までのヘドロ除去の現計画区域内でございますが、新たな堆積を含めまして十六万立方メートルあります。また、同公園から下流、曙橋までの計画区域外では、比較的水質に影響の小さいヘドロでございますけれども、約四十五万立方メートル、計六十一万立方メートルございます。ヘドロの除去は従来ポンプしゅんせつ船により、借り上げた谷津田などへ直接盛り土いたしまして、三年から五年の自然乾燥後、覆土を実施してきました。このしゅんせつ費、覆土費、借地料を含めた平均単価は、一立方メートル当たり約七千円となっている状況でございます。  国道十六号の千葉から柏間の調査状況でございますが、国道十六号は沿線の都市化や開発の進展に伴う交通需要の増加によりまして、慢性的な交通渋滞が発生しているわけでございます。これまで国において交差点の立体化、あるいは右折車線の設置等を逐次行ってきたところでございます。また昭和六十年度からは、交通渋滞の抜本的な解消を図るための国道十六号千葉柏道路の基礎調査が進められてきたわけでございますが、現在、計画の具体化に向けましたルートと構造等の検討を行っていると聞いているところでございます。今後は本年度からスタートしました国の第十一次道路整備五箇年計画におきまして、国道十六号千葉柏道路が五カ年内に事業着手箇所として位置づけられたわけでございまして、県といたしましても、一日も早く事業着手されるように国に強く働きかけてまいりたいと考えております。  それから手賀大橋のかけかえでございますが、手賀大橋のかけかえにつきましては、老朽化が進んでいるということ、交通需要の増加により混雑が発生していること、また、突堤の除去によりまして手賀沼の浄化が期待されるというようなことなどから、昭和六十一年度より調査を進めてきたところでございます。この結果、橋長四百十五メートル、四車線の橋梁として整備することとしたところでございまして、本年度中には工事に着手することとしております。早期完成に向けて努力してまいりたいと思います。  なお、この橋梁が大規模であることや県立手賀沼自然公園内に位置することなどから、広く地元の意見を聞くため、学識経験者や地元関係者で構成いたします手賀大橋修景計画策定委員会というものを設置いたしまして、環境に配慮した地域のシンボルとなる形式を選定したところでもございますし、今後、橋の配色、あるいは高欄の修景について引き続き検討していくこととしているところでございます。  以上でございます。 ◯議長(安藤 勇君)教育長奥山浩君。     (説明者奥山 浩君登壇) ◯説明者(奥山 浩君)(仮称)生涯学習推進センター等複合施設についてお答えいたします。  まず進捗状況と今後の見通しでございますが、用地につきましては、県立柏の葉公園隣接地に三万六千五百平方メートルを国に対し取得要望しておりましたが、本年六月に売り払いする旨の通知がありましたので、今後取得手続を進めることとしております。また建築につきましては、平成四年度に建築基本設計を終了し、引き続き本年度に実施設計等を進めることとしております。本施設は生涯学習の推進・助成施策の推進・参加型芸術文化活動の促進という三つの機能を一体的に整備するもので、県民の方々の多様なニーズに対応できるよう、複合化によるメリットを生かした計画としておりますが、施設の機能を最大限に生かすために、本年五月に学識経験者、地元関係者、利用者代表等で構成する(仮称)生涯学習推進センター等複合施設の事業検討委員会を設置し、事業の運営方策等について広く御意見をいただくこととしております。今後とも関係者の御協力をいただき、平成八年度の開館を目途に努力してまいりたいと考えております。  次に、施設内の芸術文化の鑑賞の場、発表の場はどうなっているかとのことでございますが、県民の多様な芸術文化活動の促進を図るためには鑑賞の場、発表の場も必要不可欠な施設と考え、県民ギャラリー及び芸術文化関係のホール等を設けることとしております。県民ギャラリーでは、県民の方がみずから参加し、製作した作品の展示や各種の芸術文化団体の発表等を行うほか、すぐれた芸術作品を県民の方々に鑑賞していただけるように、お話にもございましたが、県立美術館の収蔵作品についても、移動美術館方式での展示について検討してまいりたいと考えております。  芸術文化関係のホールは、音楽・演劇・舞踏等の発表や鑑賞及び講演会等に活用できるものとしております。また、利用者の多様なニーズや将来的な要求に対応できるよう、施設の中心に各種の展示会等にも活用できる三層吹き抜けの多目的利用スペースを設けることとしております。なお、この部分は屋根を有しないスペースとともに、連続して利用できるようになっており、多様なイベントなどにも対応できるものと考えております。  以上です。 ◯議長(安藤 勇君)警察本部長伊達興治君。     (説明者伊達興治君登壇) ◯説明者(伊達興治君)最初に、昨年一年間の外国人にかかわる犯罪の検挙状況とその特徴的な傾向はどうか、こういうことであります。  昨年一年間の外国人による犯罪の検挙は、殺人・強盗などの刑法犯と売春・麻薬密売などの特別法犯、合わせて検挙件数千百五十一件、検挙人員四百八十三人となっており、前年と比較しますと検挙件数、人員とも増加しており、その特徴を挙げますと次のようになります。窃盗が極めて多く、刑法犯検挙件数の約七〇%を占めていること。それから殺人五件、強盗八件、放火一件、強姦二件と、凶悪犯が合計十六件を数えていること。これは前年の九件に比較してほぼ倍増になっております。売春事犯が二百七十七件と、特別法犯検挙件数の約四七%を占めていること。空港における覚せい剤など、薬物の密輸事犯が年々増加していることなどであります。  最近の特徴的な事件を二つほど挙げますと、一つは、シンガポール人のスナックママがタイ人ホステス五人にまともな食事も与えず虐待したことから、ホステス五人がこのママを殺害した事件。このように、男性に限らず女性の犯行によるものもあります。それから、パキスタン人のなじみの店にバングラデシュ人が飲みに来て、料金のことで口論、双方五人ずつが入り乱れて乱闘になり、バングラデシュ人が殺害された事件。このように、外国人同士の争いによる凶悪事件も見られるところであります。  なお、検挙者を国籍別に見ますと、タイが百六人、韓国百六人、イラン七十五人、中国五十二人、フィリピン四十八人の順であります。  それから次に、外国人問題に対し警察はどのような方針で臨んでいるのかの点であります。  警察としましては在留外国人の増加に伴い、こうした方々が言語、習慣などの違いから不便をこうむったり、トラブルに巻き込まれたりすることのないよう、また、交通事故や犯罪の被害に遭うことのないよう、保護活動や防犯活動に配意していかなければならないと考えているところであります。しかし、その一方で東南アジア系ないしは中東系の一部の外国人による犯罪がふえておりまして、御指摘のように外国人問題が深刻化することのないよう、県内に在留する外国人の実態把握に努め、あわせて関係機関との連携を密にして、悪質性の強い事犯の摘発に当たるなど諸対策を進めているところであります。とりわけ取り締まりにつきましては、集団密航、パスポートの偽造、長期にわたる不法滞在、これらの悪質事犯、それからブローカーや暴力団がホステスの供給に介在するといった不法就労事犯、それに不法残留という弱みにつけ込んで低賃金での雇用を行うなど、外国人を食い物にする悪質雇用主の不法就労助長罪事犯、これらにつきまして入国管理局等関連機関とも連絡をとりながら重点的に対処しているところであります。 ◯議長(安藤 勇君)松崎公昭君。 ◯松崎公昭君 大変ありがとうございました。二つほど要望をお願いしたいと思いますが、一つは、今の手賀沼の問題、環境部長、大変前向きな御答弁と私は評価しておりますが、今までも、また現在も、実際にいろいろやっていらっしゃることはよく承知しております。しかしながら十八年間も日本一ですから、そろそろもう少し速いテンポでやらないとならない。それには思い切った新しい手法をしないと難しいんじゃないかと。今お話のように、ヘドロが六十一万立方メートルと──あの現況を見ますと、私はもう少し残っているのではないかと、そんな感じがいたしますが、これも今の五か年計画では七万八千立米しかとれないと。それだけ場所がないということですね。ですから新しい技法ということでありますので、ぜひ未解明の──確かにバイオの問題はいろいろございます。しかしながら、それら積極的にいろいろ検討をして、そろそろ日本一を返上できるように短期間に──しかし、これはコストが余りかかり過ぎてはいけませんので、その辺をひとつさらに積極的に立ち向かっていただきたい、そんなふうにお願いを申し上げます。  もう一つは、サッカー場の問題、知事さんから御答弁ありがとうございました。柏市もいろいろ反対の方々が若干あるようでございますから、一生懸命頑張っておりますけれども、日立のグループがもしJリーグになった場合には、日立系が千五百台の車を収容すると。サッカーに関しましては、あちらこちらで起こされているような渋滞問題は、日立系企業が周辺にたくさんございますので、問題はないんじゃないかというふうに考えますので、ひとつ住民の方々の御意見も大事でございますが、せっかく盛り上がっているこの雰囲気を、少しでも早く進むように柏市当局にさらに御指導のほどをよろしくお願いを申し上げたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。 ◯議長(安藤 勇君)次に黒野波三君。     (黒野波三君登壇、拍手) ◯黒野波三君 社会党・県民連合の黒野波三でございます。私、きょうは医療と障害者福祉の問題について質問をさせていただきたいと思います。  まず最初は医療問題についてでありますけれども、昨年、四十五年ぶりに医療法の大改正が行われ、ことし四月から施行されております。この法律改正は医療提供の理念について新たに規定をするとともに、医療施設の体系化を図り、医業等にかかわる院内掲示や広告に関する事項などを整理するなど大変大きな改正だったようであります。  さて、この大改正が私たち県民の前にどのように展開されていくのかということから質問をさせていただきたいと思います。  そこで、まずこの法改正の趣旨をどのように受けとめて、我が県でどのように具現化されようとしているのか、その基本的な姿勢についてまずお伺いをしておきたいと思います。  次は、その具体的な内容について改正の項目ごとにお尋ねをしてまいりたいと思います。  まずは高度の医療を開発提供し、医師の研修を行うという特定機能病院という制度が新しくできました。この特定機能病院については、我が県ではまだ申請が行われていないということだそうですけれども、将来において必要があると考えておられるのか。そしてその場合、どんな病院が該当するのか教えていただきたい。  次は療養型病床群についてでありますが、この制度は長期入院患者への対応が不足をしていたという現状に立って、長期入院患者に適切な医療と介護を提供する制度として新しく規定されたものであります。そして六月末現在、全国で九施設、五百十二床が許可になっているということでありますが、本県ではどうなっているのか。また、将来的にどれくらいの病床が必要だと考えておられるのでしようか。  また、この療養型病床群は、病院からの申請に基づいて知事が許可をすることになっておりますけれども、身近な病院に入院するという意味から言うならば、地域的なバランスがきちんととられなければならないと思うのであります。療養型病床群の許可に当たって、八医療圏ごとの配置はどのように配慮なされるのか、御見解を承っておきたいと思います。  また、この療養型病床群においては病室の面積を広げるなどして、四人部屋においても差額室料の徴収を可能としております。この特定療養費での差額室料の徴収は、貧富の差による医療の格差が生まれるのではないかという心配がなされます。そこで、この差額室料の徴収に当たっては、必ず患者もしくは家族の希望によらなければならないこと。差額室料外の患者との医療の格差があってはならないということが最も大切だと思うのですが、この基本をどのように指導していくのか、明確にしておいていただきたいと思うのであります。  さて、しかし、この制度については医師や専門家の間にも大変大きく評価が分かれているように思います。一方に、患者負担が増大し、言われているような、例えば月六万円というような負担では長期療養が難しくなるのではないか、必要な医療が切り捨てられるのではないか。あるいはまた、手のかかる患者は敬遠されるのではないかといった指摘がなされております。もう一方では、これで家庭に引き取られない患者は救われるだろう、病院の経営も安定する。長期療養者により幅広い選択の幅が与えられるなどという評価もあるようであります。  しかし、いずれにしろ、この療養型病床群の導入は、今日の社会的入院という実態をある程度認めた上での制度創出だろうと思います。急性期対応の病院では、入院はせいぜい一カ月から二カ月程度。その後の行き場所のない、いわゆる病院からの追い出し現象と言われる現象が現在最も大きな問題となっていると思うのであります。こうした現状に対応しようとする制度新設であるならば、県としてもその整備の方針をきちんと指し示すべきだと考えますが、いかがでございましょうか。  次はいわゆる四百点業務、正式には投薬の施設基準承認病院と言うのだそうでありますけれども、なぜこんな患者にわかりにくい言葉を使わざるを得ないのでしょうか。まあ、その問題は医療情報の提供というところで改めて触れさせていただくこととして、この四百点業務とは、重複投薬の防止など調剤の管理の充実を図り、投薬の適正化を確保するためのものであり、入院患者にはベッドサイドで薬について教えてくれたり、あるいは疑問に答えてくれたりする制度であります。私程度の人間でわかるように言うならば、薬を大切に考える病院ということになるんだろうと思います。  当然、この体制を整えた病院にはそれに応じた診療報酬が支払われることになるわけですけれども、既に県内では四つの病院で承認されており、単に投薬の管理という範囲にとどまらず、医療と患者の関係を考え直す機会として意欲的な取り組みがなされている病院もあるとお聞きをしております。とするならば、この経験をその成果や問題点を摘出して、病院関係者にはもちろん、もっと広く県民にも情報提供していくことが大切なのではないでしょうか。この薬を大切にする病院の経験をどう評価し、今後どのように広報、指導を進めていくのか、ぜひ御見解を賜りたいと思います。  次は大変厳しい千葉県の医療水準について、その現状をどう認識し、これをどう改善していこうとしているのか、その方針についてお伺いをしたいと思います。  私たちはこれまで、我が県における医療整備が大変おくれているのではないかという問題をたびたび指摘をしてまいりました。県民世論調査において、医療体制の整備という課題が常に第一位を占めている理由は何なのか。人口比率において、総合病院の数、ベッドの数、お医者さんの数、看護婦さんの数が全国最低の水準にあることをどう考えるのかなどなどの問題であります。  そこできょうは、この課題を基準看護という観点から改めて取り上げてみたいと思うのであります。基準看護──これまた専門用語でありますが、県民の間では完全看護、いわば付添婦さんを必要としない病院というぐあいに理解をされていると思います。  そこでまずお尋ねしたいのは、この基準看護の病床の数について、千葉県の現状を全国的水準との比較を含めて御説明願いたいと思うのであります。  この基準看護の病床数について、私はその資料の入手にかなりこだわってきたつもりであります。しかし、なかなか入手ができませんでした。わずかに入手できた基準看護を実施している病院の数について見てみると、千葉県における実施率は三三・五八%、全国平均は四七・六四%で、千葉県は全国第四十三位の実態であります。大変低い数字であります。入院患者のおよそ半数が六十五歳以上のお年寄りと言われるこの現状の中で、これでは慢性病のお年寄りが完全看護の病院に入院できるのはまことに難しい実情であります。この実態を特例許可老人病院、いわゆる老人病院と言われる病院について見てみると、基準看護を実施している病院はわずかに五病院、千二百二十七床にすぎません。また入院医療管理料承認病院、いわゆる介護力強化病院でありますけれども、これまた十四病院、二千三床であります。残りの二十八病院、二千四百二十二床は基準看護ではないその他看護で、老人病院に入院しているお年寄りの大半の方は、寝たきりなどの症状によっては自己負担で付添婦をお願いしなければならないということになっているのであります。  この問題を勉強しているときにある県の幹部職員の方が、「基準看護でないところは病院じゃないんだよ」と言われた言葉が私の耳に大変強烈な印象で残っておりますけれども、しかし問題なのは、この基準外看護の病院だけではないのであります。一般病院における基準看護の水準は患者四人に看護職員一人とされていますけれども、この看護婦さんが常時病院にいるわけではありません。看護婦さんにも当然休暇もありますし、夜勤もあるわけでありますから、現実には基準看護と言っても、一人の看護婦さんが昼間は十四人、夜間は二十五人の患者を診なければならないというのが現実の姿なのではないでしょうか。  老人医療に大変詳しい、ある弁護士さんの言葉をそのまま引用させていただきます。「しかし基準看護と言っても、その実態となると、看護婦不足、人手不足は深刻で、とても十分に看護、世話してくれるような基準看護にはなっておりません。基準看護をとると、病院は保険から看護料をもらっていますので、付添婦はつけられないことになって、そのために手のかかりそうな患者はかえって受け入れてもらえなかったり、追い出されたり、それでも入院したければ、家族が付添婦のかわりに泊まり込んで世話することを強制されたりしています。また違法なやり方ですが、病院には迷惑をかけませんという念書つきで一〇〇%の自己負担で付添婦をつけることを強制されることもあります」と語っております。看護基準の水準そのものがこの実態なのでありますけれども、我が千葉県においては、その看護基準すらも全国最低の水準なのであります。  質問に入ります。  この基準看護の実態をどのように認識なさっておられるのか。  そして、千葉県で基準看護の水準がこのように低くなっている原因をどう考えておられるのか、ぜひ見解を賜りたい。  また、基準看護の拡大について、今後どのように指導、あるいは政策誘導していくのかについても明らかにしていただきたいと思うのであります。  さて、次は保険外負担の問題であります。  完全看護の病院に入院できなかった患者の最大の悩みは、付添婦さんをお願いしなければならない、差額ベッド料がある、そのほかにも自己負担がかかるという大変大きな保険外負担の問題であろうと思います。厚生省はこの保険外負担の実態について、最近その調査の結果を発表しているようであります。それによると、平成三年に入院した患者の一カ月の保険外負担は二万四千六百二十円であるとしています。しかし、この金額の中には付添料、差額ベッド料は含まれておりません。そして、この二万数千円という金額については、独自に実態調査を行った大学教授から、余りにも過小な評価だという反論が出ておりますし、決して多い事例ではありませんけれども、私が実際に入院していた患者さんの数人からいただいた資料によっても、まさに実態とかけ離れた金額であるとの印象を深くいたしております。  そこで我が千葉県の場合、さきにも触れたように、基準看護病床が大変少ないという実態もあるわけでありますけれども、この保険外負担の実態をそれぞれの項目ごとにどのように把握されておられるのか明らかにしていただきたいと思うのであります。  次は、医療情報提供の問題であります。  専門的で余りにもわかりにくい言葉については、さきにも触れさせていただきました。四百点業務、特定療養費制度、入院医療管理料承認病院──勉強しなければ私にもわかりませんでした。また病院の種類、分類についても、特定機能病院、一般病院、療養型病床群、特例許可老人病院、特例許可外老人病院、介護力強化病院があり、そして老人保健施設といったぐあいであります。さらに基準看護についても特三、特二から始まって、基本一、基本二、その他看護の一種、二種、三種。特例許可老人病院でも特例一−一から始まって、その他看護、その上に介護力強化病床があるのであります。余り細かな分類は不必要としても、医療を受ける側、患者の立ち入ることのできない世界になってしまっているのではないでしょうか。  さらに問題なのは、こうした大事な情報が、県民にとって全く入手が難しいという状況になっていることであります。私たちが必要に迫られて、例えば保健所に駆けつけたとしても、そこで入手できる情報は、病院名、その所在地と電話番号、そして病床数と診療科目ぐらいなのではないでしょうか。しかし、私たち県民が知りたいのは病院の内容なのであります。腕のよいお医者さんがおられるのかどうか、親切に診てもらえるのかどうか。大変基本的な問題でありますが、それはさまざまな評価があるにしても、付添婦さんが必要なのかどうか、差額ベッド料はどうなっているのか、その他の自己負担はどうなのか、入浴は週に何回ぐらいあるのか、リハビリをやっているのかどうかなどなどの情報だろうと思います。  最近、ある医療情報雑誌が発刊をされましたけれども、その特集は「老人病院選びのキメ手はこれだ」というものであります。そして、その巻頭の座談会で御主人をがんで亡くしたというある有名女流作家が、「コネと金がなくてはよい病院には入れない。納得のいく医療を選ぶには最低五軒回って、三軒を選ぶぐらいの努力が必要だ」と語っております。コネも金もない私たちは、どうやって病院を選べばいいのでしょうか。この雑誌の特集は続きます。「絶対役立つ病院大情報!」。読まなきゃおれなくなっているのであります。私は見事な編集方針、編集技術だと感じ入ってしまいましたけれども、この雑誌が置かれていた書店の本棚には、「最新名医ガイド」「病院でかかった医療費がわかる本」「名医七百三十人徹底ガイド」「患者のためのお医者さん名鑑」「医者と上手につきあう本」などなど、いわゆる医学情報雑誌が所狭しと並んでおりました。これが医療情報の実際の姿なのではないかと考えさせられてしまったのであります。  病院の開設を初めとする、さまざまな許可権限や行政指導の権限を持って圧倒的な情報を握っている行政の側から、どれだけの情報が私たち県民に提供されているのでしょうか。基準看護の類別については、これを広告してはならないという厚生省健康政策局長の通達が最近問題になっておりますけれども、そのように病院からの情報提供も必ずしも積極的ではありません。医療情報の提供ということは医療の根幹にかかわる問題だと思います。「県民だより」に必要な情報を掲載するなど、具体的な方法はさまざまに考えられると思います。私は一般県民向けの医療ガイドの発行ぐらいは考えてもいいのではないかと思いますけれども、ぜひ積極的な取り組みの方向をお聞かせいただきたいと思います。保険局長通達による院内掲示の徹底指導を含めてお聞かせいただければありがたいと思います。  さて、質問の二番目は障害者福祉の問題、民間の小規模福祉作業所に対する助成問題については多くを語りません。応援質問だと受け取っていただいても結構であります。今年度初めて導入された小規模作業所に対する補助制度を、ぜひ現実に生きたものとして実現させていただきたいと思うのであります。その立場から質問をさせていただきます。  第一点は、この小規模福祉作業所に対する補助は市町村を通しての間接補助となっていると思いますけれども、その間接補助とした理由は何なのか。そして、市町村の理解は進んでいるのかどうか。
     二点目は、助成のための準備作業はどこまで進んでいるのか。市町村の九月補正には十分に間に合うのかどうか。  三点目は、予算措置をした当初の計画が実現できるという見通しをどう持っておられるのか。  以上の三点について御答弁をいただければありがたいと思います。  以上で第一回目の質問を終わります。(拍手) ◯議長(安藤 勇君)黒野波三君の質問に対する当局の答弁を求めます。知事沼田武君。     (知事沼田 武君登壇) ◯知事(沼田 武君)黒野議員の御質問にお答え申し上げます。  医療問題各般にわたっての御質問があったわけでございますが、私は第一点の医療法改正の趣旨について、どう受けとめているかということについての御答弁を申し上げたいと思います。  今回の改正は、患者の心身の状況に応じた良質かつ適切な医療を効果的に提供するため三点挙げられているわけですが、一つは、医療提供に当たって生命の尊厳と個人の尊厳の保持、医療の担い手と受ける者との信頼関係、また、医療施設の機能に応じた効率的な医療の提供などについて理念的な規定を整備したというのが第一点でございます。二番目は、医療施設機能として高度な医療やその開発・研修を行う特定機能病院及び長期にわたり療養を必要とする患者を対象とする、療養型病床群を新たに制度化したということが二点目でございます。三点目は、医療に関する適切な情報提供として院外広告の規制が緩和され、予約、往診、訪問看護等の項目について広告できるようになったこと等が整備されたわけでございまして、今日の患者の医療ニーズに対応されたものでございます。県としては、医療機関が良質かつ適切な医療を効率的に提供することができるよう、法改正の趣旨にのっとって対応してまいりたいというふうに考えております。  次に、民間小規模福祉作業所に対する助成問題でございますが、小規模福祉作業所は障害者に対し、住みなれた地域の中で就業の機会と生活指導の場を提供する役割を担っているところでございまして、その設置運営は市町村の福祉施策に沿ったものであることから、既に多くの作業所が関係市町村から助成を受けているところでございます。県としてはこの制度の目的、効果をより一層高める上から、市町村の助成と指導を受ける間接補助としたところでございます。また、この制度の趣旨につきましては、関係市町村に対しまして十分説明しているところでございまして、理解が得られるというふうに考えております。  他の問題については担当部長から御答弁申し上げます。 ◯議長(安藤 勇君)副知事中野晟君。     (説明者中野 晟君登壇) ◯説明者(中野 晟君)医療問題のうち基準看護の御質問につきましてお答え申し上げます。  まず、基準看護の病床数について千葉県の現状はどうかという御質問でございますが、基準看護が承認されている病床数は一万九千二百五床でございまして、全病床数三万八千七百七十八床に対する割合は四九・五%でございます。全国平均の承認率が六二・七%でございまして、これと比較すると、千葉県におきましては一三・二ポイント低い状況にあるわけでございます。  次に、基準看護の実態についてどのように認識しているかという御質問でございますが、基準看護の承認状況がただいま申し上げましたような状況で、全国平均より低い状況にあるわけでございますが、平成四年の四月には、国におきまして基準看護及び看護料の適正な評価などを重点とした診療報酬の改定が行われたことなどもございまして、同月以降、基準看護承認医療機関は増加しているものと思われるわけでございます。  次に、千葉県での基準看護の水準が低い原因についてどう考えるかという御質問でございますが、基準看護の承認申請ができない大きな理由の一つとして、入院患者数に対し、基準に沿った看護婦数の確保ができないことが原因というように聞いているわけでございます。  基準看護の拡大につきまして、今後どのように指導、または政策誘導していくかという御質問でございますが、看護婦の確保が必要であることから、その対策といたしまして養成力の充実強化、再就職の促進、定着対策などに力を入れているところでございまして、今後新たに野田市に開校する県立看護婦養成所の用地取得及び実施設計、また、院内保育運営費県単補助につきましての二十四時間保育加算、また、ナースセンターの基本実施設計などを行うことといたしているところでございます。 ◯議長(安藤 勇君)社会部長西川達男君。     (説明者西川達男君登壇) ◯説明者(西川達男君)医療問題三点、民間小規模福祉作業所関係二点についてお答え申し上げます。  まず医療関係でございますが、特定療養費での差額室料徴収に当たっての指導の問題でございます。  療養型病床群に入院されている患者の多くは入院期間が長期となり、病院内での生活部分が大きなウエートを占めることから、よりよい療養環境を求める患者のニーズに対応いたしまして、一定の施設を整えた病室について室料差額の徴収が認められたものでございます。このため室料差額を必要とする病室の利用に当たっては、本人もしくは家族の希望によらなければならないものでございまして、また、室料差額を徴収することができる病床数は当該病院の病床数の二〇%以下に制限をされているところでございます。今後、千葉県におきまして療養型病床群の承認が行われました場合には、当該病院に対しましてこの点についての徹底を図るとともに、医療に格差が生じないように指導してまいりたいと考えております。  次に、投薬の施設基準承認病院の広報、指導についてでございますが、投薬の施設基準は入院患者に対しまして、服薬に関する注意・効果・副作用等に関する掌握状況など服薬指導を行うとともに、医薬品管理、医薬品情報管理等を行う病院に承認をされているものでございます。承認に当たりましては、百床以上であること、医薬品情報管理室を設置をすること、専任薬剤師を二人以上配置をすること等、基準を満たしていることが必要とされていることから、現在、千葉県におきましては四病院について承認をされているのみでございます。患者サービスの向上、投薬の適正化を図る観点からも、施設基準承認病院の拡大が望まれているところでございますので、今後とも各種講習会等におきまして周知を図りながら、その拡大に努めてまいりたいと考えております。  次に、保険外負担の実態をそれぞれの項目ごとにどう把握しているのかということでございますが、病院における保険外負担には付添看護料、室料の差額、おむつ代、電気使用料などがございます。千葉県における保険外負担の実態については把握をしてございませんが、厚生省が平成三年三月中に入院をいたしました老人患者を調査した結果によりますと、一カ月当たりの保険外負担の平均はおむつ代六千八百十円、雑費──理髪代等でございますが、七千五百七十円、電気製品使用料千五百六十円、洗濯代千七百円、寝具代六千九百八十円、合計で二万四千六百二十円となっておるところでございます。  次に、民間小規模福祉作業所に対する助成問題についてでございますが、まず、助成のための準備作業はどこまで進んでいるのか。また、市町村の九月補正には間に合うのかということでございますが、この制度につきましては本年二月に助成対象市町村の担当者会議を、五月には市町村福祉担当部課長会議を開催いたしまして、制度の内容について説明、指導を行うなど、市町村の九月補正に支障のないように進めてまいったところでございます。  なお、具体的な手続に必要な補助金交付要項と設置運営基準を近日中に市町村に通知をすることといたしております。  次に、県で予算措置をした当初の計画の実現の見通しはどうかということでございますが、県におきましては、本年度当初予算におきまして助成の対象となると思われます十九カ所相当分の予算措置をしたところでございます。現在市町村からの助成を受けていないため、県の助成を受けられない作業所が数カ所ございますので、県といたしましてはこれらの市町村に対しまして、本制度に基づく予算化がなされますよう積極的に指導し、全施設が助成を受けられますように対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯議長(安藤 勇君)衛生部長野村瞭君。     (説明者野村 瞭君登壇) ◯説明者(野村 瞭君)医療問題五点についてお答えをいたします。  まず特定機能病院についてでございますが、特定機能病院につきましては知事からお答えをいたしましたが、高度の医療を提供するとともに、高度の医療に関する開発や研修を行う医療機関でありまして、真に高度な医療を必要とする患者の診療を優先するため、原則として患者は他の病院、診療所からの紹介により受け入れを行うこととなっております。該当する病院につきましては、大学病院の本院でありますとか国立のがんセンター等、高度の医療、研修のための人員、設備を備えた五百床を超えるベッドを有する病院を想定しておりまして、厚生大臣が病院からの申請に基づき医療審議会の意見を聞いて承認することとされております。本県におきましては、これらに該当する病院は千葉大学医学部附属病院が考えられておりますが、現在のところ申請手続はなされていない状況にございます。  次に、療養型病床群の許可状況はどうなっているかという御質問でございます。  療養型病床群は、長期にわたる療養を必要とする患者を収容するためにふさわしい療養環境を提供することを目的としたものでございまして、患者の院内での生活面にも十分配慮した入院体制を有するものでございます。この療養型病床群につきましては、知事が病院からの申請に基づきまして許可するものでございますが、現在許可申請はなされていない状況下にございます。また、療養型病床群の必要病床数についてでございますけれども、現在のところ老人病床との関係でありますとか、一般病床の中での位置づけ等について、国の考え方がいまだ出されていない状況にございますので、これを示すということは現段階では困難でございます。今後、国の動向等を見た上で検討してまいりたいと存じます。  次に療養型病床群の許可において、八医療圏ごとの配置はどのように配慮するのかということでございます。  ただいまお答えいたしましたように、療養型病床群の必要病床数につきましては、現在のところ定めることは困難でございますが、個々の病床群の許可に当たりましては、さしあたってそれぞれの医療圏の一般病床の枠の範囲で、地域の需要をも踏まえましてその配置を考えてまいりたいと考えております。  次に、同じく療養型病床群の整備方針を示すべきではないかという御質問でございます。  療養型病床群は、地域医療計画におきましては一般病床の中に位置づけられておりますが、長期療養に適した患者環境を備えるという点で特徴がございます。成人病等の慢性疾思の増大を考慮いたしますと、今後、療養型病床群の需要は高まるものと考えておりますが、先ほども申し上げましたが、国の療養型病床群に対する医療計画上の位置づけが明確でない状況でございますので、具体的な整備方針につきましては、今後、国におきまして基本的な考え方が出されるのを待ちまして、県としても対応してまいりたいと考えております。  次に、医療情報の提供に対して積極的に県が取り組むべきではないかという御質問でございます。  医療情報につきましては、医療機関として患者に対して効果的な医療を提供するため、今回の医療法の改正におきましても、まず一つは、院内掲示につきましては管理者の氏名、医師または歯科医師の氏名、診療日、診療時間等、患者に見やすいように掲示するよう義務づけられたことが一つございます。それから二つ目といたしまして、院外広告できる事項の規制が緩和されまして、予約制でありますとか紹介、休日診療、往診、訪問看護等につきましても広告できるようになりましたために、従前に比べますとかなり改善がなされたところでございます。  また、県が積極的に情報提供に取り組めと御指摘を受けたわけでございますが、県といたしましても、保健所等におきまして、地域住民からの医療情報の照会に対しましては今後とも医師会等の協力を得まして、できるだけ情報の提供に努めてまいりたいと考えております。  なお、社会保険の保健医療機関でございますが、平成四年の四月から院内の見やすい場所に、看護の種類でありますとか室料差額等に関する医療サービスの内容、また、費用に関する事項について院内掲示をすることとされましたので、立入検査、講習会等、種々の機会をとらえて周知徹底に努めているところでございます。  以上でございます。 ◯議長(安藤 勇君)黒野波三君。 ◯黒野波三君 御答弁ありがとうございました。少しく再質問をさせていただきたいと思います。  医療法の改正、私も余り詳しくはありませんけれども、その改正の方向に沿って質問をさせていただいたのは、今御答弁があったように、特定機能病院だとか療養型病床群だとか新しい制度ができてきて、言葉の上ではそれなりの位置づけはなされているように思います。ただ実際に、例えば療養型病床群という制度が、この千葉県でどういう役割を果たすのかということについて非常に不安があるわけですね。療養環境の整備というぐあいに言われて、病室を広くしたりして、差額室料が取れるようになって、より幅の広い選択が患者さんにできるようになりましたよと言われれば大変結構なように聞かれるんだけれども、やっぱり本当に療養と看護が必要なお年寄り、その人たちにとってサービスが低下をさせられていくという心配はないのかということを非常に感じるものですから、あえて質問をさせていただいたんですけれども、ぜひ療養型病床群については、特にその内容について医療と介護の水準を向上させていく。医療法の改正には、そこが一つ、しっかりと目的のうちにあるわけですから、現状から医療と介護の水準を向上させていく、そういう方向の中できちっと整備といいますか、許可をしていっていただきたい。そのことについて、念のためにもう一度御答弁をいただければと思います。  四百点業務、社会部長さんから御答弁をいただきました。私も幾つかの報告みたいな文書を読ませていただきましたけれども、ただ、薬務管理が向上したということはもちろんですけれども、それだけではなくて、医療と患者との関係、薬と医療との関係というようなことも見直されて、そういう大変大事な医療全体を見直すきっかけになったというような指摘もあるようでありますし、先ほども申し上げたように、患者さんがわからない薬に対する疑問にも答えてくれるというような制度だそうでありまして、大変結構なことだというぐあいに思うんですが、ただ、どうも百床以上の病院と言われましたけれども、小さな病院には導入はしやすいけれども、大きな病院になればなるほどいろんな制限が加わって、導入が難しいんじゃないかというような問題点も指摘をされておりました。今、四病院だそうでありますけれども、もう少し数をふやして、これからの動向をきちっと点検をしていっていただきたい。これは申し上げておくことにいたしましょう。  看護婦さんが少ないことが、基準看護の水準が大変おくれていることの理由だと言われました。確かにそのとおりだと思う。看護婦さんの少ないことが大きな理由の一つだというぐあいに思うんですけれども、私は最近、ある七十床の病院ですけれども、七十床の病院のこれからの経営をどうしていくかという経営診断をなさった方からいろいろお話をしていただきました。専門病院化していく、基準病院化していく、さまざまなケースを当てはめて経営診断をしているんですけれども、それによると、七十床の基準看護をとっていない病院ですけれども、特二の基準看護にしていくよりも、看護婦さんの数を少なくして老人病院化していく方が、利益の上からは大きな利益が上がってくるという数字が出ているんですね。だから、これはやっぱり診療報酬の問題とも絡みますけれども、必ずしも看護婦さんが足りないということだけが理由ではないんじゃないか、もっと複雑な理由があるんじゃないかということを非常に考えさせられました。やっぱりぜひそういう総合的な検討をしてみる必要があるのではないか。医師会等の御協力もいただきながら、そういう総合的な検討をぜひお願いをしたいと思うんですが、いかがでしょうか。  それから、医療情報の提供についてはぜひお願いしたいと思いますが、厚生省の保険局長の通達で院内掲示について、基準看護病院においては患者の負担による付添看護は認められない旨の掲示を行うこと。基準看護の病院においては付添婦さんをつけちゃいけませんよと、こういう掲示を行わなきゃいけないということになりました。その指導をなさるんだそうですけれども、当然それが守られているのかどうか、そういう実態になっているのかどうかということも見きわめて追跡をしていっていただきたいと思う。あるいはまた、付添婦さんをつけられないことが医療の上でどういう問題点があるのかということも含めて、ただけしからぬという追放という意味だけではなくて、今の基準看護の中で付添婦さんがどういうぐあいに必要なのか、あるいは必要でないのか。その実態を含めてきちっと追いかけていっていただきたいと思う。院内掲示の指導と同時に、その後どういう問題点が発生したのかについても調べていただきたい。御答弁をお願いします。  保険外負担、調査がないんだそうであります。厚生省の二万四千六百二十円という数字しかないんだそうであります。個室に入って付添婦さんを一人つけたら、一日一万五千円、四十五万円という事例は、ちよっと聞いて歩いたらどこにでもありますよ。それから、そのことを抜きにした保険外負担も二万円なんていう実態じゃないですよ。私が三人の方から領収書をつけて見せていただいたのが平均して七万円ですよ。この数字も実態から離れている。調べていないんだそうでありますから、お願いをしたいと思いますけれども。まず、実態がどうなっているかを知るところから始まるんじゃないですか。きちっと実態の調査をなさる、そういうぐあいにお約束をいただきたい、御答弁をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  以上で第二問目を終わります。 ◯議長(安藤 勇君)衛生部長野村瞭君。 ◯説明者(野村 瞭君)私から二点、再質問にお答え申し上げたいと思います。  一つは、特定機能病院なり療養型病床群、将来に不安があるという御質問でございます。  確かに両方ともいまだ実際の形で出てきていませんので、議員おっしゃるように不安な面があろうかと思いますが、今後、国の検討状況も見た上でございますけれども、患者さんの信頼にこたえられるよう、また医療水準の上で問題が起こらないように、私どもといたしましても十分フォローをさせていただきたいと思います。  それから基準看護の承認病院が少ないということで、これは看護婦の不足だけではないのではないか、もっと総合的に検討すべきではないかという御質問でございますが、確かに御指摘になるように、看護婦不足が一つの理由ではございますけれども、そのほか、特に中小病院におきましては医療経営の状況が大変厳しい状況下にございます。そういうことでなかなか人件費がかさむわけでございますので、看護婦が確保できないという面もございます。こういった面につきましては、やはり基本的には診療報酬の引き上げということが地域医療確保という面からも必要というふうに認識をしておりまして、私どもとしては国に対してそれらの面での要望もいたしたところでもございますし、今後ともいたしてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◯議長(安藤 勇君)社会部長西川達男君。 ◯説明者(西川達男君)保険外負担の調査ということでございますけれども、現在予定はいたしておりませんが、安易に付添看護婦を行っている病院に対しましては、安易な付添看護婦に依存をするというような、そういう不適切な患者負担が生じないように、その取り扱いを適正な形で図ってまいりたいと考えております。また、お世話料とかあるいは管理協力費など、あいまいな名目で費用徴収がそういう徴収は行ってはならないというふうになっておりますので、このようなことが判明いたしました場合には、その是正、また指導をしてまいりたいと考えております。 ◯議長(安藤 勇君)黒野波三君。 ◯黒野波三君 実態調査をやることに何か障害があるんですか。今おっしゃったように、実態を知ることが一番でしょう。私が知っているのはお年寄りですけれども、最初は六人部屋に入った。そしたらおむつが臭いからといって一人部屋に移されたんだそうですよ。それでも一日一万五千円。それから、この患者さんはその後死亡したんですけれども、死亡の一週間ぐらい前から血圧が大変下がってきたというようなことで、治療上の必要があったと思うんですが、大部屋から一人部屋に移されました。そして不幸なことに、やがて一週間後に亡くなるんですけれども、この患者さんについても個室料一日一万五千円ですよ。自分が電話をかけたいから、静かにテレビを見たいから個室を選びたいというのならいいんですよ。治療に必要な個室料、差額ベッド料はあっちゃいけないはずですよ。こういう実態もあるんですよ。だから、その実態をきちっと調べるところから対策が進められなきゃいかぬと思うんですよ。もう一度、差額ベッド料、付添料、その他の保険外負担について、なぜ実態調査をなさろうとしないのか。何か障害があるんだったら、それを言ってくださいよ。なさるのかどうか、もう一度お答えをいただきたい。 ◯議長(安藤 勇君)社会部長西川達男君。 ◯説明者(西川達男君)調査を実施することとなりますと、対象となる患者をどう特定するか。また、患者のプライバシーの問題等もございます。今調査するという考えはございませんけれども、国で実施いたしました結果が公表されておりますので、十分その結果を参考にさせていただきたいと思っております。 ◯議長(安藤 勇君)本日の日程はこれをもって終わります。  明六日は定刻より会議を開きます。  これにて散会いたします。         午後五時三十四分散会         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━         本日の会議に付した事件 一、太田育孝君の質疑並びに一般質問 一、右に対する当局の応答 一、前田堅一郎君の質疑並びに一般質問 一、右に対する当局の応答 一、武 正幸君の質疑並びに一般質問 一、右に対する当局の応答 一、山口守利君の質疑並びに一般質問 一、右に対する当局の応答 一、松崎公昭君の質疑並びに一般質問 一、右に対する当局の応答 一、黒野波三君の質疑並びに一般質問
    一、右に対する当局の応答         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     出 席 議 員               議   長    安  藤     勇 君               副 議 長    桜  井  敏  行 君               議   員                  吉  野  秀  夫 君        高  崎  照  雄 君                  菅  谷     武 君        庄  司  健  男 君                  小  高  伸  太 君        本  間     進 君                  松  崎  秀  樹 君        水  上  逸  朗 君                  八  代  俊  彦 君        大  澤  一  治 君                  酒  井  茂  英 君        冨  塚     誠 君                  加  瀬  伸  二 君        網  野  博  光 君                  本  間  清  吉 君        浜  田  穂  積 君                  田  中  由  夫 君        武     正  幸 君                  鈴  木  良  紀 君        千  葉  光  行 君                  斎  藤  万  祐 君        田久保   尚  俊 君                  鈴  木     智 君        平  井  譲  二 君                  高  山     敬 君        豊  田  勝  彦 君                  栗  山  栄  子 君        黒  野  波  三 君                  市  角  照  男 君        北  角  虎  男 君                  能  勢  英  惟 君        加賀谷      健 君                  江波戸   辰  夫 君        駒     文  和 君                  松  崎  公  昭 君        石  井  準  一 君                  椎  名  一  保 君        佐久間   隆  義 君                  堀  江  秀  夫 君        藤  代  孝  七 君                  笹  生  定  夫 君        石  井  文  隆 君                  土  屋  勝  美 君        宮  内  三  朗 君                  山  口  守  利 君        高  橋  正八郎  君                  小  松     実 君        前  田  堅一郎  君                  江  原  成  訓 君        本  清  秀  雄 君                  鈴  木  康  平 君        篠  田  哲  彦 君                  吉  田     巖 君        清  宮  弘  行 君                  川  井  敏  久 君        莇     崇  一 君                  宇田川   敬之助  君        舘  野     晃 君                  花  沢  三  郎 君        金  子  和  夫 君                  伊  東  幸  市 君        松  本  正  二 君                  小  柴  玲  子 君        渡  辺  素  子 君                  太  田  育  孝 君        富  田  悦  行 君                  朝比奈   正  行 君        三  浦     隆 君                  市  原  利  彦 君        田  中  昭  一 君                  渡  辺  二  夫 君        永  野     博 君                  大  竹     清 君        村  上  睦  郎 君                  吉  原  鉄  治 君        井手口      魁 君                  飯  島  重  雄 君        山  本  鉄  男 君                  酒  井     巖 君        増  田  栄  司 君                  斎  藤  美  信 君        小  川  洋  雄 君         ─────────────────────────     欠 席 議 員                  中  村  九  蔵 君        戸  辺     敬 君                  松  本  和  那 君         ─────────────────────────     出席説明者                    知     事        沼  田     武 君                    副  知  事        中  野     晟 君                    出  納  長        山  本  孝  也 君                    総 務 部 長        蕨     悦  雄 君                    企 画 部 長        根  岸  広  明 君                    社 会 部 長        西  川  達  男 君                    衛 生 部 長        野  村     瞭 君                    環 境 部 長        木  内  政  成 君                    商工労働部長         古  幡     浩 君                    農 林 部 長        岩  田  郁  夫 君                    水 産 部 長        野  村  榮  一 君                    土 木 部 長        池  田  達  哉 君                    都 市 部 長        渡  部  賢  一 君                    水 道 局 長        高  木  善四郎  君                    企 業 庁 長        下  村  惠  保 君                    血清研究所長         中  野  順  弘 君                    教育委員会委員        国  松  実枝子  君                    教  育  長        奥  山     浩 君                                   (午前)                    公安委員会委員        玉  置     孝 君                                   (十三時〜)                    公安委員会委員        石  井     元 君                                   (十五時〜)                    公安委員会委員        萩  原  弥四郎  君                    警察本部長          伊  達  興  治 君                    人事委員会委員        山  口  七  郎 君                    人事委員会          川  崎  康  夫 君                    事 務 局 長                    代表監査委員         市  川  雅  一 君                    選挙管理委員会        土  屋  英  夫 君                    委     員         ─────────────────────────     出席事務局職員                              事 務 局 長   石  橋  暎  壽                              事務局次長     山  形  茂  夫                              議 事 課 長   三須田      靖                              秘 書 室 長   新行内   秀  夫                              総 務 課 長   花  香  愼  司                              図 書 室 長   佐久間   芳  夫                              議事課長補佐    石  原  喜久勇                              議事課主査     〓  馬  芳  郎                              議 事 係 長   石  井     栄 Copyright (C) Chiba Prefecture Assembly Minutes, All rights reserved....